商標拒絶査定不服審判
2018-007032
エイソス、アソス
- 審判番号
- 2018-007032
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2013-079038
- 請求日
- 2018年05月23日
- 審決日
- 2020年05月07日
- 公報発行日
- 2020年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アソス オブ スウィツァーランド ゲーエムベーハー
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】石田 昌彦
- 審判長/審判官
- 審判長 木村 一弘
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 黒磯 裕子
- 分類
- T18 .26 -WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2013-79038拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「ASOS」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年10月9日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成30年7月6日受付の手続補正書により、第25類「被服(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),履物(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),ブーツ・靴・スリッパ・サンダル・運動用特殊靴・靴下・メリヤス下着、メリヤス靴下(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),帽子(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),ハット(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),キャップ(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),ベレー帽(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),スカーフ(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),手袋(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),ミトン(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),ベルト(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),シャツ・ブラウス・カジュアルシャツ・ティーシャツ・ベスト・キャミソール・ボディスーツ・ポロシャツ・運動用シャツ・フットボール用シャツ・ラガーシャツ(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),ズボン・ジーンズ・ショーツ・運動用ショーツ・水着(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),下着(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),ランジェリー(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),トラックスーツ(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),アウタージャケット・コート・ジャケット・スキージャケット・カジュアルジャケット・防水耐候加工を施したジャケット及びコート・パーカ・ボディウォーマー・スキーウェア(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),スーツ(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),ドレス(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),スカート(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),キュロット(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),ジャンプスーツ・プレイスーツ(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),スウェットシャツ(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),ジャンパー・シュラッグ・カーディガン(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),ニットウェア(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),レギンス(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),ネクタイ(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),パジャマ(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),チョッキ(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),ヘッドバンド・リストバンド(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),レッグウォーマー(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),紳士服(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),婦人服(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く),子供服(自転車用及び自転車競技用の附属品および備品に関連するものを除く)」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録第771327号商標、国際登録第872524号商標、国際登録第1058579号商標、国際登録第1059286号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願について、令和2年2月12日受付の出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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