特許拒絶査定不服審判
2026-005708
アルミニウム合金展伸材及びその製造方法、並びにアルミニウム合金圧延材及びアルミニウム合金押出材
- 審判番号
- 2026-005708
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2025-097866
- 請求日
- 2026年04月13日
- 審決日
- 2026年05月29日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社神戸製鋼所
- 【請求人代理人】弁理士法人栄光事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 粟野 正明
- 審判官 川崎 良平
- 審判官 富永 泰規
- 分類
- P18 .537-WYF(C22C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2025- 97866「アルミニウム合金展伸材及びその製造方法、並びにアルミニウム合金圧延材及びアルミニウム合金押出材」拒絶査定不服審判事件〔請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 7年 6月11日(優先権主張 令和 6年11月18日)の出願であって、その請求項1ないし9に係る発明は、令和 7年10月29日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2026-005708