商標拒絶査定不服審判
2018-004480
クリア
- 審判番号
- 2018-004480
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2015-099221
- 請求日
- 2018年04月04日
- 審決日
- 2018年10月31日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ユニリバー エヌ ヴイ
- 【請求人代理人】達野 大輔
- 審判長/審判官
- 審判長 金子 尚人
- 審判官 大森 健司
- 審判官 松浦 裕紀子
- 分類
- T18 .13 -WY (W03) / T18 .272-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2015-99221拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年10月14日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同28年9月12日付け手続補正書により、第3類「頭髪用化粧品,シャンプー,コンディショナー,ヘアートニック,ヘアローション,髪用トリートメント,ヘアマスク」に補正されたものである。
2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、深緑色のグラデーションを施した長方形内に『CLEAR』の文字を白抜きしてなるものであるところ、全体として、普通に用いられる域を脱しない方法で表してなるものである。そして、その構成中の『CLEAR』の文字は、『澄んだ、よごれのない、透明な』の意味を有する英語として我が国において広く認識されているものであり、また、本願の指定商品を取り扱う業界において、頭髪や頭皮等の汚れをきれいに取り除く商品の名称や説明に、『CLEAR』の文字やそのカタカナ表音である『クリア』の文字が使用されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『頭髪や頭皮等の汚れをきれいに取り除く商品』であることを看取するにとどまり、商品の品質を表示したものとして認識するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『頭髪や頭皮等の汚れをきれいに取り除く商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、グラデーションが施された深緑色の長方形を背景にして,「CLEAR」の文字を白抜きしてなるものであるところ、当該文字が「澄んだ、よごれのない、透明な」等の意味を有する語であるとしても、取引者、需要者が、その指定商品との関係において、本願商標から直ちに「頭髪や頭皮等の汚れをきれいに取り除く」といった意味合いを想起し、本願商標を商品の品質を表示したものと認識するとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「CLEAR」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-004480