特許拒絶査定不服審判
2018-005049
4-アミノ-6-(4-置換フェニル)-ピコリネートおよび6-アミノ-2-(4-置換フェニル)-ピリミジン-4-カルボキシレートならびに除草剤としてのそれらの使用
- 審判番号
- 2018-005049
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-501520外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年04月12日
- 審決日
- 2019年04月01日
- 公報発行日
- 2019年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2016-501520「4-アミノ-6-(4-置換フェニル)-ピコリネートおよび6-アミノ-2-(4-置換フェニル)-ピリミジン-4-カルボキシレートならびに除草剤としてのそれらの使用」拒絶査定不服審判事件〔平成26年9月25日国際公開、WO2014/150850、平成28年5月19日国内公表、特表2016-514139、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年3月12日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2013年3月15日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、平成31年2月8日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2018-005049