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商標異議申立

2017-900100

スイソバリアキャップ、スイソバリア、スイソ、バリアキャップ、バリア、キャップ

審判番号
2017-900100
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2016-065237
登録番号
商標登録第5905872号(T5905872)
請求日
2017年03月24日
審決日
2017年06月16日
公報発行日
2017年08月25日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】メロディアン株式会社
  • 【権利者代理人】岡田 全啓
  • 【異議申立人】村山 和人
  • 【異議申立人代理人】特許業務法人RIN IP Partners
  • 【異議申立人代理人】宮城 和浩
  • 【異議申立人代理人】宮田 佳代子
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 松浦 裕紀子
分類
T1651.13 -Y (W2032) / T1651.272-Y (W2032)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号、商標法第4条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第5905872号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第5905872号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第5905872号商標(以下「本件商標」という。)は、「水素バリアキャップ」の文字を標準文字で表してなり、平成28年6月15日に登録出願、第20類「プラスチックフィルムにアルミフィルムを積層した高気密性のシートからなる包装用容器のための高気密性口栓,高気密性口栓付きプラスチックフィルムにアルミフィルムを積層した高気密性のシートからなる包装用容器,プラスチック製の蓋,プラスチック製の栓,プラスチック製の包装用容器(「プラスチック製栓及びふたを除く。」)」及び第32類「水素水からなる清涼飲料,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、同年11月30日に登録査定、同年12月16日に設定登録されたものである。 第2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条項第1項第16号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2の規定に基づき取り消されるべきである。 1 商標法第3条第1項第3号について (1)本件商標について 本件商標は、「水素バリアキャップ」の文字を標準文字で表してなり、非金属元素の一種である「水素」と、「防壁、障壁」などの意味合いを有する「バリア」と、「瓶のふた」などの意味合いを有する「キャップ」の文字を結合したものであると認められるところ、これらの語は、いずれも辞書に掲載されている一般的な日本語である(甲1)。 (2)水素水の性質について 本件商標の指定商品は、第32類「水素水からなる清涼飲料」を含むものであるところ、昨今、水素を含有した飲料水(以下「水素水」という。)の美容・健康効果が注目されており、我が国で市販されている水素水の数は80種以上あるともいわれている(甲2)。 水素水とは、一般に水素分子のガスを溶解させた水であるところ、物質中最も軽い元素であるという水素の性質上、様々な材質を透過しやすく、容器に封入された状態でも通常のプラスチック容器の場合は、短時間のうちに水素が容器の外へ抜けてしまうため容器内の水素の濃度が低くなりやすいことが知られており、例えば、ペットボトルに水素水を充填した場合、約19時間でその水素濃度はほぼゼロにまで低下する(甲3)。 そのため、水素水を製造販売する企業は、容器内から水素が漏出することを防ぐために水素水を封入する容器として水素が透過しにくいといわれているアルミパウチ容器を採用したり、容器の栓部から水素が抜けないように特殊な構造の栓部を採用したりすることを広く行っている(甲4~甲8)。 (3)「水素バリアキャップ」の使用例 本件商標権者は、水素水を製造販売する企業の一つであるが、当該企業のウェブサイトによれば、「水素バリアキャップ」とは、水素水を封入する容器内の水素残存率を従来よりも高めた「水素が抜けにくい」栓部であることが説明されている(甲9)。かかる使用態様を考慮すると、「水素バリアキャップ」の文字は、「水素の漏出を防止するキャップ(栓部)」との意味合いを認識させるものである。 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が他社の使用例を調査したところ、水素水を販売する本件商標権者以外の企業が、「水素が抜けにくい栓部」との意味合いで「水素バリアキャップ」又は「バリアキャップ」の文字を使用している以下の事実が発見された。 ア ルーシッド株式会社が、容器内の水素残存率を高める構造を有する栓部を表すものとして「水素バリアキャップ」の文言を使用している(甲10)。 イ 株式会社MiZのウェブサイトにおいて、「動画紹介」、「水素バリアキャップの説明」、「アルミが水素を逃さない!」、「1、包装の改良(キャップ部分)水素が抜けにくくなるよう国際特許を取得したバリアキャップ(※)を採用します!」、「※バリアキャップとは・・・?開封キャップ内部にアルミ包装を行い、より水素が抜けにくいキャップです。」などの説明が見受けられる(甲11)。 以上のとおり、本件商標を構成する「水素」、「バリア」及び「キャップ」がいずれも辞書に掲載されている一般的な日本語であること並びに本件商標権者及び水素水を販売する他社が「水素バリアキャップ」の語を「水素の漏出を防止するキャップ(栓部)」との意味合いで使用しているといった事実を考慮すれば、「水素バリアキャップ」の文字は、「水素の漏出を防止するキャップ(栓部)」との意味合いを認識させるものである。 (4)「水素バリア」の使用例 仮に、「水素バリアキャップ」の語そのものの使用例が多くないとしても、様々な材質を透過しやすいという水素の性質上、水素を漏出させないための技術が一般に普及しており、そのような技術を表す言葉として、以下に示すように、「水素バリア」の文字が広く使用されている実情が見受けられる。 ア 特開2015-209255において、水素ガスを含有した飲料用容器について、水素ガスの漏出を抑制することのできる食品包装材料に関する技術が開示されており、水素ガスの漏出を抑制することを表す文言として「水素バリア」の語が使用されている(甲12)。 イ 特開2016-74223において、水素ガスを含有した飲料用容器について、水素ガスの漏出を抑制することのできる食品包装材料に関する技術が開示されており、水素ガスの漏出を抑制することを表す文言として「水素バリア」の語が使用されている(甲13)。 ウ 特開2012-79444において、「水素が漏れ出ることがない水素バリアシート」のように「水素バリアシート」の文言が多用されている(甲14)。 エ 特開2012-245767において、水素を捕集するフィルムを表す文言として「水素バリアフィルム」の語が使用されている(甲15)。 オ 特開2011-136727において、水素分子を溶解させた液体を内包する容器において水素溶解液の溶存水素量を維持するための技術が開示されており、そのような機能を備える液体容器カバーに使用されるフィルムとして「水素バリア性の高いものが選択される」との記載が見受けられる(甲16)。 カ 特開2003-291296において、食品用包装材料として使用可能な積層材料に関する技術が開示されており、水素を透過させない性質について「水素バリア性に寄与する」と記載されている(甲17)。 キ 特表2010-534124において、水素透過性の低い飲料の包装容器等に関する技術が開示されており、水素透過性が低いことを表す意味合いで「水素バリア」の文字が使用されている (甲18)。 ク 株式会社AndTechが企画する化学分野等のセミナーを紹介するウェブサイトにおいて、水素の透過性が低い材料の技術を表す意味合いで「水素バリア」、「水素バリアフィルム」、「水素バリア材料」及び「水素バリア機能膜」の文言が使用されている(甲19)。 ケ 一般財団法人環境イノベーション情報機構が運用する環境教育・環境保全活動を促進するための環境情報・交流ネットワーク・EICネットが解説するウェブサイトにて、水素の透過を防止する技術に関するセミナーの案内が掲載されており、「水素バリアフィルム」、「水素バリア性の向上」、「水素バリア機能膜の開発と今後の展望」、「水素バリア機能」及び「水素バリアフィルムの開発」などの記載が見受けられる(甲20)。 コ 特定非営利活動法人機能紙研究会が発行する機能紙研究会誌No47において、水素の漏洩量を低減するための材料についての説明が見受けられ、「水素バリア複合材」の文言が使用されている(甲21)。 以上のとおり、水素の透過性を抑制する技術を表す言葉として、「水素バリア」の語が広く使用されている。 また、「水素バリアフィルム」、「水素バリアシート」及び「水素バリア材料」のように「水素バリア」の文字と材料の普通名称が結合し、「水素の漏出を防止するもの」ほどの意味合いで使用されている実情が見受けられる。 (5)「バリア」及び「バリアキャップ」の使用例 従来、飲料等の包装容器の分野では、酸素ガス等が容器を透過することに起因する収納内容物の変質あるいは収納物の易揮発性成分の外部への散逸などを抑止するために収納容器を気体遮蔽性の材料で形成することが一般的に行われてきた(甲22、甲23等)。 そして、以下に示すように、酸素や水素などの気体が容器等を通気するのを遮断する技術を表す語として「バリア」の文字が広く用いられており、そのような機能を有する包装容器の栓部を表す文字として「バリアキャップ」の文字が広く使用されている実情が見受けられる。 ア 特開2007-39060において、食品容器等における収納物の易揮発成分の外部への散逸などを抑止することを表す言葉として「酸素バリア」、「ガスバリア」といった文言が使用されており、「酸素バリア性を格別に向上させた」構造の栓部を表す言葉として「酸素バリアキャップ」の文言が多用されている(甲24)。 イ 特開2009-46189において、「バリアキャップ構造」、「ガスバリア性などが必要な液状食品、飲料などを収容する、バリア性などが優れた積層樹脂フィルム製の、STDパウチと通称する袋体容器40の上部開口に熱融着して装着する、開栓のし難さや汚染、安全、衛生面やバリア性の低下などの問題がない、プラスチック材料製のバリアキャップ構造」のように、飲料用包装容器において気体の透過性を減少させる構造の栓部を表す言葉として「バリアキャップ」の文字が多用されている(甲25)。 ウ ペットボトルのキャップ等の製造販売を行う三笠産業株式会社の求人ページにおいて、「酸化を防ぐバリアキャップなど、独創的な製品を次々と世に送り出してきました。」の記載が見受けられる(甲26)。 エ 飲料用包装容器などの製造販売を行う東洋製織株式会社のウェブサイトにおいて、同社製品であるペットボトルの説明として、「バリアボトル」、「酸素、水蒸気、炭酸ガスなど食品の品質に影響を与えるガスを遮断する効果があります。」及び「バリア材には弊社が独自開発した酸素吸収材(SIRIUS)を使用しており、内容物の品質保持に優れています。」などの説明が見受けられる(甲27)。 以上のとおり、「バリア」の語は、飲料用包装容器の分野では気体等を遮断するという意味合いで普通に用いられており、さらに、「バリアキャップ」の文字が飲料用包装容器において気体等の透過を遮断する栓部を表すものとして広く使用されている実情を考慮すれば、「バリアキャップ」の文字は、「気体等を遮断するキャップ(栓部)」との意味合いを認識させるものである。 (6)本件商標の識別性 商標審査基準によれば、「商品又は役務の特徴等を表示する2以上の標章からなる商標については、原則として、本号(商標法第3条第1項第3号)に該当すると判断する。」とされている。 これを本件商標についてみると、本件商標権者以外も水素水を販売する企業が、「水素が抜けにくい栓部」との意味合いで「水素バリアキャップ」の文字を使用している事実が見受けられる。 このような他社による同一文字の使用例は多いとはいえないものの、容器に収納された水素の漏出を防止する技術を表す言葉として「水素バリア」の文字が広く使用されており、「水素バリア」の文字は、「フィルム」や「シート」の文字と結合して「水素バリアフィルム」、「水素バリアシート」のように用いられ、全体として「水素の漏出を防止するもの」ほどの意味合いで使用されている。 そして、「キャップ」の文字は、飲料用包装容器の分野では容器の「栓部」、「口栓」との意味合いで普通に使用されている文字であるから、「水素バリア」と「キャップ」の文字を結合した本件商標は、全体として「水素の漏出を防止するキャップ(栓部)」との意味合いを容易に認識させるものである。 また、飲料用包装容器の分野では、「バリア」の文字が気体等を遮断するという意味合いで普通に用いられており、「バリアキャップ」の文字が飲料用包装容器において「気体等の透過を遮断する栓部」を表すものとして広く使用されている。 さらに、気体の種類を具体化した「酸素バリアキャップ」の文字が「酸素の透過を遮断する栓部」との意味合いで普通に用いられていること及び水素が容器から漏出しやすいという性質を考慮すれば、「酸素」を「水素」に置き換えて「水素バリアキャップ」としても、「水素バリアキャップ」は、全体として「水素の透過を遮断する栓部」あるいは「水素の漏出を防止するキャップ(栓部)」との意味合いを容易に認識させるものである。 そうすると、本件商標は、その指定商品中、第20類「プラスチックフィルムにアルミフィルムを積層した高気密性のシートからなる包装用容器のための高気密性口栓」との関係では、「水素の漏出を防止するキャップ(栓部)」との意味合いを認識させるものであり、また、「高気密性口栓付きプラスチックフィルムにアルミフィルムを積層した高気密性のシートからなる包装用容器」との関係では、「水素の漏出を防止するキャップ(栓部)を備えた包装容器」との意味合いを認識させるものであるから、単に該商品の機能その他の特徴を表示するにすぎないものであり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものである。 また、本件商標は、第32類「水素水からなる清涼飲料」との関係では、「水素の漏出を防止するキャップ(栓部)」を備えた包装用容器入りの清涼飲料であることを認識させるものであり、商品の内容その他の特徴を表示するにすぎないものであるから、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものである。 してみれば、本件商標は、その指定商品中、第20類「プラスチックフィルムにアルミフィルムを積層した高気密性のシートからなる包装用容器のための高気密性口栓,高気密性口栓付きプラスチックフィルムにアルミフィルムを積層した高気密性のシートからなる包装用容器」及び第32類「水素水からなる清涼飲料」との関係では、本件商標の登録査定時において、商品の内容その他の特徴を表示するにすぎないもの、あるいは商品の特徴を表示する2以上の標章からなる商標に該当し、出所識別機能を有しないものであるから、商取引の過程において、同業他社にもその使用を確保する必要性が高く、これを特定人に独占させることは適切でない。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。 2 商標法第4条項第1項第16号について 本件商標は、「水素の漏出を防止するキャップ(栓部)」との意味合いを認識させるものであるから、第20類の本件商標の指定商品との関係では、「水素の漏出を防止するキャップ(栓部)」又はこれを備えた包装容器には該当しない「プラスチックフィルムにアルミフィルムを積層した高気密性のシートからなる包装用容器のための高気密性口栓,高気密性口栓付きプラスチックフィルムにアルミフィルムを積層した高気密性のシートからなる包装用容器,プラスチック製の蓋,プラスチック製の栓,プラスチック製の包装用容器(「プラスチック製栓及びふたを除く。」)」に使用された場合、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。 また、第32類の本件商標の指定商品との関係では、「水素の漏出を防止するキャップ(栓部)」を備えた包装用容器以外の包装用容器入りの「水素水からなる清涼飲料,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」に使用された場合、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。 第3 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号該当性について 本件商標は、上記第1のとおり、「水素バリアキャップ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「水素」の文字が「非金属元素の一種の水素。無色・無臭の気体」の意味を有し、「バリア」の文字が「防壁。障壁」の意味を有し、「キャップ」の文字が「瓶のふた」の意味を有する語であるとしても、これらを結合してなる「水素バリアキャップ」の文字から直ちに特定の意味合いが想起されるとはいえず、本件商標は、特定の意味合いを有しない一連の造語を表したものと理解されるとみるのが相当である。 そして、申立人の主張及び提出した証拠によれば、公開特許公報等に「水素バリア」、「バリアキャップ」及び「バリア」の文字の記載があることが認められるものの、これらの記載があることから直ちに「水素バリアキャップ」の文字が、本件商標の登録査定時に、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示する語として取引上一般に使用されていたとまでは認められない。 また、水素水を販売する本件商標権者以外の企業が、「水素の漏出を防止するキャップ(栓部)」、「水素が抜けにくい栓部」との意味合いで「水素バリアキャップ」の文字を使用している事実がある旨主張し、その証拠として甲第10号証及び甲第11号証を提出している。 甲第10号証は、ルーシッド株式会社の運営する「からだケアショップ」のウェブサイトの写しと認められ、これには、「南ASOの水素水」の見出しの下、「『水素バリアキャップ』採用!」、「南ASOの水素水は、2017年3月1日よりバージョンアップ!」、「水素を逃がさない!特許取得のアルミキャップ」及び「特許取得のアルミキャップだから水素を長時間キープすることが可能になりました!」との記載と共に、「アルミが水素を逃がさない!」との文が付記された包装容器上部の構造を表す画像が掲載されている。 しかしながら、同ウェブサイトについて職権による調査をしたところ、「『南ASOの水素水』リニューアル新発売-オールアルミの水素バリア使用で新登場-」と題する2017年3月1日付けの「お知らせ」に、「<水素の抜けにくい包材へ変更> 口栓(キャップ)を『水素が抜けにくい口栓』(特許番号:6074121号)に一新し、パウチ内部の口栓(キャップ)底部分をアルミで覆う『オールアルミ』の水素バリア仕様に進化しました。」との記載が認められ(https://karadacare-shop.com/products/list.php?category_id=49)、当該特許番号は、申立人提出の本件商標権者のウェブサイトの写し(甲9)の3葉目に記載された特許番号と同一であることから、その特許権者は、本件商標権者と同一人である。 そして、甲第11号証は、株式会社MiZのウェブサイトの写しと認められ、これには、「水素水パウチをリニューアルのお知らせ」及び「水素が抜けにくくなるよう国際特許を取得したバリアキャップ(※)を採用します。」との記載と共に、「アルミが水素を逃がさない!」との説明文が付記された包装容器上部の構造を表す画像が掲載されている。 しかしながら、当該画像は、上記の甲第10号証に掲載されている包装容器上部の構造を表す画像と同じものである。 以上からすると、甲第10号証及び甲第11号証における「水素バリアキャップ」の文字の使用は、いずれも本件商標権者が有する特許権に係る製品を示したものであって、申立人が主張する本件商標権者以外の企業による「水素バリアキャップ」の使用ではないから、本件商標が商品の品質等を表示するものとして使用されていることを裏付けるものとは認められない。 そうすると、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものということはできず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。 2 商標法第4条第1項第16号該当性について 本件商標は、上記1のとおり、商品の品質を表示するものとはいえないから、これをその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。 3 まとめ 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものとは認められないから、同法第43条の3第4項に基づき、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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2017-900100

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