特許拒絶査定不服審判
2018-013522
繊維強化プラスチックの製造方法
- 審判番号
- 2018-013522
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-223953外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年10月10日
- 審決日
- 2019年07月17日
- 公報発行日
- 2019年10月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】三菱ケミカル株式会社
- 【請求人代理人】田▲崎▼ 聡
- 【請求人代理人】伏見 俊介
- 【請求人代理人】大浪 一徳
- 分類
- P18 .113-WZF(B29C) / P18 .121-WZF(B29C)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第159条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-223953「繊維強化プラスチックの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年5月23日出願公開、特開2016- 87907〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
第1 主な手続の経緯
本願は、平成26年11月4日の出願であって、平成30年7月6日付けで拒絶査定がなされたのに対し、同年10月10日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、平成31年3月26日付けで拒絶理由(以下、「本件拒絶理由」という。)が通知されたものである。
第2 本願発明
本願の請求項1ないし4に係る発明は、平成30年5月16日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載の事項により特定されるとおりのものと認める。
第3 むすび
請求人は、本件拒絶理由に対して、指定期間内に特許法第159条第2項で準用する同法第50条所定の意見書を提出するなどの反論を何らしていない。そして、本件拒絶理由を覆すに足りる根拠は見いだせず、本願は本件拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論の通り審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-013522