特許拒絶査定不服審判
2019-005870
4-アミノ-3-クロロ-6-(4-クロロ-2-フルオロ-3-メトキシフェニル)ピリジン-2-カルボン酸またはその誘導体、およびフルロキシピルまたはその誘導体を含有する除草剤組成物
- 審判番号
- 2019-005870
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-050508
- 請求日
- 2019年05月07日
- 審決日
- 2020年07月22日
- 公報発行日
- 2021年02月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ダウ アグロサイエンシィズ エルエルシー
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】片山 英二
- 【請求人代理人】藤田 尚
- 【請求人代理人】吉光 真紀
- 【請求人代理人】鈴木 康仁
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 秀次
- 審判官 齊藤 真由美
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P18 .113-WZF(A01N) / P18 .121-WZF(A01N) / P18 .537-WZF(A01N) / P18 .538-WZF(A01N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-50508「4-アミノ-3-クロロ-6-(4-クロロ-2-フルオロ-3-メトキシフェニル)ピリジン-2-カルボン酸またはその誘導体、およびフルロキシピルまたはその誘導体を含有する除草剤組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成29年8月17日出願公開、特開2017-141251〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2012年12月5日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2011年12月6日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2014-546022号の一部を平成29年3月15日に新たな特許出願としたものであって、「4-アミノ-3-クロロ-6-(4-クロロ-2-フルオロ-3-メトキシフェニル)ピリジン-2-カルボン酸またはその誘導体、およびフルロキシピルまたはその誘導体を含有する除草剤組成物」に関するものと認める。
これに対して、令和2年3月3日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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