商標拒絶査定不服審判
2018-003072
カニー、キャニー
- 審判番号
- 2018-003072
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-120518
- 請求日
- 2018年03月02日
- 審決日
- 2018年11月02日
- 公報発行日
- 2019年01月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】服巻 佳奈
- 【請求人代理人】安彦 元
- 審判長/審判官
- 審判長 小出 浩子
- 審判官 平澤 芳行
- 審判官 瀬戸 俊晶
- 分類
- T18 .26 -WY (W1825)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-120518拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「CANY」の欧文字を標準文字で表してなり,第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,平成28年10月28日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4402871号商標(以下『引用商標1』という。)及び同第4415367号商標(以下『引用商標2』といい,これらをまとめていうときは『引用商標』という。)と類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標1及び引用商標2の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録がそれぞれ平成30年9月27日にされているものである。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
してみれば,本願商標と引用商標とは,指定商品において互いに抵触しないものとなったから,本願商標が,商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2018-003072