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特許異議申立

2017-700787

水中構造物用構造体の水中搬送方法

審判番号
2017-700787
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2016-237415
登録番号
特許第6083486号(P6083486)
請求日
2017年08月14日
審決日
2018年04月18日
公報発行日
2018年07月27日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】JFEエンジニアリング株式会社
  • 【権利者代理人】特許業務法人 インテクト国際特許事務所
  • 【権利者代理人】石橋 良規
  • 【異議申立人】松波 敏明
審判長/審判官
  • 審判長 小野 忠悦
  • 審判官 井上 博之
  • 審判官 住田 秀弘
分類
P1652.113-YAA(E02D) / P1652.121-YAA(E02D) / P1652.851-YAA(E02D) / P1652.853-YAA(E02D) / P1652.857-YAA(E02D)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第126条第7項、特許法第120条の5第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6083486号発明「水中構造物用構造体の水中搬送方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6083486号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-4〕について訂正することを認める。 特許第6083486号の請求項1に係る特許を維持する。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第6083486号の請求項1~4に係る特許についての出願は、平成27年8月6日に出願した特願2015-156469号の一部を平成28年12月7日に新たな特許出願としたものであって、平成29年2月3日付けでその特許権の設定登録がされ、その後、平成29年8月14日に特許異議申立人松波敏明(以下「申立人」という。)より、請求項1に対して特許異議の申立てがされ、平成29年11月6日付けで取消理由(発送日同年11月10日)が通知され、その指定期間内である平成30年1月9日に意見書の提出及び訂正請求がなされ、同年2月27日に申立人から意見書が提出されたものである。 第2 訂正請求について 1 訂正の内容 本件訂正請求による訂正の内容は以下の(1)~(7)のとおりである。(下線は訂正箇所を示す。) (1)訂正事項1 請求項1に、 「水中構造物の一部又は全部を構成又は補強するための構造体の水中搬送方法であって、 複数個の浮力体のそれぞれが取付部材により連結された構造体を、前記複数個の浮力体のそれぞれの全体が水没したとき前記取付部材が前記構造体よりも上方に位置するように、水没させる工程と、 前記構造体を中性浮力状態で水中搬送する工程とを有することを特徴とする、構造体の水中搬送方法。」 とあるのを、 「水中構造物の一部又は全部を構成又は補強するための構造体の水中搬送方法であって、 複数個の浮力体のそれぞれが取付部材により連結された構造体を、前記複数個の浮力体のそれぞれの全体が水没したとき前記取付部材が前記構造体よりも上方に位置するように、水没させる工程と、 前記構造体を中性浮力状態で水中搬送する工程と、を有し、 前記水中搬送する工程は、中性浮力状態にある前記構造体と前記水中構造物との間を結んだワイヤーロープを巻き取ることにより、前記構造体を水面から眺めたとき、中性浮力状態にある前記構造体が前記水中構造物に向かうように移動させる工程を更に有することを特徴とする、構造体の水中搬送方法。」 に訂正する。 請求項1の記載を引用する請求項2~4も同様に訂正する。 (2)訂正事項2 請求項3を削除する。 (3)訂正事項3 請求項4に、 「前記工程は、潜水作業者による人力工程であることを特徴とする、請求項3に記載の、構造体の水中搬送方法。」とあるのを、 「前記工程は、潜水作業者による人力工程であることを特徴とする、請求項1又は2に記載の、構造体の水中搬送方法。」 に訂正する。 (4)訂正事項4 明細書の段落【0007】を、 「請求項1に記載の発明は、水中構造物の一部又は全部を構成又は補強するための構造体の水中搬送方法であって、複数個の浮力体のそれぞれが取付部材により連結された構造体を、前記複数個の浮力体のそれぞれの全体が水没したとき前記取付部材が前記構造体よりも上方に位置するように、水没させる工程と、前記構造体を中性浮力状態で水中搬送する工程と、を有し、前記水中搬送する工程は、中性浮力状態にある前記構造体と前記水中構造物との間を結んだワイヤーロープを巻き取ることにより、前記構造体を水面から眺めたとき、中性浮力状態にある前記構造体が前記水中構造物に向かうように移動させる工程を更に有することに特徴を有するものである。」 に訂正する。 (5)訂正事項5 明細書の段落【0009】を削除する。 (6)訂正事項6 明細書の段落【0010】に記載された「請求項3」を「請求項1又は2」に訂正する。 (7)訂正事項7 明細書の段落【0024】、【0142】、【0145】、【0156】に記載された「調節手段」を「調整手段」に訂正する。 2 訂正の適否 (1)訂正事項1について ア 訂正の目的の適否について 訂正事項1は、水中搬送する工程の態様について「ワイヤーロープを巻き取る」等の構成を付加し限定したものといえるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するか否かについて 上記アで説示したように、訂正事項1は水中搬送する工程の態様について限定したものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否かについて 訂正事項1に関して、願書に添付した明細書の「【0201】次に、被掛止部110Cと、柱P1が具備する被掛止部M1との間を二本の柱P1, P2の間を経由してワイヤーロープRP1で結び、ワイヤーロープRP1を手動で巻き取るための手動ウィンチWn1を取り付け、被掛止部110Dと、柱P2が具備する被掛止部M2との間を二本の柱P1, P2の間を経由してワイヤーロープRP2で結び、ワイヤーロープRP2を手動で巻き取るための手動ウィンチWn2を取り付ける。そして、潜水作業者が手動ウィンチWn1, Wn2を操作してワイヤーロープRP1, RP2を巻き取る。これにより、中性浮力状態にある構造体10を、経路r3に沿って柱面に向かって移動させる。この移動によりdH*を零、更には負にし(つまり区画部100A又は区画部 100Bが二本の柱P1, P2の外接面よりも紙面上側になるまで移動させ)、dHを零に近づける。」の記載、及び図23から、訂正事項1は願書に添付した明細書に記載されているものと認められる。 (2)訂正事項2について 訂正事項2は、請求項3を削除するものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 (3)訂正事項3について 訂正事項3は、上記訂正事項2の訂正に伴って、引用する請求項を整合させるものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 また、訂正事項3は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもないことは明らかである。 (4)訂正事項4~6について 訂正事項4~6は、それぞれ上記訂正事項1~3の訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載を整合させるものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 また、訂正事項4~6は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもないことは明らかである。 (5)訂正事項7について ア 訂正の目的の適否について 明細書の段落【0024】、【0142】、【0145】、【0156】記載の「調節手段」は、願書に最初に添付した明細書の【0016】、【0057】、【0112】の記載からみて、「調整手段」の誤記であることは明らかであるから、訂正事項7は、誤記の訂正を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲の範囲を拡張し、又は変更するか否かについて 上記アで説示したように、訂正事項7は誤記を訂正したものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 ウ 願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否かについて 上記アで説示したように、訂正事項7は、誤記を訂正したものであるから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されているものと認められる。 (6)独立特許要件について 上記(1)(ア)で説示したとおり、訂正事項1は、特許異議の申立てがされていない請求項2、4に対しても訂正するものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 そこで、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する第126条第7項の規定により、訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される請求項2、4に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否かについて検討する。 下記第3の4において後記するように、訂正後の請求項1に係る発明は、甲第1号証~甲第3号証に記載されたものから、当業者が容易に発明をすることができたものではない。そして、訂正後の請求項2、4に係る発明は、訂正後の請求項1に係る発明に従属し、その発明特定事項をすべて含むものであるから、訂正後の請求項1に係る発明と同様の理由により、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 上記で検討した事項に加え、訂正後の請求項2、4に係る発明が、独立して特許を受けることができないとするその他の理由は見いだせない。 したがって、訂正後の請求項2、4に係る発明は、特許出願の際に独立して特許を受けることができない発明とすることはできないから、本件訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 (7)一群の請求項について 訂正前の請求項1~4は、請求項2~4が、訂正の請求の対象である請求項1の記載を引用する関係にあるから、訂正前の請求項1~4は、訂正前において一群の請求項に該当するものである。したがって、訂正の請求は、一群の請求項ごとにされたものである。 3 小括 したがって、上記訂正請求による訂正事項1~7は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号~第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項~第7項までの規定に適合するので、訂正後の請求項1~4について訂正を認める。 第3 特許異議の申立てについて 1 訂正後の請求項1に係る発明 上記訂正請求により訂正された請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)は、以下のとおりのものである。(下線は訂正箇所を示す。) 本件発明 「【請求項1】 水中構造物の一部又は全部を構成又は補強するための構造体の水中搬送方法であって、 複数個の浮力体のそれぞれが取付部材により連結された構造体を、前記複数個の浮力体のそれぞれの全体が水没したとき前記取付部材が前記構造体よりも上方に位置するように、水没させる工程と、 前記構造体を中性浮力状態で水中搬送する工程と、を有し、 前記水中搬送する工程は、中性浮力状態にある前記構造体と前記水中構造物との間を結んだワイヤーロープを巻き取ることにより、前記構造体を水面から眺めたとき、中性浮力状態にある前記構造体が前記水中構造物に向かうように移動させる工程を更に有することを特徴とする、構造体の水中搬送方法。」 2 取消理由の概要 訂正前の請求項1に係る特許に対して平成29年11月6日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。 (1)本件特許の請求項1に係る発明は、本件特許の出願前において頒布された甲第1号証、又は甲第2号証に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができないから、その発明に係る特許は取り消すべきものである。 (2)本件特許の請求項1に係る発明は、本件特許の出願前に頒布された甲第1号証及び甲第2号証に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、その発明に係る特許は取り消すべきものである。 3 刊行物の記載 甲第1号証:黒米郁、外2名、「水中格点工法による杭式橋脚の耐震補強」、土木学会関東支部技術研究発表会講演概要集、2002年、2002年29巻、p.934、935 甲第2号証:吉原到、外2名、「供用中の桟橋に適用した桟橋補強工法の施工事例」、土木学会第70回年次学術講演会(平成27年9月)、平成27年8月1日発行、p.401、402 甲第3号証:特許5136588号公報(平成30年2月27日付け意見書において追加された刊行物) (1)取消理由通知において引用した甲第1号証には、図面とともに次の記載があり、以下の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されていると認められる。 ア 「水中格点工法においては、小型の起重機船で格点材を吊り降ろし、浮体力(アクアリフター)を用いることで潜水士による設置が可能となり、水中作業は多くなるものの設備等への影響はほとんどない。また作業船についても容易に移動でき、拘束日数も少ない等の利点がある。 水中格点工法による施工方法は、図-5に示す手順で行った。ここでは、特に格点材の取り付けについて述べる。 格点材の運搬取付は、施工性および作業時間を考慮して4基ずつ行う。図-6に示すように、アクアリフターを取り付けた格点材を起重機船にて海面上に吊り降ろし、浮力調整後に潜水士によって受台上に仮置きする。次に、チェーンブロックによって格点材を鋼管杭に固定したうえで外管片割れの仮止めを行う。格点材4基分の仮置きが完了後、取付位置の微調整を行い、受台と格点材の水中溶接を行う。」(935頁21行~39行) イ 図-6から、格点材には複数のアクアリフターが取り付けられており、アクアリフターはその全体が水没しており、格点材は水中で中性浮力状態にあることが看て取れる。 ウ 甲1発明 「複数のアクアリフターを取り付けた格点材を起重機船にて海面上に吊り降ろし、アクアリフターはその全体が水没しており、複数のアクアリフターを取り付けた格点材は、水中で中性浮力状態とし、浮力調整後に潜水士によって受台上に仮置きし、チェーンブロックによって格点材を鋼管杭に固定したうえで外管片割れの仮止めを行い、格点材4基分の仮置きが完了後、取付位置の微調整を行い、受台と格点材の水中溶接を行う、格点材の水中搬送方法」 (2)取消理由通知において引用した甲第2号証には、図面とともに次の記載があり、以下の発明(以下「甲2発明」という。)が記載されていると認められる。 ア 「本工法の部材据付手順を図-4に示す。まず、桟橋上でストラット部材にフローターを艤装し、クレーンで進水する。ストラット部材を上部工直下の杭間まで移動・運搬し、設置位置で上部工からワイヤーで吊り替え、所定の位置に部材を設置する。 これら一連の作業は潜水士による人力作業となる。・・・従来このような作業では発砲スチロール製などのフローターを使用して中性浮力状態として作業を行うが、部材設置後フローターを外すとフローターが急浮上し、作業する潜水士に危険が伴う。その対策として、浮力を調整できるバルーン型のフローターを使用することもある」(402頁3行~12行) イ 甲2発明 「ストラット部材にフローターを艤装し、クレーンで進水し、ストラット部材を浮力を調整できるバルーン型のフローターを使用して中性浮力状態として作業を行い、所定の位置に部材を設置するストラット部材の水中搬送方法」 4 取消理由通知に記載した取消理由(第29条第1項第3号、第29条第2項)について (1)本件発明と甲1発明又は甲2発明の対比 本件発明と、甲1発明又は甲2発明を対比すると、少なくとも以下の点で相違する。 <相違点> 本件発明が「中性浮力状態にある前記構造体と前記水中構造物との間を結んだワイヤーロープを巻き取ることにより、前記構造体を水面から眺めたとき、中性浮力状態にある前記構造体が前記水中構造物に向かうように移動させる工程を更に有する」のに対し、甲1発明又は甲2発明では、そのような特定がなされていない点。 (2)判断 相違点について検討するに、「中性浮力状態にある前記構造体と前記水中構造物との間を結んだワイヤーロープを巻き取ることにより、前記構造体を水面から眺めたとき、中性浮力状態にある前記構造体が前記水中構造物に向かうように移動させる工程」を備えることは、甲第1号証、甲第2号証には何ら記載されておらず、そのような手段を備えることを示唆する記載もない。 申立人は、平成30年2月27日付け意見書(以下「申立人意見書」という。)において「しかしながら、「水中搬送する工程は、中性浮力状態にある構造体と水中構造物との間を結んだワイヤーロープを巻き取ることにより、構造体を水面から眺めたとき、中性浮力状態にある構造体が水中構造物に向かうように移動させる工程」は、今回提出する甲第3号証に開示された周知事項であり、当業者が、当該周知技術を甲第1号証乃至甲第2号証に適用することに何ら困難性は存在しない。・・・甲第3号証は・・・以下の記載がある。「【0028】図10(b)に示すように、ストラット部材にはストラット部材を所定の位置に誘導するための4本のワイヤWが設けられている。このワイヤを適宜の杭に掛け回してワイヤを引っ張ることにより目的の杭の位置にストラット部材を誘導し、杭連結材(A)内に杭を収容することができる。」 また、図10(b)、図11(b)には、ウインチ12が杭に掛け回されたワイヤWを巻き取ることで、ストラット部材を所定の杭に向かって誘導する様子が開示されている。・・・また、甲第1号証乃至甲第3号証は、既設杭を補強するストラット部材等を所望の位置に搬送するという点て技術分野が共通する。・・・当業者であれば、甲第1号証乃至甲第3号証の技術事項に基づき、訂正後の請求項1記載の発明を容易に想到できたことは明らかである・・・」(申立人意見書1頁下から5行~2頁下から5行)と主張するが、甲第3号証に記載されたストラット部材は浮力部材により水面に浮かんだ状態でワイヤWにより所定の位置に誘導されている(甲第3号証の【0026】【0027】【0028】、図10~図12等参照)から、「中性浮力状態で水中搬送する」ものではない。 したがって、「「水中搬送する工程は、中性浮力状態にある構造体と水中構造物との間を結んだワイヤーロープを巻き取ることにより、構造体を水面から眺めたとき、中性浮力状態にある構造体が水中構造物に向かうように移動させる工程」は、今回提出する甲第3号証に開示された周知事項で」あるとする上記申立人の主張は採用できない。 よって、本件発明は、甲1発明又は甲2発明ではなく、また、甲1発明又は甲2発明において相違点に係る本件発明の構成にすることは、当業者が容易に想到し得ることではない。 (3)まとめ これらのことから、本件発明は、甲1発明又は甲2発明と同一ではなく、その特許は特許法第29条第1項第3号の規定に違反してされたものではない。 また、本件発明は、甲第1号証~甲第3号証に記載されたものから、当業者が容易に発明をすることができたものではないから、その特許は特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではない。 第4 むすび 以上のとおりであるから、平成29年11月6日付け取消理由通知及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由、証拠によっては、本件請求項1に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件請求項1に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2017-700787

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