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商標拒絶査定不服審判

2022-016102

エスエムピイアソシエ、エスエムピイ、アソシエ

審判番号
2022-016102
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-002003
請求日
2022年10月07日
審決日
2023年12月19日
公報発行日
2024年01月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】住友ファーマ株式会社
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】中村 稔
  • 【請求人代理人】井滝 裕敬
  • 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【請求人代理人】藤倉 大作
  • 【請求人代理人】相良 由里子
  • 【請求人代理人】渡辺 光
  • 【請求人代理人】篠森 恵
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .261-WY (W44) / T18 .262-WY (W44) / T18 .263-WY (W44)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-2003拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年4月30日に登録出願された商願2021-53970に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和4年1月11日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年2月14日付け:拒絶理由通知書 令和4年3月28日付け:意見書、手続補正書 令和4年7月5日付け:拒絶査定 令和4年10月7日付け:審判請求書 令和4年11月11日付け:手続補正書 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の原審及び当審における手続補正書により、第44類「製薬会社の委託を受けて行う医薬品に関する安全性情報の収集・分析及び製薬会社に対するそれらの情報提供(医薬情報担当者に代わってするものを含む。)」に補正されたものである。 3 引用商標 本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5956796号商標(以下「引用商標」という。)は、「SMP」の文字を標準文字で表してなり、平成28年9月6日に登録出願、第44類に属する商標登録原簿に記載のとおり役務を指定役務として、同29年6月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、井桁状の輪郭内を黒塗りにした図形の内側に、「SMP」の文字を横書きにて小さく白抜きで表し、その右側に「SMPアソシエ」の文字を横書きした結合商標であるところ、その図形部分と文字部分は、縦幅を揃え、間を空けずに近接して配置されているから、構成全体として視覚上まとまりのよい印象を与える。 そして、本願商標の構成中「SMP」及び「SMPアソシエ」の文字部分は、いずれも一般的な辞書等に掲載された成語ではないから、特定の観念は生じないものの、両者は、同じ書体からなる「SMP」の欧文字を共に含むものであり相互に関連性を有するとの印象を与える。 以上を踏まえると、本願商標は、図形と文字を組み合わせた結合商標であるものの、まとまりのよい構成や、「SMP」の文字部分はその右側の「SMPアソシエ」の語頭文字に相当するとの印象を与えることを踏まえると、構成全体として「SMPアソシエ」なるブランドのロゴを表してなると看取できる。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「エスエムピーアソシエ」及び「エスエムピー」の称呼が生じ得るが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、「SMP」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は一般的な辞書等に掲載された成語ではない。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「エスエムピー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、図形部分の有無の差異に加えて、構成文字全体としては異なる語を表してなるから、その構成中に「SMP」の文字を含む点を共通にするとしても、判別は容易である。また、称呼においては、複数生じ得る称呼のうち、「エスエムピー」の称呼を共通にする場合があるとしても、それ以外の「エスエムピーアソシエ」と「エスエムピー」の称呼は、「アソシエ」の音の有無により、全体の語調、語感は異なるものになるから、聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 したがって、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易だから、同一又は類似の役務について使用しても、役務の出所について混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当せず、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-016102

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