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商標拒絶査定不服審判

2018-007662

カット、シイユウテイ

審判番号
2018-007662
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-000942
請求日
2018年06月05日
審決日
2019年02月18日
公報発行日
2019年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ボーダー アイ.ピー. リミテッド
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【請求人代理人】中山 健一
  • 【請求人代理人】門田 尚也
  • 【請求人代理人】西尾 隆弘
審判長/審判官
  • 審判長 田中 敬規
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 有水 玲子
分類
T18 .26 -WY (W031825)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-942拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「CUT」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成29年1月6日に登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品については、原審における平成29年9月12日付け手続補正書により、第3類「香水,オードトワレ,オーデコロン,香料、薫料及び香水類,浴用及びシャワー用のジェル及びソルト(医療用でないもの。),せっけん,身体防臭用化粧品,制汗用化粧品,化粧品,顔・身体及び手に用いる化粧用クリーム・乳液・ローション・ジェル及びパウダー,タルカムパウダー,おしろい,バスソルト,精油,人造軽石,アフターシェーブローション,ひげそり用クリーム及びジェル,日焼け手入れ用剤(化粧品),シャンプー,シャワージェル,医療用でない化粧品,身体用精油,ギフトセット用に詰め合わせた浴用及び美容用化粧品」、第18類「トランク及び旅行かばん,ボストンバッグ,スーツケース,大型かばん,ブリーフケース,アタッシェケース,財布,がま口,かばん類,ハンドバッグ,化粧ポーチ,小かばん,洋傘,スーツ持ち運び用バッグ,革製クレジットカード入れ,トラベルオーガナイザー,ネクタイケース」及び第25類「被服,履物及び運動用特殊靴,帽子,スカーフ,ベルト,ネクタイ,スーツ,ラウンジスーツ,ディナースーツ,燕尾服,ブレザー,タキシード,ズボン,半ズボン,ショートパンツ及びショーツ,スカート,ワイシャツ類及びシャツ,ポロシャツ,ティーシャツ,ブラウス,ドレスシャツ,ベスト,コート,ジャケット,オーバーコート,レインコート,ドレス,ワンピースドレス,ズボン下,下着,ショール,手袋,冬用手袋,マフラー,靴下,ポケットスクエア,肩掛け,チュニック,ネックウエア,ネッカチーフ,蝶ネクタイ,タンクトップ,ジャンパー,プルオーバー型セーター及びプルオーバー型シャツ,ニット製被服,チノパンツ,ジーンズ地の被服,運動用特殊衣服,水泳着,耳覆い,ドレッシングガウン,バスガウン,ズボンつり」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5421232号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成23年1月27日登録出願、第25類「被服,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年6月24日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録の取消審判により、その指定商品中の第25類「被服,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その審判の確定審決の登録が平成31年1月9日にされているものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。 してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-007662

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