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商標拒絶査定不服審判

2025-001604

トーセイ、トセイ、トーセー、トセー

審判番号
2025-001604
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-100814
請求日
2025年02月03日
審決日
2025年06月27日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】TOSEI株式会社
  • 【請求人代理人】入江 一郎
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 石塚 文子
分類
T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-100814拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年8月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年4月17日付け :拒絶理由通知書 令和6年7月31日及び同年10月29日:意見書の提出 令和7年1月10日付け :拒絶査定 令和7年2月3日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品,タブレット,タブレット端末用カバー,タブレット端末用ストラップ,ハンディターミナル,ハンディターミナル端末用カバー,タブレット端末用ケース,ハンディターミナル端末用ケース,ハンディターミナル端末用ストラップ,電子式チケット発行端末装置,チケットプリンター,ICカード(スマートカード),スマートカード(ICカード),クレジットカード端末機,コンピュータ,コンピュータ記憶装置,コンピュータ周辺機器,コンピュータ操作用プログラム(記憶されたもの),コンピュータハードウェア,コンピュータ用キーボード,コンピュータ用インターフェース,コンピュータ用モニター,ノートブック型コンピュータ,ラップトップ型コンピューター専用バッグ,ラップトップ型コンピューター用保護ケース,マウス(コンピュータ周辺機器),データ処理装置」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6525798号商標(以下「引用商標」という。)は、「TOSEIクラウド」の文字を標準文字で表してなり、令和3年5月27日に登録出願、第7類、第9類、第11類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和4年3月10日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。 そして、原査定は、引用商標から「TOSEI」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「TOSEI」の文字を赤色太字で横書きしてなるものである。 一方、引用商標は、「TOSEIクラウド」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、同間隔で外観上まとまりよく一体に表されており、その構成全体から生じる「トーセイクラウド」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、引用商標の構成中「クラウド」の文字部分が、「「クラウドコンピューティング」「クラウドサービス」の略。」の意味を有するとしても(出典:デジタル大辞泉(小学館))、引用商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「クラウド」の文字部分を捨象して、「TOSEI」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ、その構成全体を、一体不可分のものとして看取、把握するものとみるのが相当である。 また、引用商標の構成中の「TOSEI」の文字部分のみが独立して、自他商品の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。 そうすると、引用商標の構成中「TOSEI」の文字部分を分離、抽出した上で、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-001604

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