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特許拒絶査定不服審判

2016-018386

骨パテ

審判番号
2016-018386
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-513506外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年12月07日
審決日
2018年03月19日
公報発行日
2018年09月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WZF(A61L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法50条特許法159条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第6項第2号、特許法第159条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-513506「骨パテ」拒絶査定不服審判事件〔平成25年11月 7日国際公開、WO2013/165333、平成26年10月30日国内公表、特表2014-528734〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 主な手続の経緯 本願は、平成24年4月4日(パリ条約による優先権主張 2011年4月4日(2件)、何れも英国(GB))を国際出願日とする特許出願であって、平成28年7月29日付けで拒絶査定されたのに対して、同年12月7日に拒絶査定不服審判が請求されると同時に手続補正書が提出され、平成29年10月31日付けで拒絶理由(以下、「本件拒絶理由」という。)が通知されたものである。 第2 本願発明及び本件拒絶理由について 本願の請求項1~15に係る発明は、平成28年12月7日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものである。 また、本件拒絶理由は、概略、本願の特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていないというものである。 第3 むすび 請求人は、本件拒絶理由に対して、指定期間内に特許法第159条第2項で準用する同法第50条所定の意見書を提出するなどの反論を何らしていない。そして、本件拒絶理由を覆すに足りる証拠は見いだせず、本願は本件拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-018386

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