商標拒絶査定不服審判
2018-002529
ベルサコート、バーサコート、ベルサ、バーサ
- 審判番号
- 2018-002529
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-008533
- 請求日
- 2018年02月22日
- 審決日
- 2018年08月20日
- 公報発行日
- 2018年09月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】AGCポリマー建材株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人栄光特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 田中 敬規
- 審判官 中束 としえ
- 審判官 有水 玲子
- 分類
- T18 .26 -WY (W0237)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-8533拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「VERSACOAT」の文字と「ベルサコート」の文字とを上下二段に書してなり、第2類及び第37類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年1月31日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における平成30年2月22日付け手続補正書により、第37類「防水工事,塗装工事,舗装工事,屋根工事,床工事」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録第1276385号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-002529