商標拒絶査定不服審判
2017-010416
キョーユメアン、キョームアン、ユメアン、ムアン
- 審判番号
- 2017-010416
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-054989外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年06月26日
- 審決日
- 2017年10月05日
- 公報発行日
- 2017年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 称呼要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標1登録第3272082号(図形等・別掲)第30類
- 引用商標2登録第3315295号(図形等・別掲)第29類
- 引用商標3登録第4480821号(図形等・別掲)第29・30類
- 引用商標4登録第5268541号(図形等・別掲)第35類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016- 54989拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「京夢庵」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成28年5月9日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年11月2日付け手続補正書により、第35類「菓子、くずきり、こんにゃく及びところてんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3272082号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成6年1月28日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ハンバーガー,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,ベーキングパウダー,氷」を指定商品として、同9年3月12日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第3315295号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成6年1月28日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第4480821号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成12年4月21日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」及び第42類「日本料理を主とする飲食物の提供,日本料理を主とする飲食物の提供に関する情報の提供,日本料理を主とする飲食店・ケータリングに関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,入浴施設の提供,写真の撮影,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,あん摩・マッサージ及び指圧,医療情報の提供,栄養の指導,家事の代行,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,会議・宴会のための施設の提供,衣服の貸与,植木の貸与,おしぼりの貸与,オフセット印刷,グラビア印刷」を指定商品及び指定役務として、同13年6月8日に設定登録され、その後、同22年12月21日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(4)登録第5268541号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成19年7月17日に登録出願、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製・木製・ガラス製・プラスチック製・ろう製・石膏製又は陶磁器製の置物・小立像・美術品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オルゴール・その他のおもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電話用のストラップ・携帯電話機用充電器・その他の電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン券の発行」を指定役務として、同21年10月2日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、「京夢庵」の文字を表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものであり、その構成文字の全体から生じる「キョームアン」又は「キョーユメアン」の称呼も、格別冗長ではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、該文字は、辞書等に載録のないものであって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものである。
そうすると、本願商標は、その構成中の「京」の文字が「京都の特称。」等の意味(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)を有するものであるとしても、かかる構成においては、本願商標に接する取引者、需要者が、「京」の文字部分を捨象し、「夢庵」の文字部分のみに着目して取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだせず、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に資されるというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「キョームアン」又は「キョーユメアン」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標から「ムアン」又は「ユメアン」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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