商標拒絶査定不服審判
2018-011183
シラサギジョー、ハクロジョー、ハクロキャッスル
- 審判番号
- 2018-011183
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-038609
- 請求日
- 2018年07月31日
- 審決日
- 2019年03月19日
- 公報発行日
- 2019年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】有限会社田中本家
- 審判長/審判官
- 審判長 金子 尚人
- 審判官 小松 里美
- 審判官 有水 玲子
- 分類
- T18 .13 -WY (W33)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-38609拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「白鷺城」の文字と「Hakuro Castle」の欧文字を二段に書してなり、第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成29年3月7日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、兵庫県姫路市にある国宝に指定され、世界文化遺産に登録された『姫路城』の別名である『白鷺城』の文字とその英語表記と認識される『Hakuro Castle』の欧文字を二段に書してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「白鷺城」の文字と「Hakuro Castle」の欧文字を二段に書してなるものである。
ところで、本願商標の構成中、「白鷺城」の文字は、兵庫県姫路市にある「姫路城」の別名として一般に親しまれた語であるとしても、「Hakuro Castle」の欧文字が、「白鷺城」の英語表記として広く一般に使用されているとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「白鷺城」と「Hakuro Castle」を二段書きした文字及び「Hakuro Castle」の欧文字が、商品の産地、販売地を表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の産地、販売地を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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