商標拒絶査定不服審判
2018-002883
インバウンドコーディネーター、インバウンド、コーディネーター
- 審判番号
- 2018-002883
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-139134
- 請求日
- 2018年02月28日
- 審決日
- 2018年11月30日
- 公報発行日
- 2019年01月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】JAGAT株式会社
- 【請求人代理人】岩内 三夫
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 真鍋 恵美
- 分類
- T18 .13 -WY (W41) / T18 .272-WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-139134拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「インバウンドコーディネーター」の文字を標準文字により表してなり,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,検定試験受験者へのセミナーの開催及びこれらに関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教材用書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教材用ビデオ・DVDの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として,平成28年12月12日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は,「本願商標は,『外国人旅行者を自国へ誘致すること』を認識させる『インバウンド』の文字と,『物事を調整する人』を意味する『コーディネーター』の文字を一連に『インバウンドコーディネーター』と標準文字で表してなり,『外国人旅行者を自国へ誘致することを調整する人』程の意味合いを容易に認識させ,その意味合いをもって使用されているものであるから,これをその指定役務中,例えば,外国人旅行者を自国へ誘致することを調整する人が行う役務又は,外国人旅行者を自国へ誘致することを調整する人を育成するための役務に使用しても,前記役務であることを認識させるにとどまり,単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。よって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,「インバウンドコーディネーター」の文字よりなるところ,各構成文字は,同じ書体,同じ大きさ及び等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており,これより生じる「インバウンドコーディネーター」の称呼は,無理なく一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標構成中の「インバウンド」の文字は,「航空機・船舶で,本国に向かう便。外国人の訪日旅行。」を意味する語であり,「コーディネーター」の語は,「調整係。複雑化した機構の中で,仕事の流れを円滑化させる専門職。」を意味する語(ともに「コンサイスカタカナ語辞典第4版」株式会社三省堂)である。
しかしながら,これらを結合した「インバウンドコーディネーター」の文字は,辞書等に掲載されていない語である。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,「インバウンドコーディネーター」の文字が,役務の具体的な質や内容を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実を発見することはできず,また,その他,取引者,需要者が,本願商標を役務の質を表すものとして認識するというべき事情も見当たらない。
そうすると,本願商標は,全体として原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても,これが直ちに本願指定役務について,役務の質を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難い。
してみれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとはいえず,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり,かつ,役務の質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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