特許拒絶査定不服審判
2023-019455
積層シート、及び食品用包装容器
- 審判番号
- 2023-019455
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-081735
- 請求日
- 2023年11月16日
- 審決日
- 2024年08月27日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社TBM
- 【請求人代理人】正林 真之
- 審判長/審判官
- 審判長 金丸 治之
- 審判官 西堀 宏之
- 審判官 藤井 眞吾
- 分類
- P18 .113-WYF(B32B) / P18 .121-WYF(B32B) / P18 .536-WYF(B32B) / P18 .537-WYF(B32B) / P18 .55 -WYF(B32B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-81735「積層シート、及び食品用包装容器」拒絶査定不服審判事件〔請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和4年12月28日に出願した特願2022-211602号の一部を令和5年3月9日に分割して出願した特願2023-36109号について、その一部をさらに令和5年5月17日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項1~8に係る発明は、令和6年7月12日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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