商標拒絶査定不服審判
2018-007662
カット、シイユウテイ
- 審判番号
- 2018-007662
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-000942
- 請求日
- 2018年06月05日
- 審決日
- 2019年02月18日
- 公報発行日
- 2019年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ボーダー アイ.ピー. リミテッド
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】中山 健一
- 【請求人代理人】門田 尚也
- 【請求人代理人】西尾 隆弘
- 審判長/審判官
- 審判長 田中 敬規
- 審判官 中束 としえ
- 審判官 有水 玲子
- 分類
- T18 .26 -WY (W031825)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-942拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「CUT」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成29年1月6日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成29年9月12日付け手続補正書により、第3類「香水,オードトワレ,オーデコロン,香料、薫料及び香水類,浴用及びシャワー用のジェル及びソルト(医療用でないもの。),せっけん,身体防臭用化粧品,制汗用化粧品,化粧品,顔・身体及び手に用いる化粧用クリーム・乳液・ローション・ジェル及びパウダー,タルカムパウダー,おしろい,バスソルト,精油,人造軽石,アフターシェーブローション,ひげそり用クリーム及びジェル,日焼け手入れ用剤(化粧品),シャンプー,シャワージェル,医療用でない化粧品,身体用精油,ギフトセット用に詰め合わせた浴用及び美容用化粧品」、第18類「トランク及び旅行かばん,ボストンバッグ,スーツケース,大型かばん,ブリーフケース,アタッシェケース,財布,がま口,かばん類,ハンドバッグ,化粧ポーチ,小かばん,洋傘,スーツ持ち運び用バッグ,革製クレジットカード入れ,トラベルオーガナイザー,ネクタイケース」及び第25類「被服,履物及び運動用特殊靴,帽子,スカーフ,ベルト,ネクタイ,スーツ,ラウンジスーツ,ディナースーツ,燕尾服,ブレザー,タキシード,ズボン,半ズボン,ショートパンツ及びショーツ,スカート,ワイシャツ類及びシャツ,ポロシャツ,ティーシャツ,ブラウス,ドレスシャツ,ベスト,コート,ジャケット,オーバーコート,レインコート,ドレス,ワンピースドレス,ズボン下,下着,ショール,手袋,冬用手袋,マフラー,靴下,ポケットスクエア,肩掛け,チュニック,ネックウエア,ネッカチーフ,蝶ネクタイ,タンクトップ,ジャンパー,プルオーバー型セーター及びプルオーバー型シャツ,ニット製被服,チノパンツ,ジーンズ地の被服,運動用特殊衣服,水泳着,耳覆い,ドレッシングガウン,バスガウン,ズボンつり」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5421232号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成23年1月27日登録出願、第25類「被服,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年6月24日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録の取消審判により、その指定商品中の第25類「被服,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その審判の確定審決の登録が平成31年1月9日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-007662