特許拒絶査定不服審判
2019-005380
植物細胞に生体分子を送達するためのデンドリマーナノテクノロジーの使用
- 審判番号
- 2019-005380
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-073911
- 請求日
- 2019年04月23日
- 審決日
- 2020年11月25日
- 公報発行日
- 2021年01月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ダウ アグロサイエンシィズ エルエルシー
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】大森 規雄
- 【請求人代理人】藤田 尚
- 【請求人代理人】鈴木 康仁
- 審判長/審判官
- 審判長 森井 隆信
- 審判官 長井 啓子
- 審判官 山本 晋也
- 分類
- P18 .121-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017- 73911「植物細胞に生体分子を送達するためのデンドリマーナノテクノロジーの使用」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 9月14日出願公開、特開2017-158557、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成29年4月3日(遡及出願平成22年10月6日パリ条約による優先権主張 2009年10月16日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~18に係る発明は、平成31年4月23日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-005380