特許異議申立
2017-700372
親水性末端基を持つシリコーン含有モノマー
- 審判番号
- 2017-700372
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2013-550914
- 登録番号
- 特許第6010807号(P6010807)
- 請求日
- 2017年04月14日
- 審決日
- 2017年10月25日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】ディーエスエム アイピー アセッツ ビー.ブイ.
- 【権利者代理人】池田 成人
- 【権利者代理人】清水 義憲
- 【権利者代理人】酒巻 順一郎
- 【権利者代理人】平野 裕之
- 【異議申立人】熊野 剛
- 審判長/審判官
- 審判長 瀬良 聡機
- 審判官 佐藤 健史
- 審判官 加藤 幹
- 分類
- P1652.113-Z (C07F) / P1652.121-Z (C07F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6010807号発明「親水性末端基を持つシリコーン含有モノマー」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6010807号の請求項1、5及び6に係る特許を取り消す。
理由
【理 由】
特許第6010807号の請求項1~9に係る特許についての出願は、2012年2月1日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2011年2月1日(US)アメリカ合衆国、2011年9月14(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、平成28年9月30日に特許権の設定登録がされ、平成28年10月19日にその特許公報が発行され、平成29年4月14日に、その請求項1、5及び6に係る発明の特許に対し、熊野剛により特許異議の申立てがされたものである。
特許第6010807号の請求項1、5及び6に係る発明は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項1、5及び6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年6月23日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1、5及び6に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-700372