商標拒絶査定不服審判
2017-650064
バーサセーフ、ベルサセーフ
- 審判番号
- 2017-650064
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1301109
- 請求日
- 2017年09月01日
- 審決日
- 2018年01月05日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Carefusion 303, Inc.
- 【請求人代理人】特許業務法人谷・阿部特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 田中 亨子
- 審判官 平澤 芳行
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .91 -WY (W10)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1301109号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は,「VERSASAFE」の欧文字を書してなり,第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2016年(平成28年)4月29日に国際商標登録出願されたものである。
その後,その指定商品については,当審における2017年(平成29年)8月28日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第10類「Component of a needleless intravenous administration system,namely,syringes for injections and a blunt cannulae.」となったものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定においては,本願の指定商品は,その表示の内容及び範囲が不明確であるため,商標法第6条第1項の要件を具備しない旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は,前記1のとおり,当審における限定の結果,その内容及び範囲が明確なものになったと認められるから,商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-650064