特許拒絶査定不服審判
2024-018215
縮合重合体を加水分解する方法および添加剤組成物の使用
- 審判番号
- 2024-018215
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-563924
- 請求日
- 2024年11月15日
- 審決日
- 2026年05月14日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】フラウンホーファー-ゲゼルシャフト ツゥア フェアデルング デア アンゲヴァンドテン フォァシュング エー.ファウ.
- 【請求人代理人】家入 健
- 審判長/審判官
- 審判長 関根 裕
- 審判官 東 裕子
- 審判官 瀬下 浩一
- 分類
- P18 .536-WYF(C08J) / P18 .537-WYF(C08J) / P18 .121-WYF(C08J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-563924「縮合重合体を加水分解する方法および添加剤組成物の使用」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年10月28日国際公開、WO2021/213939、令和 5年 5月29日国内公表、特表2023-522233、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2021年(令和3年)4月16日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2020年4月22日 (DE)ドイツ)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和8年3月12日提出の誤訳訂正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において令和7年12月9日付けで通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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