特許拒絶査定不服審判
2017-008762
1以上の凹版印刷機のワイピング液をリサイクルする装置およびプロセス
- 審判番号
- 2017-008762
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-172072
- 請求日
- 2017年06月15日
- 審決日
- 2018年03月26日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】カーベーアー-ノタシ ソシエテ アノニム
- 【請求人代理人】特許業務法人北青山インターナショナル
- 審判長/審判官
- 審判長 新居田 知生
- 審判官 中澤 登
- 審判官 山崎 直也
- 分類
- P18 .121-WYF(C02F) / P18 .537-WYF(C02F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-172072「1以上の凹版印刷機のワイピング液をリサイクルする装置およびプロセス」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 3月17日出願公開、特開2016- 34637、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年 3月 2日(パリ条約による優先権主張 2010年 3月 5日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日として出願された特願2012-555531号の一部を平成27年 9月 1日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-19に係る発明は、平成30年 2月19日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1-19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-008762