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商標拒絶査定不服審判

2018-001897

スピードペプチド、スピード

審判番号
2018-001897
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-136282外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年02月09日
審決日
2018年05月02日
公報発行日
2018年06月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .26 -WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-136282拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「スピードペプチド」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成28年12月2日に登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品については、原審における同29年7月12日付けの手続補正書により、第5類「ペプチドを含有する薬剤,ペプチドを含有する乳幼児用粉乳,ペプチドを含有するサプリメント,ペプチドを含有する咀嚼嚥下障害者用食品,ペプチドを含有する食餌療法用食品,ペプチドを含有する食餌療法用飲料,ペプチドを含有する乳幼児用飲料,ペプチドを含有する乳幼児用食品,ペプチドを含有する栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」と補正された。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。 (1)登録第1544735号商標は、「スピード」の文字を書してなり、昭和55年12月15日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同57年10月27日に設定登録され、その後、平成15年1月29日に指定商品を第29類「豆」及び第31類「麦,あわ,ひえ,きび,もろこし,とうもろこし,そば,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」とする指定商品の書換登録がされたものである。 (2)登録第4035912号商標は、「SPEEDO」の文字の下に図形を配してなり、平成6年12月9日に登録出願、第5類「薬用日焼け止め軟膏,ビタミン剤,食品強化剤,その他の滋養強壮変質剤,食餌療法剤,その他の薬剤」を指定商品として、同9年8月1日に設定登録されたものである。 (3)登録第4294195号商標は、「スピード」の文字を標準文字で表してなり、平成9年9月30日に登録出願、第30類「菓子及びパン,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,アーモンドペースト,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす」を指定商品として、同11年7月16日に設定登録されたものである。 (4)登録第4699343号商標は、「スピード」の文字を標準文字で表してなり、平成14年9月18日に登録出願、第30類「氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,穀物(豆を除く。)を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」を指定商品として、同15年8月8日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「スピードペプチド」の文字からなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔でまとまりよく一体的に表されているものであり、その構成全体から生じる「スピードペプチド」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願の指定商品との関係において、本願商標の構成中「スピード」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認め得る事情は見いだせない。 そうすると、本願商標は、その構成全体が不可分一体のものとして取引者、需要者に認識されるものといわざるを得ない。 したがって、本願商標の構成中「スピード」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-001897

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