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商標拒絶査定不服審判

2018-006666

キエール、キエル、キール、キエ、キー、ケイアイイイ

審判番号
2018-006666
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-143174
請求日
2018年05月16日
審決日
2019年01月09日
公報発行日
2019年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社環境ダイゼン
  • 【請求人代理人】鮫島 正洋
審判長/審判官
  • 審判長 金子 尚人
  • 審判官 大森 健司
  • 審判官 林 圭輔
分類
T18 .26 -WY (W010305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-143174拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年12月8日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における平成29年6月29日付け提出の手続補正書により、第1類「工業用消臭剤,土壌改良剤,食品の鮮度保持剤,酵素」、第3類「消臭剤(身体用・動物用),消臭効果を有する洗濯用剤,排水管用消臭液」及び第5類「家庭用消臭剤,ゼリー状消臭剤(工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。)」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第2026423号商標(以下「引用商標1」という。)及び同第2116156号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成30年2月22日に存続期間満了により消滅したものである。 また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成30年10月30日に請求人に移転されたものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-006666

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