商標拒絶査定不服審判
2018-007429
ブルック
- 審判番号
- 2018-007429
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-001503
- 請求日
- 2018年05月31日
- 審決日
- 2018年08月17日
- 公報発行日
- 2018年09月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ゼロプラス テクノロジー コーポレッド リミテッド
- 【請求人代理人】伊藤 信和
- 審判長/審判官
- 審判長 井出 英一郎
- 審判官 榎本 政実
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-1503拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年1月11日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同年10月10日受付の手続補正書並びに当審における同30年5月31日受付及び同年7月17日受付の手続補正書により、第9類「ランダムアクセスメモリーカード,ゲームデータ処理装置,プログラム可能なデータ処理装置,ランダムアクセスメモリー,コンピュータ用メモリーカード,コンピュータゲーム用プログラムが記録されたディスケット,コンピュータゲーム用プログラムが記録された磁気カード,コンピュータゲーム用プログラムが記録されたディスク,コンピュータゲーム用プログラムが記録されたCD-ROM,コンピュータゲーム用プログラムが記録された光学式記録媒体,コンピュータゲーム用プログラムが記録された光学式ディスク,コンピュータゲーム用プログラムが記録されたカセット,業務用テレビゲーム機用プログラム,変成器,電気通信機械器具,コンピュータ用ジョイスティック,電子計算機用プログラム,電気信号又は光信号の送信用ケーブル,データ通信用ケーブル,電線及びケーブル,蓄電池」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4331795号商標、登録第4600984号商標及び登録第5323542号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-007429