商標拒絶査定不服審判
2018-008208
カンシャ
- 審判番号
- 2018-008208
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-105022外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年06月14日
- 審決日
- 2019年01月09日
- 公報発行日
- 2019年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .26 -WY (W29)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない理由: 商品・役務が似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 登録第4672633号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-105022拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「感謝」の文字を標準文字で表してなり、第29類「冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー・ドリア・グラタン・リゾット又はスープのもと,野菜スープ,その他のスープ,お茶漬けのり,ふりかけ」を指定商品として、平成28年12月16日に登録出願された商願2016-141169に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同29年8月10日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品については、同日付け手続補正書により、第29類「冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,サラダ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー・ドリア・グラタン・リゾット又はスープのもと,野菜スープ,その他のスープ,お茶漬けのり,ふりかけ」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標と以下の登録第4672633号商標(以下『引用商標』という。)とは、商標が類似し、本願の指定商品中『サラダ』と引用商標の指定商品中『アーモンドペースト』とが類似するから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標は、第30類「食品香料(精油のものを除く。),薬草を加味してなる茶,その他の茶,コーヒー及びココア,氷,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,食用グルテン」を指定商品として、平成15年5月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)商標の類否について
本願商標は「感謝」の文字を標準文字で表してなり、引用商標は、別掲のとおり、「感謝」の文字を縦書きしてなるところ、両商標は、書体において異なるものの、横書きと縦書きとの差異にすぎないといえる程度のものであるから、互いに類似する商標である。
(2)商品の類否について
本願の指定商品中、第29類「サラダ」と引用商標の指定商品中、第30類「アーモンドペースト」とが類似する商品であるか否かについて、以下検討する。
「サラダ」とは、生野菜を主材とした副菜として食されるものである。
一方、「アーモンドペースト」とは、アーモンドを挽いてペースト状にしたものであって、料理用材料として用いられるものである。
そうとすれば、「サラダ」と「アーモンドペースト」とは、需要者の範囲を共通にする場合があるとしても、原材料及び品質を異にし、また、用途が異なることにより販売部門も異なるものといえる。
したがって、両商品に同一又は類似の商標を使用したとしても、その需要者をして、両商品が同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるとは認められず、非類似の商品と判断するのが相当である。
その他、本願の指定商品と引用商標の指定商品とが類似するというべき事情は認められない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは類似するものの、それらの指定商品が同一又は類似するものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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