特許拒絶査定不服審判
2018-008632
製造設備のライン上における証券文書の複合証券デザインの製造可能性を検査する方法及びその方法を実施するためのデジタルコンピュータ環境
- 審判番号
- 2018-008632
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-560502
- 請求日
- 2018年06月25日
- 審決日
- 2020年01月20日
- 公報発行日
- 2020年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】カーベーアー-ノタシ ソシエテ アノニム
- 【請求人代理人】特許業務法人北青山インターナショナル
- 審判長/審判官
- 審判長 吉村 尚
- 審判官 塚本 丈二
- 審判官 清水 康司
- 分類
- P18 .537-WYF(B41M) / P18 .536-WYF(B41M) / P18 .121-WYF(B41M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-560502「製造設備のライン上における証券文書の複合証券デザインの製造可能性を検査する方法及びその方法を実施するためのデジタルコンピュータ環境」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 9月12日国際公開,WO2013/132448,平成27年 6月18日国内公表,特表2015-516892,請求項の数(14)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,平成25年 3月 6日(パリ条約による優先権主張 2012年 3月 7日 (EP)欧州特許庁)の出願であって,その請求項1ないし14に係る発明は,令和1年12月12日付けで補正された特許請求の範囲の請求項1ないし14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由,及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-008632