特許拒絶査定不服審判
2018-013000
表面処理金属板および金属板複合樹脂成形品
- 審判番号
- 2018-013000
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-072082
- 請求日
- 2018年10月01日
- 審決日
- 2020年04月15日
- 公報発行日
- 2020年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社神戸製鋼所
- 【請求人代理人】小谷 悦司
- 【請求人代理人】小谷 昌崇
- 【請求人代理人】宇佐美 綾
- 審判長/審判官
- 審判長 池渕 立
- 審判官 土屋 知久
- 審判官 井上 猛
- 分類
- P18 .537-WYF(B32B) / P18 .55 -WYF(B32B) / P18 .113-WYF(B32B) / P18 .121-WYF(B32B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014- 72082「表面処理金属板および金属板複合樹脂成形品」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 6月18日出願公開、特開2015-110318、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年3月31日(優先権主張 平成25年10月31日)の出願であって、その請求項1~5に係る発明は、令和1年11月22日付けでなされた手続補正により補正された、特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-013000