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特許拒絶査定不服審判

2018-007541

遊技機

審判番号
2018-007541
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-181796外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年06月04日
審決日
2019年01月30日
公報発行日
2019年05月31日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (A63F) / P18 .575-Z (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第3項、特許法第29条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-181796号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 1月26日出願公開、特開2017- 18633号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成27年4月27日に出願した特願2015-90610号の一部を平成28年9月16日に新たな特許出願としたものであって、平成29年8月28日付けで拒絶の理由が通知され、同年11月1日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、平成30年3月13日付けで拒絶査定がなされ、それに対して、同年6月4日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。 第2 平成30年6月4日付けの手続補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 平成30年6月4日付けの手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 補正の内容 本件補正は、特許請求の範囲を補正する内容を含んでおり、本件補正により、特許請求の範囲の請求項1は、 「【請求項1】 前面側に一括表示装置を備える遊技機であって、 前記一括表示装置は、 第1変動表示ゲームの結果導出中表示と結果表示とを第1の数の表示灯により表示可能な第1変動表示ゲーム表示部と、 第2変動表示ゲームの結果導出中表示と結果表示とを前記第1の数より大きい第2の数の表示灯により表示可能な第2変動表示ゲーム表示部と、 を含み、 前記第1変動表示ゲームの結果導出中表示は、所定数の第1結果導出中表示態様をシーケンシャルに更新する第1変動表示態様によって構成され、 前記第2変動表示ゲームの結果導出中表示は、所定数の第2結果導出中表示態様をシーケンシャルに更新する第2変動表示態様によって構成され、 前記第1変動表示ゲームの結果導出中表示における前記所定数の第1結果導出中表示態様のすべては、前記第1の数の表示灯の点灯/消灯比が等しく、 前記第2変動表示ゲームの結果導出中表示における前記所定数の第2結果導出中表示態様のすべては、前記第2の数の表示灯の点灯/消灯比が等しく、 前記第1変動表示ゲームの結果表示態様は、前記第1変動表示ゲームの結果導出中表示態様と比較して前記第1の数の表示灯の点灯/消灯比が大きい結果表示態様を含み、 前記第2変動表示ゲームの結果表示態様は、前記第2変動表示ゲームの結果導出中表示態様と比較して前記第2の数の表示灯の点灯/消灯比が大きい結果表示態様を含む、 遊技機。」(平成29年11月1日付けの手続補正) から、 「【請求項1】 A 前面側に一括表示装置を備える遊技機であって、 B 前記一括表示装置は、 B1 第1変動表示ゲームの結果導出中表示と結果表示とを第1の数の表示灯により表示可能な第1変動表示ゲーム表示部と、 B2 第2変動表示ゲームの結果導出中表示と結果表示とを前記第1の数より大きい第2の数の表示灯により表示可能な第2変動表示ゲーム表示部と、 を含み、 C 前記第1変動表示ゲームの結果導出中表示は、前記第1変動表示ゲーム用に用意された所定数の第1結果導出中表示態様をシーケンシャルに更新する第1変動表示態様によって構成され、 D 前記第2変動表示ゲームの結果導出中表示は、前記第2変動表示ゲーム用に用意された所定数の第2結果導出中表示態様をシーケンシャルに更新する第2変動表示態様によって構成され、 E 前記第1変動表示ゲームの結果導出中表示における前記第1結果導出中表示態様のすべては、前記第1の数の表示灯の点灯/消灯比が等しく、 F 前記第2変動表示ゲームの結果導出中表示における前記第2結果導出中表示態様のすべては、前記第2の数の表示灯の点灯/消灯比が等しく、 G 前記第1変動表示ゲームの結果表示態様は、前記第1変動表示ゲームの結果導出中表示態様と比較して前記第1の数の表示灯の点灯/消灯比が大きい結果表示態様を含み、 H 前記第2変動表示ゲームの結果表示態様は、前記第2変動表示ゲームの結果導出中表示態様と比較して前記第2の数の表示灯の点灯/消灯比が大きい結果表示態様を含む、 遊技機。」(平成30年6月4日付けの手続補正) に補正された(下線は、補正箇所を明示するために審決にて付した。また、当審においてA~Hに分説した。)。 2 補正の適否について 本件補正は、補正前の請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である「第1変動表示ゲームの結果導出中表示」に関して、補正前の「前記所定数の第1結果導出中表示態様」を「前記第1結果導出中表示態様」とするとともに、「前記第1変動表示ゲーム用に用意された」と限定し、補正前の請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である「第2変動表示ゲームの結果導出中表示」に関して、補正前の「前記所定数の第2結果導出中表示態様」を「前記第2結果導出中表示態様」とするとともに、「前記第2変動表示ゲーム用に用意された」と限定するものであって、かつ、本件補正前の請求項1に記載された発明と本件補正後の請求項1に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるので、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 そして、本件補正は、本願明細書の段落【0662】、【0669】の記載に基づくものであり、新規事項を追加するものではなく、特許法第17条の2第3項の規定を満たすものである。 3 独立特許要件について そこで、本件補正後の請求項1に記載された発明(以下「本願補正発明」という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか)について、以下に検討する。 (1)引用例1 原査定の拒絶の理由に引用文献1として引用された特開2015-29883号公報(以下「引用例1」という。)には、図面とともに以下の事項が記載されている。 (1-a)「【発明が解決しようとする課題】 【0005】 ところで、特許文献1のように、複数の特別図柄表示装置を備えたパチンコ遊技機において、変動表示させる図柄を特定可能なパターンデータを特別図柄表示装置毎に設ける場合には、記憶容量を圧迫するなど制御負担が増加する虞がある。これに対して、単に各特別図柄表示装置に表示可能な図柄の種類を削減するのでは、図柄変動ゲームにおいて変動表示される図柄の種類が少なく演出として単調となり、遊技者の興趣を向上できない問題も生じる。 【0006】 この発明は、上記従来技術に鑑みてなされたものであり、その目的は、図柄変動ゲームに対する興趣を高めつつ、制御負担が増加することを抑制できる遊技機を提供することにある。」 (1-b)「【0013】 以下、遊技機の一種であるパチンコ遊技機の一実施形態について説明する。 図1に示すように、パチンコ遊技機(以下、単に「遊技機」という)の遊技盤10のほぼ中央には、画像表示部(画像表示領域)GHを有する演出表示装置11が配設されている。演出表示装置11は、例えば液晶ディスプレイである。 ・・・ 【0015】 演出表示装置11の右下には、複数の発光体としてのLED(Light Emitting Diode)が実装され、1又は複数のLEDから構成される各種の表示装置を搭載したLED基板HKが配設されている。 【0016】 図2に示すように、LED基板HKには、該LED基板HKに実装された8つのLED12a~LED12hにより第1特別図柄表示装置12が形成されている。LED12a~12hは、この順で左下方から右上方へ向かって傾斜する1列の直線状に配置されている。 ・・・ 【0018】 また、LED基板HKには、該LED基板HKに実装された8つのLED13a~LED13hにより第2特別図柄表示装置13が形成されている。LED13a~13eとLED13f~13hとは、この順で左下方から右上方へ向かって傾斜する複数列(本実施形態では2列)の直線状に配置されている。第1特別図柄表示装置12と第2特別図柄表示装置13とは上下方向に隣接(近接)している。」 (1-c)「【0030】 以上のように、第1特図は、各LED12a~12hの点灯態様によって構成される第1図柄となる。第1特図変動ゲームは、第1特図を変動表示させるとともに停止表示させることで大当り抽選の抽選結果を報知する第1図柄変動ゲームとなる。そして、第1特別図柄表示装置12は、複数のLED12a~12hを有し、第1特図変動ゲームを表示する第1表示手段として機能する。 【0031】 また、第2特図は、各LED13a~13hの点灯態様によって構成される第2図柄となる。第2特図変動ゲームは、第2特図を変動表示させるとともに停止表示させることで大当り抽選の抽選結果を報知する第2図柄変動ゲームとなる。そして、第2特別図柄表示装置13は、複数のLED13a~13hを有し、第2特図変動ゲームを表示する第2表示手段として機能する。」 (1-d)「【0125】 以下、主制御用CPU30aが第1特別図柄表示装置12、及び第2特別図柄表示装置13を制御して各特図変動ゲームを実行させるための制御構成について詳細に説明する。 まず、各特別図柄表示装置12,13に確定停止表示させる特図を特定するための図柄パターンPT0~PT100について説明する。各図柄パターンPT0~PT100は、主制御用ROM30bに記憶されている。 ・・・ 【0135】 また、図10(c),(d)に示すように、例えば、大当り図柄用の図柄パターンPT1には、特図変動ゲームの種別に関係なくパターンデータ「11111111」が対応付けられている。図柄パターンPT1に対応付けられたパターンデータ「11111111」には、LED番号1~8のLEDを全点灯させた大当り図柄が特定される。即ち、図柄パターンPT1用のパターンデータには、第1特図変動ゲームで用いられる場合には、各LED12a~12hの全てを、第2特図変動ゲームで用いられる場合には、各LED13a~13hの全てを点灯させることが特定される。」 (1-e)「【0153】 これにより、第1特別図柄表示装置12では、図柄パターンPT60→PT91→PT7→PT31→PT81→PT71→PT45→PT0の順に、対応する第1特図が所定の保持時間毎に切り替えて順に表示される。即ち、第1特別図柄表示装置12では、LED12a~12hのうち、点灯状態にあるLEDが、LED12a→12b→12c→12d→12e→12f→12g→12h…の順に繰り返し切り替えられることで、第1特図の変動表示が行われる。 ・・・ 【0157】 これにより、図12(a)~(h)に示すように、第2特別図柄表示装置13では、図柄パターンPT60→PT91→PT7→PT31→PT81→PT71→PT45→PT0の順に、対応する第2特図が所定の保持時間毎に切り替えて順に表示される。即ち、第2特別図柄表示装置13では、LED13a~13hのうち、点灯状態にあるLEDが、LED13a→13b→13c→13d→13e→13f→13g→13h…の順に繰り返し切り替えられることで、第2特図の変動表示が行われる。」 (1-f)「【0175】 ・ 第1特別図柄表示装置12を構成するLEDの個数と、第2特別図柄表示装置13を構成するLEDの個数とを異ならせてもよい。この場合、主制御用CPU30aは、共通化されたパターンデータにおいて点灯状態が特定されるLED番号に対応するLEDが存在しないときには、該存在しないLEDに関するデータを無視するようにすればよい。」 (1-g)段落【0015】には、「1又は複数のLEDから構成される各種の表示装置を搭載したLED基板HKが配設されている。」と記載され、段落【0016】には、「LED基板HKには、該LED基板HKに実装された8つのLED12a~LED12hにより第1特別図柄表示装置12が形成されている。」と記載され、段落【0153】には、「第1特別図柄表示装置12では、LED12a~12hのうち、点灯状態にあるLEDが、LED12a→12b→12c→12d→12e→12f→12g→12h…の順に繰り返し切り替えられることで、第1特図の変動表示が行われる。」と記載されているから、第1特図の変動表示においては、複数のLED12a~12hのうち1つのLEDが点灯している態様となり、点灯/消灯比は1/7となり、点灯/消灯比が等しいといえる。 よって、引用例1には、第1特図の変動表示においては、複数のLED12a~12hのうち1つのLEDが点灯している態様となる点が記載されているといえる。 (1-h)段落【0015】には、「1又は複数のLEDから構成される各種の表示装置を搭載したLED基板HKが配設されている。」と記載され、段落【0018】には、「LED基板HKには、該LED基板HKに実装された8つのLED13a~LED13hにより第2特別図柄表示装置13が形成されている。」と記載され、段落【0157】には、「第2特別図柄表示装置13では、LED13a~13hのうち、点灯状態にあるLEDが、LED13a→13b→13c→13d→13e→13f→13g→13h…の順に繰り返し切り替えられることで、第2特図の変動表示が行われる。」と記載されているから、同様に、第2特図の変動表示においては、複数のLED12a~12hのうち1つのLEDが点灯している態様となり、点灯/消灯比は1/7となり、点灯/消灯比が等しいといえる。 よって、引用例1には、第2特図の変動表示においては、複数のLED13a~13hのうち1つのLEDが点灯している態様となる点が記載されているといえる。 (1-i)段落【0125】には、「各特別図柄表示装置12,13に確定停止表示させる特図を特定するための図柄パターンPT0~PT100について説明する。」と記載され、段落【0135】には、「大当り図柄用の図柄パターンPT1には、特図変動ゲームの種別に関係なくパターンデータ「11111111」が対応付けられている。図柄パターンPT1に対応付けられたパターンデータ「11111111」には、LED番号1~8のLEDを全点灯させた大当り図柄が特定される。即ち、図柄パターンPT1用のパターンデータには、第1特図変動ゲームで用いられる場合には、各LED12a~12hの全てを、第2特図変動ゲームで用いられる場合には、各LED13a~13hの全てを点灯させることが特定される。」と記載されている。 よって、引用例1には、前記第1特図変動ゲームにおける停止表示は、LED12a~12hの全てを点灯させるものを含む点、前記第2特図変動ゲームにおける停止表示は、LED13a~13hの全てを点灯させるものを含む点が記載されているといえる。 上記(1-a)~(1-f)の記載事項及び(1-g)、(1-i)の認定事項を総合すると、引用例1には、次の発明が記載されていると認められる(以下「引用発明」という。)。 「a 遊技盤10のほぼ中央に配設された演出表示装置11の右下に、複数の発光体としてのLEDが実装され、1又は複数のLEDから構成される各種の表示装置を搭載したLED基板HKが配設された遊技機であって(段落【0013】、【0015】)、 b LED基板HKには、 b1 第1特図変動ゲームにおいて、LED基板HKに実装された複数のLEDを変動表示させるとともに停止表示させる第1特別図柄表示装置12と、 b2 第2特図変動ゲームにおいて、LED基板HKに実装された複数のLEDを変動表示させるとともに停止表示させる第2特別図柄表示装置13と、 が形成され(段落【0016】、【0018】、【0030】、【0031】)、 第1特別図柄表示装置12を構成するLEDの個数と、第2特別図柄表示装置13を構成するLEDの個数とを異ならせてもよく(段落【0175】)、 c 第1特別図柄表示装置12では、複数のLED12a~12hのうち、点灯状態にあるLEDが、LED12a→12b→12c→12d→12e→12f→12g→12h…の順に繰り返し切り替えられることで、第1特図の変動表示が行われ(段落【0153】)、 d 第2特別図柄表示装置13では、複数のLED13a~13hのうち、点灯状態にあるLEDが、LED13a→13b→13c→13d→13e→13f→13g→13h…の順に繰り返し切り替えられることで、第2特図の変動表示が行われ(段落【0157】)、 e 前記第1特図の変動表示においては、複数のLED12a~12hのうち1つのLEDが点灯している態様となり(認定事項(1-g))、 f 第2特図の変動表示においては、複数のLED13a~13hのうち1つのLEDが点灯している態様となり(認定事項(1-h))、 g 前記第1特図変動ゲームにおける停止表示は、複数のLED12a~12hの全てを点灯させるものを含み(認定事項(1-i))、 h 前記第2特図変動ゲームにおける停止表示は、複数のLED13a~13hの全てを点灯させるものを含む(認定事項(1-i))、 遊技機。」 (2)対比 本願補正発明と引用発明とを対比する(下記の見出しの(a)~(h)は、引用発明の構成に対応している。)。 (a)引用発明の「演出表示装置11」は、前面側にあることは明らかであるから、演出表示装置11の右下に実装された複数の発光体としてのLEDや、当該LEDから構成される各種表示装置を搭載したLED基板HKも前面側にあるといえる。 そして、引用発明の「1又は複数のLEDから構成される各種の表示装置を搭載したLED基板HK」は、本願補正発明の「一括表示装置」に相当する。 よって、引用発明の「遊技盤10のほぼ中央に配設された演出表示装置11の右下に、複数の発光体としてのLEDが実装され、1又は複数のLEDから構成される各種の表示装置を搭載したLED基板HKが配設された遊技機」は、本願補正発明の「前面側に一括表示装置を備える遊技機」に相当する。 (b1)引用発明の「変動表示」、「停止表示」、「第1特別図柄表示装置12」は、それぞれ、本願補正発明の「結果導出中表示」、「結果表示」、「第1変動表示ゲーム表示部」に相当する。 また、引用発明の「第1特図変動ゲーム」における「複数のLED」は、本願補正発明の「第1の数の表示灯」に相当する。 よって、引用発明の「第1特図変動ゲームにおいて、LED基板HKに実装された複数のLEDを変動表示させるとともに停止表示させる第1特別図柄表示装置12」は、本願補正発明の「第1変動表示ゲームの結果導出中表示と結果表示とを第1の数の表示灯により表示可能な第1変動表示ゲーム表示部」に相当する。 (b2)引用発明の「変動表示」、「停止表示」、「第2特別図柄表示装置13」は、それぞれ、本願補正発明の「結果導出中表示」、「結果表示」、「第2変動表示ゲーム表示部」に相当する。 また、引用発明では「第2特図変動ゲーム」における「複数のLEDを変動表示させる」が、「第1特別図柄表示装置12を構成するLEDの個数と、第2特別図柄表示装置13を構成するLEDの個数とを異ならせてもよ」いから、上記(b1)において、引用発明の「第1特図変動ゲーム」における「複数のLED」を、本願補正発明の「第1の数の表示灯」に相当させた場合は、引用発明の「第2特図変動ゲーム」における「複数のLED」は、 「第1特図変動ゲーム」における「複数のLED」よりも大きい数のLEDとしてもよいから、本願補正発明の「第2の数の表示灯」に相当する。 よって、引用発明の「第2特図変動ゲームにおいて、LED基板HKに実装された複数のLEDを変動表示させるとともに停止表示させる第2特別図柄表示装置13と、が形成され」、「第1特別図柄表示装置12を構成するLEDの個数と、第2特別図柄表示装置13を構成するLEDの個数とを異ならせてもよ」い点は、本願補正発明の「第2変動表示ゲームの結果導出中表示と結果表示とを前記第1の数より大きい第2の数の表示灯により表示可能な第2変動表示ゲーム表示部と、を含」む点に相当する。 (c)引用発明の「LED12a~12hのうち、点灯状態にあるLEDが、LED12a→12b→12c→12d→12e→12f→12g→12h…の順に繰り返し切り替えられること」は、複数のLED12a~12hのうち1つのLEDが点灯状態となる態様が順次行われることであり、当該態様が所定数あるといえるから、本願補正発明の「第1変動表示ゲーム用に用意された所定数の第1結果導出中表示態様をシーケンシャルに更新する」ことに相当する。 そして、複数のLED12a~12hのうち1つLEDが点灯状態となる態様は、第1特別図柄表示装置12で行われるものであるから、第1変動表示ゲーム用に用意されたものであることは明らかである。 よって、引用発明の「第1特別図柄表示装置12では、点灯状態にあるLEDが、LED12a→12b→12c→12d→12e→12f→12g→12h…の順に繰り返し切り替えられることで、第1特図の変動表示が行われ」る点は、本願補正発明の「前記第1変動表示ゲームの結果導出中表示は、前記第1変動表示ゲーム用に用意された所定数の第1結果導出中表示態様をシーケンシャルに更新する第1変動表示態様によって構成され」る点に相当する。 (d)引用発明の「LED13a~13hのうち、点灯状態にあるLEDが、LED13a→13b→13c→13d→13e→13f→13g→13h…の順に繰り返し切り替えられること」は、複数のLED13a~13hのうち1つのLEDが点灯状態となる態様が順次行われることであり、当該態様が所定数あるといえるから、本願補正発明の「第2変動表示ゲーム用に用意された所定数の第2結果導出中表示態様をシーケンシャルに更新する」ことに相当する。 そして、複数のLED13a~13hのうち1つLEDが点灯状態となる態様は、第2特別図柄表示装置13で行われるものであるから、第2変動表示ゲーム用に用意されたものであることは明らかである。 よって、引用発明の「第2特別図柄表示装置13では、LED13a~13hのうち、点灯状態にあるLEDが、LED13a→13b→13c→13d→13e→13f→13g→13h…の順に繰り返し切り替えられることで、第2特図の変動表示が行われ」る点は、本願補正発明の「前記第2変動表示ゲームの結果導出中表示は、前記第2変動表示ゲーム用に用意された所定数の第2結果導出中表示態様をシーケンシャルに更新する第2変動表示態様によって構成され」る点に相当する。 (e)上記(b1)で検討したとおり、引用発明の「第1特図変動ゲーム」における「複数のLED」は、本願補正発明の「第1の数の表示灯」に相当する。 また、引用発明の「複数のLED12a~12hのうち1つのLEDが点灯している態様」では、いずれのLEDが点灯している場合も、点灯/消灯比は1/7となり、点灯/消灯比は等しいといえる。 そして、引用発明の「第1特図変動ゲーム」における「複数のLED」とは、「複数のLED12a~12h」と同様のものであるから、第1特図の変動表示のすべてにおいて、複数のLED12a~12hのうち1つのLEDが点灯している態様となるといえる。 よって、引用発明の「前記第1特図の変動表示においては、複数のLED12a~12hのうち1つのLEDが点灯している態様とな」る点は、本願補正発明の「前記第1変動表示ゲームの結果導出中表示における前記第1結果導出中表示態様のすべては、前記第1の数の表示灯の点灯/消灯比が等し」い点に相当する。 (g)引用発明において「第1特図変動ゲームにおける停止表示は、複数のLED12a~12hの全てを点灯させる」から、点灯/消灯比は8/0であり、「第1特図変動ゲーム」における「変動表示」の点灯/消灯比である1/7よりも大きいといえる。 よって、引用発明の「前記第1特図変動ゲームにおける停止表示は、複数のLED12a~12hの全てを点灯させるものを含」む点は、本願補正発明の「前記第1変動表示ゲームの結果表示態様は、前記第1変動表示ゲームの結果導出中表示態様と比較して前記第1の数の表示灯の点灯/消灯比が大きい結果表示態様を含」む点に相当する。 したがって、本願補正発明と引用発明とは、 「A 前面側に一括表示装置を備える遊技機であって、 B 前記一括表示装置は、 B1 第1変動表示ゲームの結果導出中表示と結果表示とを第1の数の表示灯により表示可能な第1変動表示ゲーム表示部と、 B2 第2変動表示ゲームの結果導出中表示と結果表示とを前記第1の数より大きい第2の数の表示灯により表示可能な第2変動表示ゲーム表示部と、 を含み、 C 前記第1変動表示ゲームの結果導出中表示は、前記第1変動表示ゲーム用に用意された所定数の第1結果導出中表示態様をシーケンシャルに更新する第1変動表示態様によって構成され、 D 前記第2変動表示ゲームの結果導出中表示は、前記第2変動表示ゲーム用に用意された所定数の第2結果導出中表示態様をシーケンシャルに更新する第2変動表示態様によって構成され、 E 前記第1変動表示ゲームの結果導出中表示における前記第1結果導出中表示態様の少なくとも一部は、前記第1の数の表示灯の点灯/消灯比が等しく、 G 前記第1変動表示ゲームの結果表示態様は、前記第1変動表示ゲームの結果導出中表示態様と比較して前記第1の数の表示灯の点灯/消灯比が大きい結果表示態様を含む、 遊技機。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点1] 本願補正発明は、「前記第2変動表示ゲームの結果導出中表示における前記第2結果導出中表示態様のすべては、前記第2の数の表示灯の点灯/消灯比が等し」いのに対して、引用発明は、そのように特定されていない点(構成F)。 [相違点2] 本願補正発明は、「前記第2変動表示ゲームの結果表示態様は、前記第2変動表示ゲームの結果導出中表示態様と比較して前記第2の数の表示灯の点灯/消灯比が大きい結果表示態様を含む」のに対して、引用発明は、そのように特定されていない点(構成H)。 (3)判断 ア 上記[相違点1]、[相違点2]について検討する。 上記[相違点1]、[相違点2]は、互いに関連するのでまとめて検討する。 引用発明の「第2特図変動ゲーム」における「複数のLED」は、「第1特図変動ゲーム」における「複数のLED」よりも大きい数となるから、引用発明における第2特図の変動表示では、複数のLED13a~13h以外のLEDも含まれることになるが、当該LED13a~13h以外のLEDの変動表示の点灯態様については明示されていない。 しかしながら、引用発明においては、複数のLED13a~13hについては、点灯状態にあるLEDが、LED13a→13b→13c→13d→13e→13f→13g→13h…の順に繰り返し切り替えられることで、第2特図の変動表示が行われるものであるから、LED13a~13h以外のLEDについても同様の変動表示を行うように構成することは、変動表示動作の継続性の観点からも自然なことであり、当業者が適宜なし得たことである。 そして、そのように構成すれば、LED13a~13h以外のLEDを含めた第2特図の変動表示の表示態様は、1つのLEDが点灯状態で、残りのすべてのLED(8以上)が消灯状態となるから、点灯/消灯比は1/8より小さくなり、どのLEDが点灯状態の場合でも等しくなる。また、第2特図の停止表示の表示態様では、少なくとも「複数のLED13a~13hの全てを点灯させるものを含む」から、少なくとも8つのLEDが点灯状態となり、変動表示の表示態様よりも大きい点灯/消灯比となるものが含まれることとなる。 よって、引用発明において、第2変動表示ゲームの結果導出中表示における第2結果導出中表示態様のすべては、第2の数の表示灯の点灯/消灯比が等しく構成するとともに(構成F)、第2変動表示ゲームの結果表示態様は、第2変動表示ゲームの結果導出中表示態様と比較して前記第2の数の表示灯の点灯/消灯比が大きい結果表示態様を含むように構成し(構成H)、上記相違点1、2に係る本願補正発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。 イ そして、本願補正発明の奏する作用効果は、引用発明の奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。 ウ 請求人の主張について 請求人は、「引用文献1は、(c)のうちの「第1変動表示ゲーム用に用意された所定数の第1結果導出中表示態様」、及び(d)のうちの「第2変動表示ゲーム用に用意された所定数の第2結果導出中表示態様」について一切の開示がない。また、(c)のうちの「第1変動表示ゲーム用に用意された所定数の第1結果導出中表示態様」、及び(d)のうちの「第2変動表示ゲーム用に用意された所定数の第2結果導出中表示態様」は、記憶すべきパターンデータを削減しないことから、引用文献1が解決しようとする課題である「制御負担が増加することを抑制」という観点から阻害要因となり得る。したがって、(c)のうちの「第1変動表示ゲーム用に用意された所定数の第1結果導出中表示態様」、及び(d)のうちの「第2変動表示ゲーム用に用意された所定数の第2結果導出中表示態様」は、引用文献1においては適用し得ない構成である。」(審判請求書「(d)本願発明の引用発明との対比」)と主張する。 確かに、引用例1には、「第1変動表示ゲーム用に用意された所定数の第1結果導出中表示態様」、及び「第2変動表示ゲーム用に用意された所定数の第2結果導出中表示態様」が明記されていない。 しかしながら、上記(2)(c)、(d)で検討したとおり、複数のLED12a~12hのうち1つLEDが点灯状態となる態様は、第1特別図柄表示装置12で行われるものであるから、第1変動表示ゲーム用に用意されたものであることは明らかであり、複数のLED13a~13hのうち1つLEDが点灯状態となる態様は、第2特別図柄表示装置13で行われるものであるから、第2変動表示ゲーム用に用意されたものであることは明らかである。 そして、本願補正発明においては、「第1変動表示ゲーム用に用意された所定数の第1結果導出中表示態様」と「第2変動表示ゲーム用に用意された所定数の第2結果導出中表示態様」とが異なるものであることは特定されていないから、両者が同様のものも含むものである。 したがって、本願補正発明は、パターンデータが第1特図用と第2特図用とで共通化されている引用発明を排除するものではなく、また、引用発明が「制御負担が増加することを抑制」するとの課題に反するものとはいえない。 また、請求人は、「引用文献1は、「第1特別図柄表示装置12を構成するLEDの個数と、第2特別図柄表示装置13を構成するLEDの個数とを異ならせてもよい」(第26頁第49行~第50行参照)を開示するものの、その際に、「主制御用CPU30aは、共通化されたパターンデータにおいて点灯状態が特定されるLED番号に対応するLEDが存在しないときには、該存在しないLEDに関するデータを無視するようにすればよい。」(第26頁第50行~第27頁第2行参照)を開示する。 そうすると、引用文献1が開示する特別図柄表示装置は、第1特別図柄表示装置12と第2特別図柄表示装置13のうち存在しないLEDに関するデータが無視された特別図柄表示装置で、変動表示ゲームの結果導出中表示における所定数の結果導出中表示態様のすべてで表示灯の点灯/消灯比を等しくしないこととなる。 したがって、引用文献1が開示する特別図柄表示装置は、第1特別図柄表示装置12を構成するLEDの個数と、第2特別図柄表示装置13を構成するLEDの個数とを異ならせたときに、(e)、及び(f)のうちでいずれか一方が一致し、他方が相違する。」(審判請求書「(d)本願発明の引用発明との対比」)とも主張する。 確かに、第1特図用と第2特図用とでパターンデータを共通化するという前提で考えると、第1特別図柄表示装置12を構成するLEDの個数と、第2特別図柄表示装置13を構成するLEDの個数とを異ならせたときに、LEDの個数の少ない、例えば第1特別図柄表示装置12では、存在しないLEDのデータを有することになる。 そして、存在しないLEDに関するデータを無視した変動表示として、LED12a~12hの1つのLEDが点灯している態様(LED12a→12b→12c→12d→12e→12f→12g→12hの順に点灯する態様)の後、存在しないLEDに関するデータの表示期間を(第1特別図柄表示装置13と同様に)設けた後に、LED12a~12hの1つのLEDが点灯している態様(LED12a→12b→12c→12d→12e→12f→12g→12hの順に点灯する態様)とすることが想定される。 しかしながら、LED12a→12b→12c→12d→12e→12f→12g→12hの順に点灯する態様の後に、LEDの点灯しない期間が一定期間続くことになり、変動表示の態様として不自然なものとなるから、当業者が直ちに採用し得る態様とはいえない。 そして、存在しないLEDに関するデータを無視した変動表示としては、LED12a~12hの1つのLEDが点灯している態様(LED12a→12b→12c→12d→12e→12f→12g→12hの順に点灯する態様)の後、(存在しないLEDに関するデータの表示期間を無視して)直ちに、LED12a~12hの1つのLEDが点灯している態様(LED12a→12b→12c→12d→12e→12f→12g→12hの順に点灯する態様)とすることを採用する方が自然であり、このように構成することにより制御負担が増加するともいえない。 したがって、第1特別図柄表示装置12を構成するLEDの個数と、第2特別図柄表示装置13を構成するLEDの個数とを異ならせたときに、必ずしも、第1特別図柄表示装置12又は第2特別図柄表示装置13のいずれかの変動表示における点灯/消灯比が等しくならないとはいえない。 よって、請求人の主張は採用できない。 (4)まとめ 以上のように、本願補正発明は、当業者が引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。 4 むすび したがって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、平成29年11月1日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。 「【請求項1】 A 前面側に一括表示装置を備える遊技機であって、 B 前記一括表示装置は、 B1 第1変動表示ゲームの結果導出中表示と結果表示とを第1の数の表示灯により表示可能な第1変動表示ゲーム表示部と、 B2 第2変動表示ゲームの結果導出中表示と結果表示とを前記第1の数より大きい第2の数の表示灯により表示可能な第2変動表示ゲーム表示部と、 を含み、 C1 前記第1変動表示ゲームの結果導出中表示は、所定数の第1結果導出中表示態様をシーケンシャルに更新する第1変動表示態様によって構成され、 D1 前記第2変動表示ゲームの結果導出中表示は、所定数の第2結果導出中表示態様をシーケンシャルに更新する第2変動表示態様によって構成され、 E1 前記第1変動表示ゲームの結果導出中表示における前記所定数の第1結果導出中表示態様のすべては、前記第1の数の表示灯の点灯/消灯比が等しく、 F1 前記第2変動表示ゲームの結果導出中表示における前記所定数の第2結果導出中表示態様のすべては、前記第2の数の表示灯の点灯/消灯比が等しく、 G 前記第1変動表示ゲームの結果表示態様は、前記第1変動表示ゲームの結果導出中表示態様と比較して前記第1の数の表示灯の点灯/消灯比が大きい結果表示態様を含み、 H 前記第2変動表示ゲームの結果表示態様は、前記第2変動表示ゲームの結果導出中表示態様と比較して前記第2の数の表示灯の点灯/消灯比が大きい結果表示態様を含む、 遊技機。」(当審においてA~Hに分説した。)。 2 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、この出願の請求項1に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1又は引用文献2に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号の規定により特許を受けることができない、また、この出願の請求項1に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1又は引用文献2に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものである。 引用文献1(引用例1):特開2015-29883号公報 引用文献2:特開2015-62522号公報 3 刊行物 引用例1及びその記載事項、並びに引用発明は、上記「第2 3(1)」に記載したとおりである。 4 対比・判断 本願発明は、本願補正発明を特定するために必要な事項である「第1変動表示ゲームの結果導出中表示」に関して、「前記第1結果導出中表示態様」を補正前の「前記所定数の第1結果導出中表示態様」に戻すとともに、「前記第1変動表示ゲーム用に用意された」との限定を省き、本願補正発明を特定するために必要な事項である「第2変動表示ゲームの結果導出中表示」に関して、「前記第2結果導出中表示態様」を補正前の「前記所定数の第2結果導出中表示態様」に戻すとともに、「前記第2変動表示ゲーム用に用意された」との限定を省くものである。 本願発明と引用発明とを対比する。 上記「第2 3(2)」で検討した内容を踏まえると、本願発明と引用発明とは、 「A 前面側に一括表示装置を備える遊技機であって、 B 前記一括表示装置は、 B1 第1変動表示ゲームの結果導出中表示と結果表示とを第1の数の表示灯により表示可能な第1変動表示ゲーム表示部と、 B2 第2変動表示ゲームの結果導出中表示と結果表示とを前記第1の数より大きい第2の数の表示灯により表示可能な第2変動表示ゲーム表示部と、 を含み、 C1 前記第1変動表示ゲームの結果導出中表示は、所定数の第1結果導出中表示態様をシーケンシャルに更新する第1変動表示態様によって構成され、 D1 前記第2変動表示ゲームの結果導出中表示は、所定数の第2結果導出中表示態様をシーケンシャルに更新する第2変動表示態様によって構成され、 E1 前記第1変動表示ゲームの結果導出中表示における前記所定数の第1結果導出中表示態様のすべては、前記第1の数の表示灯の点灯/消灯比が等しく、 G 前記第1変動表示ゲームの結果表示態様は、前記第1変動表示ゲームの結果導出中表示態様と比較して前記第1の数の表示灯の点灯/消灯比が大きい結果表示態様を含む、 遊技機。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点1’] 本願補正発明は、「前記第1変動表示ゲームの結果導出中表示における前記所定数の第1結果導出中表示態様のすべては、前記第1の数の表示灯の点灯/消灯比が等し」いのに対して、引用発明は、そのように特定されていない点(構成F1)。 [相違点2] 本願補正発明は、「前記第2変動表示ゲームの結果表示態様は、前記第2変動表示ゲームの結果導出中表示態様と比較して前記第2の数の表示灯の点灯/消灯比が大きい結果表示態様を含む」のに対して、引用発明は、そのように特定されていない点(構成H)。 上記[相違点1’]、[相違点2]について検討する。 上記「第2 3(3)ア」での検討を踏まえると、前記所定数の第1結果導出中表示態様のすべてについて第1の数の表示灯の点灯/消灯比が等しく構成するとともに、第2変動表示ゲームの結果導出中表示態様と比較して前記第2の数の表示灯の点灯/消灯比が大きい結果表示態様を含むように構成し、上記相違点1’、相違点2に係る本願発明の構成とすることは、同様に、当業者が容易になし得たことである。 5 むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、本願は、拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-007541

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