商標拒絶査定不服審判
2018-006565
エバ、イイブイエイ
- 審判番号
- 2018-006565
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2015-039090
- 請求日
- 2018年05月14日
- 審決日
- 2019年06月25日
- 公報発行日
- 2019年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シャープ株式会社
- 【請求人代理人】▲駒▼谷 剛志
- 審判長/審判官
- 審判長 早川 文宏
- 審判官 平澤 芳行
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2015-39090拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「EVA」の文字を横書きしてなり,第9類「コンピュータ支援設計(CAD)・工業デザイン・品質管理・コンピュータ画像処理及びアニメーション用の手持ち式3次元(3D)スキャナー,3次元(3D)スキャナー,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として,平成27年4月21日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第2148916号商標及び登録第4002738号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願について,令和元年5月8日付け出願人名義変更届が提出された結果,本願の出願人(請求人)は,原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-006565