特許拒絶査定不服審判
2018-005671
ガス検知器
- 審判番号
- 2018-005671
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-187424外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年04月24日
- 審決日
- 2019年06月18日
- 公報発行日
- 2019年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】新コスモス電機株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人R&C
- 分類
- P18 .113-WY (G01N) / P18 .121-WY (G01N) / P18 .536-WY (G01N) / P18 .537-WY (G01N)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第6項第1号、特許法第29条第1項第3号、特許法第36条第4項第1号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-187424「ガス検知器」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 3月23日出願公開、特開2015- 55489、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は、平成25年9月10日の出願であって、平成29年6月30日付けで拒絶理由が通知され、同年8月31日付けで意見書及び手続補正書が提出され、平成30年1月30日付けで拒絶査定されたところ、同年4月24日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、同時に手続補正がなされたものである。その後当審において平成31年3月13日付けで拒絶理由が通知され、令和元年5月14日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。
第2 原査定の概要
原査定(平成30年1月30日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
1 本願請求項1、3-4に係る発明は、以下の引用文献Aに記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
2 本願請求項1、3-4に係る発明は、以下の引用文献Aに基づいて、また、本願請求項2に係る発明は、以下の引用文献A及びBに基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献等一覧
A.国際公開第2010/021238号
B.特開2010-102374号公報
第3 当審拒絶理由の概要
当審拒絶理由の概要は次のとおりである。
1.本願請求項1には、「上流側のセンサユニットのセンサから順に下流側のセンサユニットのセンサへ雰囲気ガスを流下させるガス流通路」と記載されているが、「上流側のセンサユニットのセンサ」及び「下流側のセンサユニットのセンサ」とは、「上流」及「下流」がどのように定義されるか特定されていないから、どこに配置されたセンサなのか特定することができないから、請求項1に係る発明は、明確であるとはいえず、また、請求項1に係る発明を引用する請求項2~4に係る発明も同様に明確であるとはいえないから、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。
2.本願発明は、「複数のセンサにおいて、個々のセンサ毎にガスの流量を調整でき」なければならないという課題を解決するためのものであると認められるが、本願請求項1には、「外部環境の変化を検知するセンサを有するセンサユニットを複数備えたガス検知器であって」と記載されていることから、請求項1に係る発明の複数の「外部環境の変化を検知するセンサ」は、同じ種類のサンプルガスを検知するものを含んでいると認められ、同じ種類のサンプルガスを検知する場合は、「個々のセンサ毎にガスの流量を調整」することに意味が無いことは明らかであるから、この場合に、「複数のセンサにおいて、個々のセンサ毎にガスの流量を調整でき」なければならないという課題は存在しないといえるから、請求項1に係る発明は、本願発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えており、請求項1に係る発明は、発明の詳細な説明に記載されているものであるとはいえず、また、請求項1に係る発明を引用する請求項2~4に係る発明も同様の理由により、発明の詳細な説明に記載されているものであるとはいえないから、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。
3.請求項1に係る発明の複数の「外部環境の変化を検知するセンサ」は、同じ種類のサンプルガスを検知するものを含んでいると認められ、その場合に、「それぞれのセンサユニットにおいて、雰囲気ガスを吸引するポンプを備え、上流側のセンサユニットのセンサから順に下流側のセンサユニットのセンサへ雰囲気ガスを流下させるガス流通路を備えた」構成により、どのような課題が解決できるのか理解することができないし、請求項1に係る発明の「上流側のセンサユニットのセンサから順に下流側のセンサユニットのセンサへ雰囲気ガスを流下させるガス流通路」に関し、本願発明の「複数のセンサにおいて、個々のセンサ毎にガスの流量を調整でき」なければならないという課題は、「それぞれのセンサユニットにおいて、雰囲気ガスを吸引するポンプを備え」れば、達成できるものであって、「上流側のセンサユニットのセンサから順に下流側のセンサユニットのセンサへ雰囲気ガスを流下させるガス流通路」とする構成が、前記課題の解決に対して、どのような技術的貢献をもたらすものであるか理解できないから、これらの構成が、前記課題の解決以外に、どのような技術的貢献をもたらすものであるのかも理解できない。そして、請求項1に係る発明を引用する請求項2~4に係る発明についても、発明の詳細な説明は、当業者がこれら発明の技術上の意義を理解するのに必要な事項を記載したものであるとはいえない。よって特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない。
4.本願請求項1-4に係る発明は、以下の引用文献1に基づいて、当業者が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献等一覧
1.国際公開第2010/021238号(拒絶査定時の引用文献A)
第4 本願発明
本願請求項1-4に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明4」という。)は、令和元年5月14日になされた手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-4に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1-4は以下のとおりの発明である。
「 【請求項1】
外部環境の変化を検知するセンサを有するセンサユニットを複数備えたガス検知器であって、
複数のセンサユニットは、それぞれ異なる種類の被検知ガスを検知するように構成してあり、
それぞれのセンサユニットにおいて、雰囲気ガスを吸引するポンプを備え、
雰囲気ガスを流下させるガス流通路を備え、前記ガス流通路における最上流側のセンサユニットのセンサから順に下流側のセンサユニットのセンサへ雰囲気ガスを流下させるガス検知器。
【請求項2】
それぞれのセンサユニットにおいて、雰囲気ガスの吸引量を調整できる流量調整機構を備えてある請求項1に記載のガス検知器。
【請求項3】
雰囲気ガスを外部から吸引する吸気口を1つ備え、当該吸気口は、最上流側のセンサユニットの上流に備えた請求項1または2に記載のガス検知器。
【請求項4】
それぞれのセンサユニットは、前記センサを支持するセンサブロックを備え、
隣接するセンサユニットは、それぞれのセンサブロックを接続する前記ガス流通路によって接続してある請求項1~3の何れか一項に記載のガス検知器。」
第5 引用文献、引用発明等
1 引用文献1について
(1)引用文献1に記載された事項
平成31年3月13日付けの拒絶の理由に引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている。
(引1a)「[0011] 上記目的を達成するため、本発明では、測定室内に流体測定センサを有し、外部から前記測定室内に導入された被測定流体を前記流体測定センサに作用させて流体測定を行う流体測定手段を複数有する流体測定器と、1つの前記流体測定手段で行われる1回の流体測定に要する流体測定時間よりも短い設定時間毎に複数の前記流体測定手段に順次、被測定流体を導入してそれぞれの前記流体測定手段ごとに時間差をつけて流体測定を行う流体測定制御手段と、を備え、複数の前記流体測定センサの流体測定データを集積することによって外部の被測定流体の変化を高速計測する流体測定装置を提供する。この流体測定装置では、それぞれが流体測定センサを備えた複数の流体測定手段に、1つの流体測定手段で行われる1回の流体測定に要する流体測定時間よりも短い時間毎に順次に被測定流体を導入する。このため、ある流体測定手段で流体の測定を行う間に、他の流体測定手段でも流体の測定を行うことができる。これにより、流体測定装置の計測時の時間分解能を高めることができる。」
(引1b)「[0045] (第2の実施形態)
次に、第2の実施形態に係る流体測定装置25について図4を参照にして説明する。本実施形態では第1の実施形態の流体測定装置1の構成を次の通り変更した流体測定装置25を設けたものである。なお、第1の実施形態と同一の部分については同一の符号を付して、その説明は省略する。
[0046] 図4は流体測定装置25の構成を示した図である。本実施の形態の流体測定装置25には複数(本実施形態では5つ)の流体測定手段2A´~2E´を有する流体測定器3が設けられている。
[0047] 各流体測定手段2A´~2E´は、同一構成になっている。そこで、ここでは1つの流体測定手段2A´の構成のみを代表して説明し、他の流体測定手段2B´~2E´については、同一構成の部分には同一の符号を付してその説明を省略する。
[0048] 流体測定手段2A´は、ガス測定室10を有する。ガス測定室10内には被検体であるガスを測定するためのガス測定センサ11が配設されている。ガス測定センサ11は、第1の実施形態と同様に球状弾性表面波素子センサが使用されている。
[0049] また、ガス測定室10は流入管路26と、流出管路27とを有する。流出管路27には小型ポンプ23が設けられている。小型ポンプ23は、例えばダイアフラムと一般に呼ばれているポンプが使用される。
[0050] 流体測定手段2A´~2E´の小型ポンプ23はそれぞれポンプ制御装置24と接続されている。そして、ポンプ制御装置24によって流体測定手段2A´~2E´の小型ポンプ23の駆動がそれぞれ制御されている。ポンプ制御装置24は中央制御装置16に接続されている。」
(引1c)「[0052] まず、5つの流体測定手段2A´~2E´のいずれか、例えば図4に示すように流体測定手段2B´の小型ポンプ23を駆動する。これにより、小型ポンプ23からの吸引力が流体測定手段2B´のガス測定室10に作用する。そのため、導入ガス管4から流体測定手段2B(当審注:「2B´」の明らかな誤記であると認められる。)のガス測定室10に被測定流体が導入される。このとき、被測定流体の導入によってガス測定室10内の古いガスが排気され、新しいガスと交換される。ガスの交換が完了したのち、流体測定手段2B´の小型ポンプ23の駆動を停止する。」
(引1d)「[図4]
」
(2)引用文献1に記載された発明
上記(引1a)~(引1d)より、引用文献1には以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。
「外部の被測定流体の変化を高速計測する、複数の流体測定手段2A´~2E´を有する流体測定装置25において、
各流体測定手段2A´~2E´は、同一構成になっており、
流体測定手段2A´~2E´は、それぞれガス測定室10を有し、
ガス測定室10内には被検体であるガスを測定するためのガス測定センサ11が配設され、
ガス測定室10は流入管路26と、流出管路27とを有し、
流出管路27には小型ポンプ23が設けられ、
流体測定手段2A´~2E´の小型ポンプ23はそれぞれポンプ制御装置24と接続され、
ポンプ制御装置24によって流体測定手段2A´~2E´の小型ポンプ23の駆動がそれぞれ制御され、
流体測定手段2A´~2E´のいずれかの小型ポンプ23が駆動され、
流体測定手段2B´の小型ポンプ23を駆動することにより、小型ポンプ23からの吸引力が流体測定手段2B´のガス測定室10に作用し、導入ガス管4から流体測定手段2B´のガス測定室10に被測定流体が導入される
流体測定装置25。」
2 引用文献Bについて
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献Bには、図面とともに次の事項が記載されている。
「【0042】
上記ガス警報装置においては、上述したように、目的とするガス成分を検知するためのガスセンサ72を具えたガスセンサユニット70が、ガス警報装置本体10の接続用コネクタ部16Aに接続した状態で、ガス警報装置本体10におけるガスセンサユニット装着部16に挿入配置され、前面カバー蓋60が閉状態とされることにより、ガスセンサ72がセットされた状態、すなわち、ガス検知可能な状態とされる。
そして、ポンプが動作されると、ポンプユニット40におけるダイヤフラム41のその軸方向(前後方向)に対する往復動によって被検ガスがガス導入部29Aを介して導入されてガスセンサ72に供給され、検知対象ガスのガス検知(監視)が行われ、ガスセンサ72からのセンサ出力信号がセンサ基板73によって処理されて作成された検知対象ガスについての測定データが、ガス警報装置本体10におけるメイン基板14に伝送され、メイン基板14によって、表示用データとして表示機構に伝送されて表示部68に表示される。ここに、流量センサ78においては、ポンプユニット40により導入される被検ガスの流量が継続的に測定され、その測定結果に応じてポンプユニット40の動作状態が調整されて被検ガスの流量が制御される。」
第6 対比・判断
1 本願発明1について
(1)対比
本願発明1と引用発明とを対比する。
ア 引用発明の「ガス測定センサ11」及び「複数の流体測定手段2A´~2E´」は、それぞれ、本願発明1の「センサ」及び「複数」の「センサユニット」に相当する。
また、引用発明の「流体測定装置25」は、「外部の被測定流体の変化を高速計測する」ものであって、「外部の被測定流体の変化を高速計測する」ことは、「外部環境の変化を検知する」ために行っていることは明らかである。
すると、「流体測定装置25」の、「複数の流体測定手段2A´~2E´」の、「ガス測定室10」に「配設され」た「ガス測定センサ11」は、「外部の被測定流体」「被検体であるガスを測定するための」ものであるから、本願発明1の「外部環境の変化を検知するセンサ」に相当し、引用発明の「流体測定装置25」は、本願発明1の「外部環境の変化を検知するセンサを有するセンサユニットを複数備えたガス検知器」に相当する。
イ 引用発明の「外部の被測定流体」は、本願発明1の「雰囲気ガス」に相当する。そして、引用発明は、「流体測定手段2B´の小型ポンプ23を駆動することにより、小型ポンプ23からの吸引力が流体測定手段2B´のガス測定室10に作用し、導入ガス管4から流体測定手段2B´のガス測定室10に被測定流体が導入される」から、引用発明の各「小型ポンプ23」は、本願発明1の「それぞれのセンサユニットにおいて、雰囲気ガスを吸引するポンプ」に相当する。また、引用発明の「ガス測定室10は流入管路26」を有しており、「被測定流体」は、「導入ガス管4から」「流体測定手段2B´のガス測定室10」に「導入される」から、引用発明の「流入管路26」は、本願発明1の「ガス流通路」に相当し、両者は、「それぞれのセンサユニットのセンサへ雰囲気ガスを流入させるガス流通路」である点で共通する。
ウ 上記ア及びイより、本願発明1と引用発明とは、以下の一致点及び相違点を有している。
(一致点)
「外部環境の変化を検知するセンサを有するセンサユニットを複数備えたガス検知器であって、
それぞれのセンサユニットにおいて、雰囲気ガスを吸引するポンプを備え、
それぞれのセンサユニットのセンサへ雰囲気ガスを流入させるガス流通路を備えたガス検知器。」
(相違点1)複数のセンサユニットが、本願発明1は、「それぞれ異なる種類の被検知ガスを検知するように構成して」いるのに対し、引用発明は、「各流体測定手段2A´~2E´は、同一構成になって」いる、すなわち、同じ種類の被検知ガスを検知するよう構成している点。
(相違点2)ガス流入路が、本願発明1は、「前記ガス流通路における最上流側のセンサユニットのセンサから順に下流側のセンサユニットのセンサへ雰囲気ガスを流下させる」ものであるのに対し、引用発明は、「導入ガス管4」から、それぞれの「流体測定手段」の「ガス測定室10に被測定流体が導入される」ものである点。
(2)相違点についての判断
上記相違点1について検討すると、相違点1に係る本願発明1の「複数のセンサユニット」が「それぞれ異なる種類の被検知ガスを検知するように構成し」た点は、上記引用文献Bに記載されておらず、また、本願出願前において周知技術であるともいえない。
したがって、他の相違点について判断するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても引用発明、引用文献Bに記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。
2 本願発明2~4について
本願発明2~4も、本願発明1と同一の「複数のセンサユニット」が「それぞれ異なる種類の被検知ガスを検知するように構成し」た点を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明、引用文献Bに記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
3 特許法第36条第6項第2号について
当審拒絶理由において、本願発明1の、「上流側のセンサユニットのセンサから順に下流側のセンサユニットのセンサへ雰囲気ガスを流下させるガス流通路」は、「上流」及び「下流」がどのように定義されるか特定されていないから、どこに配置されたセンサなのか特定することができない旨通知したが、令和元年5月14日になされた手続補正により「ガス流通路における最上流側のセンサユニットのセンサから順に下流側のセンサユニットのセンサへ」と補正されたことにより、「上流」及び「下流」が「ガス流通路における」ガスの流れにおいてのものであることが理解できるから、本願発明1は明確となった。
4 特許法第36条第6項第1号及び同法第4項第1号について
補正前の請求項1に係る発明は、複数のセンサユニットが同じ種類のサンプルガスを検知する構成を含んでいるので、該構成は発明の詳細に記載されたものであるとはいえず、どのような技術的貢献をもたらすものであるのかも理解できない旨通知したが、令和元年5月14日になされた手続補正により「複数のセンサユニット」が「それぞれ異なる種類の被検知ガスを検知するように構成し」た点に限定されたため、上記理由は解消した。
第7 原査定についての判断
令和元年5月14日になされた補正により、補正後の請求項1-4は、「複数のセンサユニット」が「それぞれ異なる種類の被検知ガスを検知するように構成し」たという技術的事項を有するものとなった。当該「複数のセンサユニット」が「それぞれ異なる種類の被検知ガスを検知するように構成し」た点は、原査定における引用文献A(当審拒絶理由における引用文献1)及びBには記載されておらず、本願出願前における周知技術でもないので、本願発明1、3、4は、引用文献Aに記載された発明ではなく、また、本願発明1-4は、当業者であっても、原査定における引用文献A及びBに基づいて容易に発明できたものではない。したがって、原査定を維持することはできない。
第8 むすび
以上のとおり、原査定の理由及び当審の理由によって、本願を拒絶することはできない。
他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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