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商標拒絶査定不服審判

2018-011105

キューシューガタカルシウム、キューシューガタ

審判番号
2018-011105
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-066022
請求日
2018年08月14日
審決日
2019年04月09日
公報発行日
2019年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ユニカ食品株式会社
  • 【請求人代理人】龍華国際特許業務法人
審判長/審判官
  • 審判長 金子 尚人
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 有水 玲子
分類
T18 .13 -WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-66022拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「吸収型カルシウム」の文字を標準文字で表してなり、第5類「カルシウムを主成分とするサプリメント」を指定商品として、平成29年5月15日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『吸収型カルシウム』の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、サプリメントを取り扱う業界において、腸からの吸収性を高めたカルシウムを表す語として多く使用されている実情があるから、本願商標をその指定商品に使用しても、『腸からの吸収性を高めたカルシウムを配合した商品』ほどの意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の原材料、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「吸収型カルシウム」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字から看者をして原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「吸収型カルシウム」の文字が、商品の原材料、品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の原材料、品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の原材料、品質を表示するものということはできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-011105

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