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商標拒絶査定不服審判

2018-006061

ビーゼア

審判番号
2018-006061
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-068728
請求日
2018年05月02日
審決日
2018年10月31日
公報発行日
2018年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ゼネラル モーターズ エルエルシー
  • 【請求人代理人】達野 大輔
  • 【請求人代理人】竹中 陽輔
  • 【請求人代理人】中山 真理子
  • 【請求人代理人】稲垣 朋子
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .26 -WY (W09123539)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016- 68728拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「BE THERE」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第12類、第35類及び第39類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年6月24日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同29年3月4日受付及び同年5月10日受付の手続補正書並びに審判請求と同時に提出された同30年5月2日受付の手続補正書により、最終的に、第9類「電気通信機械器具」、第12類「鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」、第35類「自動車の小売り又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売り又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売り又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,顧客優待プログラムの管理」及び第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,航空機による輸送,自動車・自転車・二輪自動車・スク-タ-の貸与,カ-シェアリング用車両の貸与」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は「本願商標は、国際登録第1322870号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものになった。 してみれば、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-006061

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