商標拒絶査定不服審判
2018-005502
ディスパッチャーフェニックス、ディスパッチャー、フェニックス
- 審判番号
- 2018-005502
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-108654
- 請求日
- 2018年04月20日
- 審決日
- 2024年03月28日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ビステオン・コーポレーション
- 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 茂木 祐輔
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2016-108654拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年10月6日に登録出願されたものである。
本願は、平成29年4月21日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月2日付けで意見書が提出されたが、同30年1月17日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して平成30年4月20日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品及び指定役務については、当審における令和3年10月26日付け及び同6年1月11日付け手続補正書の提出により、最終的に、第9類「デジタル文書処理用コンピュータソフトウェア、すなわち、文書送信・文書転送・文書生成・文書操作・文書編集・文書変換・文書印刷・文書管理・文書処理状況の表示・サーバーへのログ情報の保存・文書および文書情報の分類および保存並びに検索を行うためのデータベース管理用のコンピュータソフトウェア」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4259327号の1商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4617377号(以下「引用商標2」という。)、登録第4710893号(以下「引用商標3」という。)、登録第4710899号(以下「引用商標4」という。)、登録第5199798号(以下「引用商標5」という。)及び登録第6375889号(以下「引用商標6」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標1ないし引用商標6に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
なお、引用商標6は、令和3年4月12日に設定の登録がなされたものである。
3 当審の判断
(1)引用商標1ないし引用商標5について
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし引用商標5の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似の商品ではなくなったと認められる。
したがって、引用商標1ないし引用商標5との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)引用商標6について
当審において出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標6の商標権者と同一人となった。
したがって、引用商標6との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)まとめ
上記(1)及び(2)のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すべて解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-005502