特許拒絶査定不服審判
2018-013012
ポリアリーレン発泡材
- 審判番号
- 2018-013012
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-545775外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年10月01日
- 審決日
- 2020年05月01日
- 公報発行日
- 2020年11月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ソルベイ スペシャルティ ポリマーズ ユーエスエー, エルエルシー
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 分類
- P18 .536-WZF(C08J) / P18 .537-WZF(C08J)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第159条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-545775「ポリアリーレン発泡材」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 6月12日国際公開、WO2014/086744、平成28年 1月18日国内公表、特表2016-501299〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2013(平成25)年12月 3日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2012年12月 6日、アメリカ合衆国(US)、2013年 2月12日、欧州特許庁(EP))を国際出願日とする出願であって、平成30年 5月18日付けで拒絶査定がされ、これに対して、同年10月 1日に拒絶査定不服審判が請求され、令和 1年 9月12日付けで拒絶理由が通知されたものである。
請求人は、本件拒絶理由に対して、指定期間内に特許法第159条第2項で準用する同法第50条所定の意見書を提出するなどの反論を何らしていない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-013012