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特許拒絶査定不服審判

2018-002452

バッテリ冷却装置

審判番号
2018-002452
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-080047外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年02月21日
審決日
2019年02月04日
公報発行日
2019年05月31日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (H01M)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014- 80047「バッテリ冷却装置」拒絶査定不服審判事件〔平成27年11月12日出願公開、特開2015-201369〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1.手続の経緯 本願は、平成26年4月9日の出願であって、平成29年6月28日付け拒絶理由通知に対する応答時、同年9月1日付けで手続補正がなされたが、同年11月13日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、平成30年2月21日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2.本願発明 本願の請求項1ないし3に係る発明は、平成29年9月1日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定されるとおりのものと認められるところ、請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、次のとおりである。 「【請求項1】 一対の平行する長方形の広い面を有するほぼ直方体形状のバッテリ複数個を、前記広い面を対向させ、かつ該広い面間に隙間を設けて列設してなるバッテリ群と、 前記バッテリ群の外側を、前記バッテリ群の両端側に位置するバッテリの外側の広い面および各バッテリの広い面と直交する面との間に隙間を設けて覆うバッテリボックスと、 前記バッテリボックスの前記バッテリ群の配列方向と直交する端面側に固設され、前記バッテリボックス内の前記バッテリ群を構成する個々のバッテリの長方形の面の長辺側と前記バッテリボックス間の隙間に向けて冷却気体を噴出する給気ダクトと、 前記バッテリボックスの前記バッテリ群の配列方向と直交する端面側に固設され、前記バッテリ群を構成する個々のバッテリの長方形の面の短辺側と前記バッテリボックスとの間に排気路となる隙間を設けた排気ダクトとを備え、 前記バッテリの底面側から側面側へとショートカットするように冷却空気を斜めに流すように前記給気ダクトと前記排気ダクトを配置したバッテリ冷却装置。」 3.引用例 これに対して、原査定の拒絶の理由に引用された特開2008-192381号公報(以下、「引用例」という。)には、「温度調節機構」について、図面とともに以下の各記載がある(なお、下線は当審で付与した)。 (1)「【実施例1】 【0023】 本発明の実施例1である温度調節機構について、図1,2を用いて説明する。本実施例では、後述するように、電池モジュールに対して熱交換媒体としての冷却用の空気を供給する冷却機構(温度調節機構)について説明する。 【0024】 ここで、図1は、本実施例の冷却機構の外観斜視図であり、図2は、図1のA-A断面図である。なお、図1,2において、X方向、Y方向及びZ方向は互いに直交している。また、Z方向が上下方向となる。 【0025】 冷却機構の一部を構成する電池パック10は、電池ケース14と、電池ケース14内に収納された2つの電池モジュール(電源ユニット)21,22とを有している。電池ケース14には、冷却用の空気を電池ケース14内に取り込むための第1の吸気ダクト(第1の供給ダクト)11及び第2の吸気ダクト(第2の供給ダクト)12と、電池ケース14内に取り込まれた空気を外部に排出するための排気ダクト(排出ダクト)13とが接続されている。 【0026】 本実施例では、電池ケース14、第1及び第2の吸気ダクト11,12及び排気ダクト13が一体的に形成されている。なお、第1及び第2の吸気ダクト11,12や排気ダクト13を別体として形成し、電池ケース14に連結してもよい。 【0027】 各電池モジュール21,22は、複数の単電池(二次電池)がX方向に並列に配置され、これらの単電池が電気的に直列に接続されている。そして、各電池モジュール21,22は、エンドプレート(不図示)によって両端側から狭持されている。また、電池モジュール21,22は、Y方向(配列方向)において並んで配置されている。」 (2)「【0044】 なお、電池ケース14のうち、電池モジュール22の側方(電池モジュール21とは反対側)には、排気ダクト13の断面積に相当するスペースが設けられているため、電池モジュール22を通過した空気のすべては、排気ダクト13に導かれることになる。」 (3)「【実施例2】 【0066】 次に、本発明の実施例2である冷却機構について、図6,7を用いて説明する。ここで、図6は、本実施例の冷却機構の外観斜視図であり、図7は、図6のB-B断面図である。 【0067】 冷却機構の一部を構成する電池パック30は、電池ケース33と、電池ケース33内に収納された2つの電池モジュール21,22とを有している。電池モジュール21,22の構成及び配置は、実施例1と同様である。 【0068】 電池ケース33の側面33aには、吸気ダクト(供給ダクト)31及び排気ダクト(排出ダクト)32が接続されている。ここで、排気ダクト32の構成は、実施例1と同様である。実施例1では、2つの吸気ダクトを設けているが、本実施例では、1つの吸気ダクトを設けている。 ・・・・・(中 略)・・・・・ 【0070】 吸気ダクト31は、電池ケース33の側面33aにおける上方領域に接続され、電池ケース33内でX方向に延びている。」 (4)「【0076】 一方、電池モジュール22側に進んだ空気は、電池モジュール22において、X方向で隣り合う単電池間のスペースに進入し、各単電池に接触する。これにより、充放電等に伴って発生した単電池の熱を吸収(熱交換)し、電池モジュール22の冷却が行われる。電池モジュール22を通過した空気は、排気ダクト32に導かれる。」 (5)「 」 (6)「 」 (7)「 」 ・上記引用例に記載の「温度調節機構」は、上記(1)、(3)の記載事項、及び図7(上記(7))によれば、電池モジュールに対して冷却用の空気を供給する冷却機構(温度調節機構)、すなわち電池モジュールの冷却機構に関するものであり、電池ケース33と、電池ケース33内に収納された2つの電池モジュール21,22とを有してなるものである。 ・上記(1)の段落【0027】、(4)の記載事項、及び図3(上記(5))、図7(上記(7))によれば、各電池モジュール21,22は、一対の平行する長方形(長辺がY方向、短辺がZ方向)の広い面を有する直方体形状の単電池がX方向に複数個並列に、X方向で隣り合う単電池間にスペースを設けて配置され、また、電池モジュール21と電池モジュール22とはY方向に並んで配置されてなるものである。 ・上記(2)の記載事項、及び図3(上記(5))、図6(上記(6))、図7(上記(7))によれば、各電池モジュール21,22の両端に位置する単電池の広い面と電池ケース33との間にはX方向のスペースが設けられ、また、各単電池の広い面と直交する面(X-Z平面に平行な面)と電池ケース33との間にはY方向のスペースが設けられている。 ・上記(2)、(3)の記載事項、及び図3(上記(5))、図6(上記(6))、図7(上記(7))によれば、電池ケース33における、電池モジュールを構成する単電池の配列方向(X方向)と直交する一方の側面33aには、吸気ダクト31及び排気ダクト32が接続されている。特に吸気ダクト31は、側面33aにおける上方領域に接続され、単電池の上面側と電池ケース14との間に形成されたZ方向のスペースに向けて冷却用の空気が噴出されるものである。また、排気ダクト32は、側面33aにおける電池モジュール22側の側方領域に接続され、そして、電池ケース33のうち、電池モジュール22の側方には、排気ダクト32の断面積に相当するスペースが設けられてなるものである。 したがって、特に図6,7に示される実施例2に係るものに着目し、上記記載事項及び図面を総合勘案すると、引用例には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。 「電池ケースと、前記電池ケース内に収納された2つの電池モジュール21,22とを有する電池モジュールの冷却機構であって、 前記各電池モジュール21,22は、一対の平行する長方形(長辺がY方向、短辺がZ方向)の広い面を有する直方体形状の単電池がX方向に複数個並列に、X方向で隣り合う単電池間にスペースを設けて配置され、また、前記電池モジュール21と前記電池モジュール22とはY方向に並んで配置されてなり、 前記各電池モジュール21,22の両端に位置する前記単電池の広い面と前記電池ケースとの間にはX方向のスペースが設けられ、また、前記各単電池の広い面と直交する面(X-Z平面に平行な面)と前記電池ケースとの間にはY方向のスペースが設けられ、 前記電池ケースにおける、前記単電池の配列方向(X方向)と直交する一方の側面には、吸気ダクト及び排気ダクトが接続され、前記吸気ダクトは、前記電池ケースの側面における上方領域に接続され、前記単電池の上面側と前記電池ケースとの間に形成されたZ方向のスペースに向けて冷却用の空気が噴出されるものであり、前記排気ダクトは、前記電池ケースの側面における前記電池モジュール22側の側方領域に接続され、前記電池ケースのうち、前記電池モジュール22の側方には、当該排気ダクトの断面積に相当するスペースが設けられてなる、電池モジュールの冷却機構。」 4.対比 そこで、本願発明と引用発明とを対比すると、 (1)引用発明における「電池ケースと、前記電池ケース内に収納された2つの電池モジュール21,22とを有する電池モジュールの冷却機構であって、前記各電池モジュール21,22は、一対の平行する長方形(長辺がY方向、短辺がZ方向)の広い面を有する直方体形状の単電池がX方向に複数個並列に、X方向で隣り合う単電池間にスペースを設けて配置され、また、前記電池モジュール21と前記電池モジュール22とはY方向に並んで配置されてなり」によれば、 引用発明における「単電池」、各「電池モジュール」は、それぞれ本願発明でいう「バッテリ」、「バッテリ群」に相当し、 引用発明の「単電池」にあっても、一対の平行する長方形の広い面を有する直方体形状であり、これら単電池が広い面を対向させてスペース、すなわち隙間を設けて列設されて「電池モジュール」を構成しているといえることから、 本願発明と引用発明とは、「一対の平行する長方形の広い面を有するほぼ直方体形状のバッテリ複数個を、前記広い面を対向させ、かつ該広い面間に隙間を設けて列設してなるバッテリ群と」を備えるものである点で一致する。 (2)引用発明における「電池ケースと、前記電池ケース内に収納された2つの電池モジュール21,22とを有する電池モジュールの冷却機構であって、・・・・前記各電池モジュール21,22の両端に位置する前記単電池の広い面と前記電池ケースとの間にはX方向のスペースが設けられ、また、前記各単電池の広い面と直交する面(X-Z平面に平行な面)と前記電池ケースとの間にはY方向のスペースが設けられ」によれば、 引用発明における「電池ケース」は、本願発明でいう「バッテリボックス」に相当し、 引用発明の「電池ケース」にあっても、各電池モジュール21,22の両端に位置する単電池の広い面との間にスペース、すなわち隙間が設けられ、また、前記各単電池の広い面と直交する面との間にもスペース、すなわち隙間が設けられてなるものであることから、 本願発明と引用発明とは、「前記バッテリ群の外側を、前記バッテリ群の両端側に位置するバッテリの外側の広い面および各バッテリの広い面と直交する面との間に隙間を設けて覆うバッテリボックスと」を備えるものである点で一致する。 (3)引用発明における「前記電池ケースにおける、前記単電池の配列方向(X方向)と直交する一方の側面には、吸気ダクト及び排気ダクトが接続され、前記吸気ダクトは、前記電池ケースの側面における上方領域に接続され、前記単電池の上面側と前記電池ケースとの間に形成されたZ方向のスペースに向けて冷却用の空気が噴出されるものであり、」によれば、 引用発明における「冷却用の空気」、「吸気ダクト」は、それぞれ本願発明でいう「冷却気体」、「給気ダクト」に相当し、 引用発明の「吸気ダクト」にあっても、電池ケースにおける、単電池の配列方向(X方向)と直交する一方の側面、すなわち本願発明でいう「バッテリ群の配列方向と直交する端面」の側に設けられ、単電池の上面側、すなわち単電池の長方形の面の長辺側と電池ケースとの間のスペースである隙間に向けて冷却用の空気が噴出されてなるものであることから、 本願発明と引用発明とは、「前記バッテリボックスの前記バッテリ群の配列方向と直交する端面側に固設され、前記バッテリボックス内の前記バッテリ群を構成する個々のバッテリの長方形の面の長辺側と前記バッテリボックス間の隙間に向けて冷却気体を噴出する給気ダクトと」を備えるものである点で一致する。 (4)引用発明における「前記電池ケースにおける、前記単電池の配列方向(X方向)と直交する一方の側面には、吸気ダクト及び排気ダクトが接続され、・・・・前記排気ダクトは、前記電池ケースの側面における前記電池モジュール22側の側方領域に接続され、前記電池ケースのうち、前記電池モジュール22の側方には、当該排気ダクトの断面積に相当するスペースが設けられてなる・・」によれば、 引用発明における「排気ダクト」は、本願発明でいう「排気ダクト」に相当し、 引用発明の「排気ダクト」にあっても、電池ケースにおける、単電池の配列方向(X方向)と直交する一方の側面、すなわち本願発明でいう「バッテリ群の配列方向と直交する端面」の側に設けられ、電池モジュール22の側方、すなわち電池モジュール22における単電池の長方形の面の短辺側と電池ケースとの間に排気ダクトの断面積に相当するスペース、つまり排気路となる隙間が設けられてなるものであることから、 本願発明と引用発明とは、「前記バッテリボックスの前記バッテリ群の配列方向と直交する端面側に固設され、前記バッテリ群を構成する個々のバッテリの長方形の面の短辺側と前記バッテリボックスとの間に排気路となる隙間を設けた排気ダクトと」を備えるものである点で一致する。 (5)さらに、上記(3)及び(4)によれば、引用発明における「吸気ダクト」と「排気ダクト」とは、吸気ダクトが単電池の上面側に設けられ、排気ダクトが単電池の側面側に設けられてなる配置関係にあり、また、引用例の図7(上記「3.(7)」を参照)からしても、少なくとも電池モジュール22の単電池側には上面側から側面側へとショートカットするように斜めに流れる冷却用の空気が一部存在しているといえ、一方、本願発明にあっても、全ての冷却空気がバッテリの広い面の全ての部分において底面側から側面側へとショートカットするように斜めに流れるというものでもないこと(特に本願の図2(b)を参照)を踏まえると、 本願発明と引用発明とは、「前記バッテリの側面とは直交する面側から側面側へとショートカットするように冷却空気を斜めに流すように前記給気ダクトと前記排気ダクトを配置」してなるものである点で共通するということができるものである。 ただし、バッテリの側面とは直交する面側が、本願発明では「底面」側である旨特定するのに対し、引用発明では「上面」側である点で相違している。 (6)そして、引用発明における「電池モジュールの冷却機構」は、電池モジュールを構成する単電池を冷却するための装置に他ならないから、本願発明でいう「バッテリ冷却装置」に相当する。 よって、本願発明と引用発明とは、 「一対の平行する長方形の広い面を有するほぼ直方体形状のバッテリ複数個を、前記広い面を対向させ、かつ該広い面間に隙間を設けて列設してなるバッテリ群と、 前記バッテリ群の外側を、前記バッテリ群の両端側に位置するバッテリの外側の広い面および各バッテリの広い面と直交する面との間に隙間を設けて覆うバッテリボックスと、 前記バッテリボックスの前記バッテリ群の配列方向と直交する端面側に固設され、前記バッテリボックス内の前記バッテリ群を構成する個々のバッテリの長方形の面の長辺側と前記バッテリボックス間の隙間に向けて冷却気体を噴出する給気ダクトと、 前記バッテリボックスの前記バッテリ群の配列方向と直交する端面側に固設され、前記バッテリ群を構成する個々のバッテリの長方形の面の短辺側と前記バッテリボックスとの間に排気路となる隙間を設けた排気ダクトとを備え、 前記バッテリの側面とは直交する面側から側面側へとショートカットするように冷却空気を斜めに流すように前記給気ダクトと前記排気ダクトを配置したバッテリ冷却装置。」 である点で一致し、次の点で相違する。 [相違点] バッテリの側面とは直交する面側から側面側へとショートカットするように冷却空気を斜めに流す給気ダクトと排気ダクトの配置について、バッテリの側面とは直交する面側が、本願発明では「底面」側である旨特定するのに対し、引用発明では「上面」側である点。 5.判断 上記相違点について検討する。 冷却用の空気を単電池(バッテリ)の上面側から給気するか、底面側から給気するかは当業者が適宜定め得る設計的事項にすぎず、例えば特開2010-149647号公報(特に段落【0028】、図1を参照)や特開2008-269985号公報(特に段落【0058】~【0059】、図2を参照)に記載されているように、冷却用の空気を単電池(バッテリ)の底面側から給気するようにすることも周知の技術事項であるといえ、引用発明においても、吸気ダクトからの冷却用の空気の給気を、上面側からに代えて底面側からとして相違点に係る構成とすることは当業者であれば容易になし得ることである。 なお、請求人は審判請求書において、本願発明に関して、「・・図2(b)からも分かるように、給気ダクトから隣り合う排気ダクトへは、最短の場合、距離ゼロで空気が流れます。また、本願発明の場合、給気ダクトと排気ダクトは、バッテリボックスの端面側で互いに接するような位置関係(開口が縦長のダクトと開口が横長のダクトが互いに断面L字状の位置関係)にあり、引用文献1のようにケースの上部中央に配置されている供給ダクト12とその両脇の排出ダクト13との関係とは、空気の流れの方向や距離が全く異なります。」などと主張している。 しかしながら、本願の請求項1には、給気ダクトと排気ダクトが、バッテリボックスの端面側で互いに接するような位置関係(開口が縦長のダクトと開口が横長のダクトが互いに断面L字状の位置関係)にあることの特定はなされておらず、したがって必ずしも、給気ダクトから排気ダクトへ最短の場合、距離ゼロで空気が流れるといえるものでもない。 よって、請求人の上記主張は特許請求の範囲(請求項)の記載に基づかない主張であって、採用することはできない。 そして、本願発明が奏する効果についてみても、引用発明及び周知の技術事項から当業者が十分に予測できたものであって、格別顕著なものがあるとはいえない。 6.むすび 以上のとおり、本願の請求項1に係る発明は、引用発明及び周知の技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、本願は、その余の請求項について論及するまでもなく拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-002452

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