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商標拒絶査定不服審判

2025-005569

トーキョードライ

審判番号
2025-005569
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-037535
請求日
2025年04月11日
審決日
2025年07月24日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】サントリーホールディングス株式会社
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】中村 勝彦
  • 【請求人代理人】佐藤 俊司
  • 【請求人代理人】山口 現
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 幸志
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -WY (W3233)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 37535拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年4月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 9月27日付け:拒絶理由通知書 令和6年11月 7日 :意見書の提出 令和7年 1月10日付け:拒絶査定 令和7年 4月11日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「東京ドライ」の文字を標準文字で表してなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,アルコールを含有しないビール風味の清涼飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,アルコールを含有しない飲料,アルコール分を含まないコーディアル(果汁飲料),飲料用シロップ」及び第33類「清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒,アルコール飲料(ビールを除く。),カクテル,コーディアル(アルコール飲料)」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「東京ドライ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「東京」の文字は、「日本の首都。」の意味を有する語であり、また、「ドライ」の文字は、「乾いているさま。洋酒で、辛口であること。」の意味を有する語であるが、本願の指定商品を扱う分野において、「ドライ」、「dry」の文字が、「(味が)辛口」ほどの意味合いで、飲料に使用されている実情がある。 そうすると、本願商標は、地名である「東京」に、前記意味合いの「ドライ」が結合したにすぎないから、これをその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、「東京で生産又は販売される(味が)辛口の商品」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「東京ドライ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、「日本国の首都。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)などを意味する「東京」の文字と、「洋酒で、辛口であること。」(出典:同上)などを意味する「ドライ」の文字を結合したものと容易に理解できるもので、両文字を同じ書体及び大きさで、間隔を設けずにまとまりよく一連一体に表してなるものである。 そして、両語は、これを結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、また、上述の構成各語の意味を踏まえても、本願の指定商品を取り扱う分野において、地域の名称と商品の味わいを表す語を組み合わせて、「その地域で生産(製造)された特定の味わいを有する商品」であることを表すことが一般に行われている事情を見いだすことができないことから、本願商標全体より直ちに特定の意味合いが生じるとはいい難いものである。 さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「東京ドライ」の文字が、商品の品質を表示するものとして、一般的に使用されているというべき事実を発見することはできず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、それを商品の品質の表示であると理解するというべき事実を発見することもできなかった。 以上のことからすれば、本願商標は、特定の意味合いを認識させない造語というべきものであって、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-005569

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