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商標拒絶査定不服審判

2018-002189

モッチリコーホシツニューエキ、モッチリコーホシツ

審判番号
2018-002189
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-088983外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年02月16日
審決日
2018年09月27日
公報発行日
2018年11月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W03) / T18 .272-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示品質効能・効果品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-88983拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「もっちり高保湿乳液」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年9月15日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同29年5月29日付けの手続補正書により、第3類「乳液」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『もっちり高保湿乳液』の文字を標準文字で表してなるところ、インターネットウェブサイトの記載によれば、化粧品等を取り扱う業界において、『もっちり』の文字が、肌の仕上がり状態を示す表現の一つとして一般的に使用されている実情及び保湿効果が高い乳液が『高保湿乳液』と称して販売されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用したときは、『もっちりとした肌に仕上げる保湿効果が高い乳液』ほどの意味合いを理解させるにとどまり、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『もっちりとした肌に仕上げる保湿効果が高い乳液』以外の『乳液』に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「もっちり高保湿乳液」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成全体から、取引者、需要者が、原審説示の意味合いを認識するとまではいい難い。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「もっちり高保湿乳液」の文字が、原審説示の意味合いを認識させるものとして、一般に使用されていると認めるに足る事実を発見することはできず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。 そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-002189

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