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商標拒絶査定不服審判

2018-004721

エスエムピイ

審判番号
2018-004721
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-011249外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年04月06日
審決日
2019年05月21日
公報発行日
2019年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W42)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示役務の質指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-11249拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「SMP」の文字を標準文字で表してなり,第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成29年2月3日に登録出願されたものである。 そして,その指定役務は,原審における同年9月14日付けの手続補正書により,第42類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『SMP』の文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,『対称型マルチプロセッサ』を意味する語として,コンピュータ関係の用語辞典に掲載されているから,本願商標は,これをその指定役務に使用しても,これに接する需要者等は,『対称型マルチプロセッサに関する(に対応した)役務』であることを認識するにすぎず,単に役務の質(内容)を表示したにすぎないというのが相当である。したがって,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,上記1のとおり,「SMP」の文字を標準文字で表してなるところ,「SMP」の文字は,コンピュータ関係の用語辞典に,「複数のCPUによって処理を分散させるマルチプロセッサの方式のひとつ」を意味する「symmetrical multiprocessor」(対称型マルチプロセッサ)」の略語として掲載され,コンピュータの内部構造を表示するものとして使用されているとしても,本願の指定役務との関係において,これが原審において説示する役務の具体的かつ直接的な質を表示したものとして認識されるとはいい難い。 また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,「SMP」の文字が,役務の質等を表示するものとして取引上一般に使用されている事実は発見することができず,さらに,本願の指定役務の取引者,需要者が該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 してみれば,本願商標は,これをその指定役務に使用しても,役務の質等を表示するものではなく,自他役務識別標識としての機能を果たし得るものであるというのが相当である。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-004721

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