特許拒絶査定不服審判
2015-017229
活字印刷番号印字のための番号印字装置
- 審判番号
- 2015-017229
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-161324
- 請求日
- 2015年09月18日
- 審決日
- 2018年01月29日
- 公報発行日
- 2018年03月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】カーベーアー-ノタシ ソシエテ アノニム
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】島田 哲郎
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】樋口 外治
- 【請求人代理人】大橋 康史
- 【請求人代理人】伊藤 公一
- 審判長/審判官
- 審判長 黒瀬 雅一
- 審判官 畑井 順一
- 審判官 森次 顕
- 分類
- P18 .121-WYF(B41K) / P18 .537-WYF(B41K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-161324「活字印刷番号印字のための番号印字装置」拒絶査定不服審判事件〔平成25年11月 7日出願公開、特開2013-226846、請求項の数(25)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年 8月 2日(遡及出願平成19年 6月20日パリ条約による優先権主張 2006年 6月23日 (EP)欧州特許庁 2006年11月20日 (EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-017229