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特許拒絶査定不服審判

2018-013012

ポリアリーレン発泡材

審判番号
2018-013012
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-545775外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年10月01日
審決日
2020年05月01日
公報発行日
2020年11月27日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .536-WZF(C08J) / P18 .537-WZF(C08J)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法50条特許法159条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第159条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-545775「ポリアリーレン発泡材」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 6月12日国際公開、WO2014/086744、平成28年 1月18日国内公表、特表2016-501299〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2013(平成25)年12月 3日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2012年12月 6日、アメリカ合衆国(US)、2013年 2月12日、欧州特許庁(EP))を国際出願日とする出願であって、平成30年 5月18日付けで拒絶査定がされ、これに対して、同年10月 1日に拒絶査定不服審判が請求され、令和 1年 9月12日付けで拒絶理由が通知されたものである。 請求人は、本件拒絶理由に対して、指定期間内に特許法第159条第2項で準用する同法第50条所定の意見書を提出するなどの反論を何らしていない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-013012

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