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商標拒絶査定不服審判

2018-011602

ヤマトシキカズタマジュツ、ヤマトシキカズタマ、ヤマトシキ、ヤマト、カズタマジュツ、カズタマ

審判番号
2018-011602
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-043262外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年08月10日
審決日
2019年07月30日
公報発行日
2019年09月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W16354142) / T18 .272-WY (W16354142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示品質役務の質品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017- 43262拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「やまと式かずたま術」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年3月16日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年12月5日付けの手続補正書及び審判請求と同時に提出された同30年8月10日付けの手続補正書により、最終的に、第16類「数霊術を用いた印刷したくじ,数霊術の出版物」、第35類「数霊術を用いたコミュニケーション戦略(広告)に関する助言,数霊術を用いた人事管理に関する指導及び助言」、第41類「数霊術を用いた教育,数霊術を用いたインターネットを通じた知識の教授,数霊術を用いたインターネットを通じた教育,数霊術を用いたインターネットを通じた書籍の作成」及び第42類「数霊術のウェブサイトの作成又は保守」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『やまと式かずたま術』の文字を標準文字で表してなるところ、インターネットの情報によれば、『やまと式かずたま術』の文字は『日本古来より存在する数霊(かずたま)という言葉を数に変換することで、人生の設計図ともいうべき物を導き出すこと』程の意味合いで使用されている。そうすると、これを本願指定役務中、日本古来より存在する数霊(かずたま)という言葉を数に変換することで、人生の設計図ともいうべき物を導き出すことに関する役務に使用しても、前記役務であることを認識させるにとどまり、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「やまと式かずたま術」の文字からなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、外観上まとまりよく一体のものとして把握し得るものである。 そして、「やまと式かずたま術」の文字は、辞書等に載録がないものであって、その構成文字全体からは、原審説示のような意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、当該文字が、本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質等を直接的かつ具体的に表すものとして、取引者、需要者に認識されるともいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査したところ、「やまと式かずたま術」の文字が、インターネットのウェブサイトにおいて使用されている例が見受けられるものの、その数はわずかであり、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「やまと式かずたま術」の文字が、具体的な商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定商品及び指定役務の取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、具体的な商品の品質又は役務の質等を表示するものとはいえず、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質又は役務の質等について誤認を生ずるおそれもないものである。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-011602

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