審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2019-001224

ワークカンリシニンテーシケン、ワークカンリシニンテー、ワークカンリシ、ワークカンリ

審判番号
2019-001224
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-061500
請求日
2019年01月30日
審決日
2019年09月24日
公報発行日
2019年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】JAGAT株式会社
  • 【請求人代理人】岩内 三夫
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 美加
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .22 -WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項7号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第7号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017- 61500拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「ワーク管理士認定試験」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,検定試験受験者へのセミナーの開催及びこれらに関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教材用書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教材用ビデオ・DVDの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成29年5月1日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ワーク管理士認定試験』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『ワーク管理士』の文字について、一般に『○○士』は、『一定の資格をもった者』の意味を有して、例えば『弁護士、公認会計士、税理士、司法書士』等、国が法律に基づいて資格を特別に付与した者を表示するものとして一般に使用されていることから、本願商標は全体として国家資格の名称の一種である『労働を管理する資格をもった者を認定するための試験』程の意味合いを容易に理解、認識するものとみるのが相当である。そして、労務に関する国家資格として『社会保険労務士』があり、また、近年、企業等組織における長時間労働による過労死が社会問題化し、長時間労働対策の強化に政府を挙げて取り組んでいる実情があり、企業等においても、労務管理の重要性が認識されつつある状況がある。これらの実情を踏まえると、本願商標を、その指定役務に使用するときは、本願商標に接する取引者、需要者は、『社会保険労務士』に関連した国家資格の一種として、あたかも今般新たに国家資格が設置され、当該者を認定するための試験であると誤信するおそれがあるものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「ワーク管理士認定試験」の文字からなるところ、その構成中の「ワーク」の文字は、「仕事、作業、勉強、研究。」の意味を、「管理」の文字は、「ある規準などから外れないよう、全体を統制すること。」の意味を、「士」の文字は、「一定の資格・職業の人。」の意味を、「認定」の文字は、「資格・事実などの有無、事柄の当否などを判断して決めること。」の意味を、「試験」の文字は、「入学・入社・登用などの採否を決めるため、問題に答えさせたり実技をさせたりして、学力・知識・能力などを判断・評価すること。」の意味を有する語(いずれも「デジタル大辞泉」株式会社小学館)として知られているものである。 そして、本願商標の構成中、「ワーク管理士」の文字についてみるに、末尾に「士」の文字を有する語は、一定の国家資格等をもった者又はそれらの資格自体を表すものとして理解される場合もあるが、他方で、法律に準拠しない「士」の文字を含む名称や民間資格に使用されている場合もある。 さらに、当審において、職権により調査したところによれば、「ワーク管理士」の文字と同一又は類似する名称の国家資格等は存在しないばかりでなく、これと同一又は類似する名称が、他の法律によって、その使用を制限されているといった事実を見いだすこともできなかった。 そうすると、本願商標の構成中の「ワーク管理士」の文字は、取引者、需要者が、国家資格等を表す名称の一種であるかのように誤認を生ずるおそれがあるとはいえないものである。 してみれば、「ワーク管理士」の文字と「認定試験」の文字を組み合わせた本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、国家資格に関する試験を表したものであるかのように誤認するおそれがあるということはできず、また、本願商標が国家試験等の制度に対する社会的信頼を失わせるおそれがあるとも認め難い。 さらに、本願商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激又は他人に不快な印象を与えるものではないし、これを使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するようなものでもない。 したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2019-001224

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存