特許拒絶査定不服審判
2018-000151
導電性ナノ構造、そのようなナノ構造を作製するための方法、そのようなナノ構造を含有する導電性ポリマーフィルム、およびそのようなフィルムを含有する電子デバイス
- 審判番号
- 2018-000151
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-066198外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年01月05日
- 審決日
- 2019年07月17日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .121-WZF(C08J)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第159条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016- 66198「導電性ナノ構造、そのようなナノ構造を作製するための方法、そのようなナノ構造を含有する導電性ポリマーフィルム、およびそのようなフィルムを含有する電子デバイス」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月15日出願公開、特開2016-210964〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
第1 主な手続の経緯
本願は、2011年(平成23年)12月7日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年12月7日、アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願である特願2013-543154号の一部を平成28年3月29日に新たな特許出願としたものであって、平成29年8月28日付けで拒絶査定がされ、これに対して、平成30年1月5日に拒絶査定不服審判の請求され、同年11月19日付けで拒絶理由(以下、「本件拒絶理由」という。)が通知されたものである。
第2 本願発明
本願の請求項1~16に係る発明は、平成29年6月14日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載の事項により特定されるとおりのものと認める。
第3 むすび
請求人は、本件拒絶理由に対して、指定期間内に特許法第159条第2項で準用する同法第50条所定の意見書を提出するなどの反論を何らしていない。そして、本件拒絶理由を覆すに足りる根拠は見いだせず、本願は本件拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論の通り審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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