審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2018-001952

ケイ、クーキー

審判番号
2018-001952
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-113923
請求日
2018年02月13日
審決日
2018年09月03日
公報発行日
2018年10月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】久木田 克幸
  • 【請求人代理人】辻田 朋子
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 田村 正明
  • 審判官 庄司 美和
分類
T18 .261-WY (W28) / T18 .262-WY (W28) / T18 .263-WY (W28)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-113923拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第28類「テニス・野球・ソフトボール用ボールケース,テニス・野球・ソフトボール用車輪脚付きボールかご,テニス・野球・ソフトボール用脚付きボールかご,テニスボール用回収器,野球ボール用回収器,ソフトボール用回収器,テニスボール用バッグ,野球ボール用バッグ,ソフトボール用バッグ,テニス用具,野球用具,ソフトボール用具,運動用具」を指定商品として,平成27年11月19日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5847612号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成27年8月25日に登録出願,第18類「愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,皮革」及び第25類「被服,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同28年5月13日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は,別掲1のとおり,緑色円輪郭内の青色の円の内側に白抜きでデザイン化した「K」の文字を配した図形,及びその下にデザイン化した「KooKii」の欧文字(前半の「Koo」を青色及び後半の「Kii」を緑色で表してなり,2つの「K」の文字は,図形部分内のデザイン化した「K」と共通した態様で表されている。また,欧文字部分は,1文字目の「K」の文字の右下部を,4文字目の「K」の文字まで水平に伸ばし,同様に4文字目の「K」の文字の右下部を,語尾の「i」の文字まで水平に伸ばして表されている。)を配してなるものである。 本願商標の図形部分と欧文字部分とは,重なりなく間隔を空けて配されているため,視覚上,一見して分離して看取されるばかりでなく,図柄部分からは特定の称呼及び観念は生じないことから,両者に称呼及び観念上のつながりはなく,それぞれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではない。 そのため,本願商標に接する需要者,取引者は,図形部分と欧文字部分のそれぞれを出所識別標識としての機能を有する要部として認識,理解するというのが相当であり,これら要部をもって他人の商標と比較して商標としての類否を判断することも許されるというべきである。 本願商標の欧文字部分中,「Koo」及び「Kii」並びにこれらを結合した「KooKii」の各欧文字は,いずれも辞書等に載録のないものであるから,欧文字部分全体として特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものである。 そうすると,本願商標の要部である当該欧文字部分からは,「クーキー」及び「コーキー」の称呼のほか,取引の実際においては(第1~5号証),「クッキー」と称されていることから「クッキー」の称呼も生じるものといえる。 以上からすれば,本願商標は,「クーキー」,「コーキー」及び「クッキー」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は,別掲2のとおり,「Kookie」の欧文字を籠字でややデザイン化した構成からなるところ,当該欧文字は,「風変わりな;気が狂った」(ランダムハウス英和大辞典 第2版 小学館)との意味があることが認められるが,我が国において親しまれている,又はその意味がよく知られている語とは認められないから,直ちに特定の観念が生じるものとはいえない。 そして,引用商標は,その構成文字に相応して「クーキー」,「コーキー」及び「クッキー」の称呼を生じるものと認められる。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標の類否について検討するに,本願商標の要部である「KooKii」の欧文字部分と引用商標とは,外観においては,両者は,そのつづりの末尾が「i」と「e」とで相違するほか,前者は,「Koo」部分と「Kii」部分とで色彩を異にし,共に「K」部分が独特の書体で表されているのに対し,後者は,「Kookie」の欧文字を籠字でややデザイン化して表されているものであるから,顕著な差異を有するものであり,明確に区別できるものである。 本願商標の要部である「KooKii」の欧文字部分及び引用商標の称呼は,いずれも「クーキー」,「コーキー」及び「クッキー」の称呼を生じることがあり得るといえるところ,これらに接する取引者,需要者にあっては,同じ場合と異なる場合があるといえる。 本願商標の要部である「KooKii」の欧文字部分及び引用商標からは,いずれも特定の観念を生じないから,これらを比較することはできない。 そうすると,本願商標の要部である「KooKii」の欧文字部分と引用商標とは,両者の称呼が同じ場合があり得るとしても,それぞれの外観は大きく異なっている上,称呼上も,同じ場合だけでなく異なる場合もあるから,たとえ両者の観念につき比較できないとしても,両者は誤認混同のおそれがなく,類似していないというべきである。 その他,本願商標と引用商標とが類似する商標であるとする理由は,見いだせない。 したがって,本願商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2018-001952

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ根拠条文の審決5,985件(4条1項11号)
  • 2025-016412拒絶査定不服審判 / 2026-08-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)タフレックス
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2023-650052拒絶査定不服審判 / 2026-06-01 / 原査定取消(特許/登録すべき)オールスター
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-015692拒絶査定不服審判 / 2026-05-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)クエスターズバイシャングリラ、クエスターズ、バイシャングリラ、シャングリラ、キュ…
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-010958拒絶査定不服審判 / 2026-03-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)クラブハウス
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-008923拒絶査定不服審判 / 2025-12-02 / 原査定取消(特許/登録すべき)ディッグディッグ、ディグディグ、ディッグ、ディグ、デイアイジイ
    共通の条文: 4条1項11号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)171件(261・W28、262・W28、263・W28)
  • 2025-016412拒絶査定不服審判 / 2026-08-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)タフレックス
    共通の審決分類: 261・W28、262・W28、263・W28
  • 2023-650052拒絶査定不服審判 / 2026-06-01 / 原査定取消(特許/登録すべき)オールスター
    共通の審決分類: 261・W28、262・W28、263・W28
  • 2025-015692拒絶査定不服審判 / 2026-05-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)クエスターズバイシャングリラ、クエスターズ、バイシャングリラ、シャングリラ、キュ…
    共通の審決分類: 261・W28、262・W28、263・W28
  • 2025-010958拒絶査定不服審判 / 2026-03-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)クラブハウス
    共通の審決分類: 261・W28、262・W28、263・W28
  • 2025-008923拒絶査定不服審判 / 2025-12-02 / 原査定取消(特許/登録すべき)ディッグディッグ、ディグディグ、ディッグ、ディグ、デイアイジイ
    共通の審決分類: 261・W28、262・W28、263・W28
同じ・似た商標の審決30件(クーキー、ケイ)
  • 2024-011153拒絶査定不服審判 / 2025-02-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)キゴコログループ、キゴコロ、ケイ
    同じ商標: ケイ
  • 2024-009678拒絶査定不服審判 / 2024-12-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)キョーワ、ケイ
    同じ商標: ケイ
  • 2024-006410拒絶査定不服審判 / 2024-10-09 / 原査定取消(特許/登録すべき)カズマ、ケイ
    同じ商標: ケイ
  • 2022-013632拒絶査定不服審判 / 2023-07-06 / 請求不成立ケイキョーワ、キョーワ、ケイ
    同じ商標: ケイ
  • 2021-015791拒絶査定不服審判 / 2023-05-12 / 請求不成立ケイカンクーアイスアリーナ、カンクーアイスアリーナ、ケイ、カンクー、アイスアリー…
    同じ商標: ケイ

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存