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商標拒絶査定不服審判

2023-005694

クリアレッド、クリアエルイイデイ、クリア

審判番号
2023-005694
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-062891
請求日
2023年04月07日
審決日
2024年09月25日
公報発行日
2024年12月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ジェックス株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人ユニアス国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .13 -Z (W11)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法3条3項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号、商標法第3条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-62891拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「CLEAR LED」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、令和4年6月2日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年10月18日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月14日に意見書が提出されたが、同5年2月9日付けで拒絶査定がされたものであり、これに対して、同年4月7日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正書が提出されたものである。 本願の指定商品については、当審における上記手続補正書にて、第11類「水生動植物の室内飼育観賞用水槽用LED照明器具,観賞魚用水槽用LED照明器具,LED照明器具,LEDランプ」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「CLEAR LED」の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中、「CLEAR」の文字部分は「きれいな、鮮やかな、鮮明な、はっきりした、澄んだ」等を表す語であり、「LED」の文字部分は「(light emitting diode)(→)発光ダイオード。」の略語であるから、本願商標全体として、「鮮明なLED(発光ダイオード)」ほどの意味合いが認識される。そして、本願の指定商品を取り扱う分野において、クリアな光を放出するLEDを用いた商品が取り扱われていることを考慮すると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者及び需要者は、当該商品が「クリアな光を放出するLEDを用いた商品」であると認識するにとどまるものであるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審における審尋 当審において、令和6年6月12日付け審尋により、請求人に対し、別掲1及び別掲2の証拠を示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めたが、これに対して、請求人は、何ら回答していない。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第16号について 本願は、その指定商品について、上記1のとおりの商品に補正された結果、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 (2)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、上記1のとおり、「CLEAR LED」の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中、「CLEAR」の文字(語)は、「きれいな、鮮やかな、鮮明な、はっきりした、澄んだ」等(株式会社アルク「英辞郎 on the WEB」https://eow.alc.co.jp/search?q=clear)を表す語であり、「LED」の文字(語)は、「(light emitting diode)(→)発光ダイオード。」(株式会社岩波書店「広辞苑第七版」)の略語であるから、本願商標は、その構成全体として、「鮮明なLED(発光ダイオード)」ほどの意味合いを認識させるものである。 そして、LED照明を取り扱う分野においては、別掲1のとおり、鮮明な光を発するLED照明やLED電球を「クリアLED」等と称して取引している実情がある。 また、別掲2のとおり、LED照明を取り扱う分野において、「クリア」の文字が、「鮮明な」又は「透明な」ほどの意味合いで使用されている実情がある。 そのような実情を考慮すれば、本願商標を補正後の本願指定商品に使用しても、これに接する取引者及び需要者は、当該商品が「鮮明な光を発するLEDを用いた商品」であると認識、理解するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (3)請求人の主張について 請求人は、本願商標は、同書体、同じ大きさで示され、全体的に一体的に把握し得るものであり、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者及び需要者が、商品の品質を表示するものとして直ちに理解するというよりも、構成全体から生じる「クリアエルイーディー」の称呼をもって取引に資する固有の商標である旨主張する。 しかしながら、本願の補正後の指定商品は全て「LEDを用いた商品」である上に、上記(2)に記載のとおり、本願商標を構成する「CLEAR」及び「LED」の各文字(語)の意味並びに別掲1及び別掲2の取引の実情を考慮すれば、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、これに接する需要者は、当該商品が「鮮明な光を発するLEDを用いた商品」であると認識するにとどまるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるといわざるを得ない。 したがって、請求人の主張は採用することができない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3項に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-005694

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