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商標拒絶査定不服審判

2018-001769

ソフトメジャー、メジャー

審判番号
2018-001769
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-032505
請求日
2018年02月07日
審決日
2018年06月26日
公報発行日
2018年08月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社堀内電機製作所
  • 【請求人代理人】正林 真之
  • 【請求人代理人】林 栄二
審判長/審判官
  • 審判長 井出 英一郎
  • 審判官 榎本 政実
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .13 -WY (W0910) / T18 .272-WY (W0910)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-32505拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「SoftMeasure」の欧文字と「ソフトメジャー」の片仮名を上下2段に書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子出版物」及び第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成28年3月24日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『SoftMeasure』及び『ソフトメジャー』の文字を上下2段に書してなるところ、その構成中の『Measure』及び『メジャー』の語は、『巻尺等の計測器』を意味するものとして使用されていることから、全体として、『軟らかい計測器(巻尺)』の意味合いを容易に理解させる。そうすると、本願商標をその指定商品中の『材質が柔らかい巻尺』に使用しても、これに接する需要者は、その商品が前記商品であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表したにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『巻尺』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「SoftMeasure」の欧文字と「ソフトメジャー」の片仮名とを上下2段に書してなるところ、両文字部分は、それぞれ同じ書体、同じ大きさ、等間隔で一体的に表されているものであって、その構成中、下段の「ソフトメジャー」の文字部分は、上段の「SoftMeasure」の文字部分の読みを表したものと無理なく認められるものである。 そして、その構成中の「Soft」の文字は、「柔らかなさま」等の意味を有し、「Measure」の文字は、「計量、計測」及び「ものさし、特に洋裁の巻尺」等の意味を有するものであるとしても、これらを隙間なく結合した「SoftMeasure」の文字は、特定の意味合いを認識させることのない一連一体の一種の造語として認識し、把握されるとみるのが自然である。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「SoftMeasure」又は「ソフトメジャー」の文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという実情も見いだすことができなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、単に商品の品質等を表示したものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-001769

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