特許拒絶査定不服審判
2024-019134
伝導性炭素骨格を有する硫化炭素カソード
- 審判番号
- 2024-019134
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-552655
- 請求日
- 2024年11月29日
- 審決日
- 2026年08月20日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ゼータ エナジー コーポレーション
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】大貫 敏史
- 【請求人代理人】江口 昭彦
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 審判長/審判官
- 審判長 涌井 智則
- 審判官 ▲吉▼澤 雅博
- 審判官 畑中 博幸
- 分類
- P18 .113-WYF(H01M) / P18 .121-WYF(H01M) / P18 .537-WYF(H01M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2022-552655「伝導性炭素骨格を有する硫化炭素カソード」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 9月30日国際公開、WO2021/195450、令和 5年 5月10日国内公表、特表2023-519148、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和3年3月25日(パリ条約による優先権主張 2020年3月26日(US)米国、2021年1月4日(US)米国、2021年1月4日(US)米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~19に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~19記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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