特許異議申立
2017-700176
ポリイミド前駆体、ポリイミド、ポリイミドフィルム、ワニス、及び基板
- 審判番号
- 2017-700176
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2014-503334
- 登録番号
- 特許第5978288号(P5978288)
- 請求日
- 2017年02月24日
- 審決日
- 2018年01月24日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】宇部興産株式会社
- 【権利者代理人】伊藤 克博
- 【権利者代理人】小野 暁子
- 【異議申立人】堀江 玲子
- 審判長/審判官
- 審判長 小柳 健悟
- 審判官 加藤 友也
- 審判官 小野寺 務
- 分類
- P1651.161-YAA(C08G)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条の2
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条の2、特許法第120条の5第5項、特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5978288号発明「ポリイミド前駆体、ポリイミド、ポリイミドフィルム、ワニス、及び基板」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第5978288号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1ないし30〕について訂正することを認める。
特許第5978288号の請求項1ないし30に係る特許を維持する。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
特許第5978288号(以下、「本件特許」という。)の請求項1ないし30に係る特許についての出願は、2013年9月13日(優先権主張 平成24年9月18日、平成25年3月15日及び同年6月28日)を国際出願日とする特許出願であって、平成28年7月29日にその特許権の設定登録(登録時の請求項数30)がされ、同年8月24日に特許公報が発行され、平成29年2月24日に、特許異議申立人 堀江 玲子(以下、「特許異議申立人」という。)により特許異議の申立てがされ、同年4月17日付けで取消理由が通知され、同年6月20日に特許権者 宇部興産株式会社(以下、「特許権者」という。)から意見書の提出及び訂正の請求がされ、同年6月26日付けで特許異議申立人に対して訂正の請求があった旨の通知(特許法第120条の5第5項)がされ、同年7月28日に特許異議申立人から意見書が提出され、同年9月6日付けで取消理由(決定の予告)が通知され、同年11月10日に特許権者から意見書の提出及び訂正の請求(以下、「本件訂正の請求」という。)がされ、同年11月14日付けで特許異議申立人に対して本件訂正の請求があった旨の通知(特許法第120条の5第5項)がされ、同年12月18日に特許異議申立人から意見書が提出されたものである。
なお、平成29年6月20日にされた訂正の請求は、特許法第120条の5第7項の規定により取り下げられたものとみなす。
第2 訂正の適否について
1 訂正の内容
本件訂正の請求による訂正の内容は、次のとおりである。なお、下線は訂正箇所を示すものであるが、化学式には下線は付していない。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に、
「化学式(1)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、50モル%以上であることを特徴とするポリイミド前駆体。
【化1】
(式中、A1は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基であり、X1、Y1はそれぞれ独立に水素、炭素数1~6のアルキル基、または炭素数3~9のアルキルシリル基である。)」
とあるのを、
「化学式(1)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、50モル%以上であり、
A1が下記化学式(2)で表されるものである下記化学式(1)の繰り返し単位を少なくとも2種含み、そのうちの1種が、A1がm1およびn1が0である下記化学式(2)で表されるものである下記化学式(1)の繰り返し単位であり、
さらに、A1が、4,4’-オキシジアニリン、3,4’-オキシジアニリン、3,3’-オキシジアニリン、1,3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、4,4’-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル、4,4’-ビス(3-アミノフェノキシ)ビフェニル、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、3,3-ビス((アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、ビス(4-(4-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホン、またはビス(4-(3-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホンのいずれかからアミノ基を除いた2価の基である下記化学式(1)の繰り返し単位1種以上を、化学式(1)で表される全繰り返し単位中、20モル%未満の割合で含むことを特徴とするポリイミド前駆体。
【化1】
(式中、A1は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基であり、X1、Y1はそれぞれ独立に水素、炭素数1~6のアルキル基、または炭素数3~9のアルキルシリル基である。)
【化2-1】
(式中、m1及びn1は0以上の整数であって、m1は0~3を、n1は0~3をそれぞれ独立に示す。V1、U1、T1はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z1、W1はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)」
に訂正する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2に、
「A1が下記化学式(2)で表されるものである前記化学式(1)の繰り返し単位を少なくとも1種含むことを特徴とする請求項1に記載のポリイミド前駆体。
【化2】
(式中、m1及びn1は0以上の整数であって、m1は0~3を、n1は0~3をそれぞれ独立に示す。V1、U1、T1はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z1、W1はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)」
とあるのを、
「下記化学式(1)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミド前駆体であって、
化学式(1)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、50モル%以上であり、
A1が下記化学式(2)で表されるものである下記化学式(1)の繰り返し単位を少なくとも2種含むことを特徴とするポリイミド前駆体。
【化1-1】
(式中、A1は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基であり、X1、Y1はそれぞれ独立に水素、炭素数1~6のアルキル基、または炭素数3~9のアルキルシリル基である。)
【化2】
(式中、m1及びn1は0以上の整数であって、m1は0~3を、n1は0~3をそれぞれ独立に示す(但し、m1及びn1が共に0である場合は除く。)。V1、U1、T1はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z1、W1はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)」
に訂正する。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項3に、
「A1が前記化学式(2)で表されるものである前記化学式(1)の繰り返し単位を少なくとも2種含むことを特徴とする」
とあるのを、
「A1が前記化学式(2)で表されるものである前記化学式(1)の繰り返し単位を少なくとも2種含み、そのうちの1種が、A1が、m1および/またはn1が1~3であり、Z1および/またはW1が、それぞれ独立に、-NHCO-、-CONH-、-COO-、または-OCO-のいずれかである前記化学式(2)の構造である前記化学式(1)の繰り返し単位(1-1)であることを特徴とする」
に訂正する。
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項4に、
「(ii)A1が、m1およびn1が0である前記化学式(2)の構造であるか、または、m1および/またはn1が1~3であり、Z1およびW1が直接結合である前記化学式(2)の構造である前記化学式(1)の繰り返し単位(1-2)を少なくとも1種含むことを特徴とする」
とあるのを、
「(ii)A1が、m1および/またはn1が1~3であり、Z1およびW1が直接結合である前記化学式(2)の構造である前記化学式(1)の繰り返し単位(1-2)を少なくとも1種含むことを特徴とする」
に訂正する。
(5)訂正事項5
特許請求の範囲の請求項5に、
「前記繰り返し単位(1-1)が、A1が下記化学式(D-1)~(D-3)のいずれかで表されるものである前記化学式(1)の繰り返し単位であり、
前記繰り返し単位(1-2)が、A1が下記化学式(D-4)~(D-6)のいずれかで表されるものである前記化学式(1)の繰り返し単位であることを特徴とする請求項4に記載のポリイミド前駆体。」
とあるのを、
「下記化学式(1)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミド前駆体であって、
化学式(1)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、50モル%以上であり、
繰り返し単位(1-1)として、A1が下記化学式(D-1)~(D-3)のいずれかで表されるものである下記化学式(1)の繰り返し単位を少なくとも1種含み、
繰り返し単位(1-2)として、A1が下記化学式(D-4)~(D-6)のいずれかで表されるものである下記化学式(1)の繰り返し単位を少なくとも1種含むことを特徴とするポリイミド前駆体。
【化1-2】
(式中、A1は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基であり、X1、Y1はそれぞれ独立に水素、炭素数1~6のアルキル基、または炭素数3~9のアルキルシリル基である。)」
に訂正する。
(6)訂正事項6
特許請求の範囲の請求項6に、
「化学式(3)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、30モル%以上であることを特徴とするポリイミド前駆体。
【化5】
(式中、A2は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基であり、X2、Y2はそれぞれ独立に水素、炭素数1~6のアルキル基、または炭素数3~9のアルキルシリル基である。)」
とあるのを、
「化学式(3)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、30モル%以上であり、
A2が下記化学式(4)で表されるものである下記化学式(3)の繰り返し単位を少なくとも2種含み、そのうちの1種が、A2がm2およびn2が0である下記化学式(4)で表されるものである下記化学式(3)の繰り返し単位であり、
さらに、A2が、4,4’-オキシジアニリン、3,4’-オキシジアニリン、3,3’-オキシジアニリン、1,3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、4,4’-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル、4,4’-ビス(3-アミノフェノキシ)ビフェニル、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、3,3-ビス((アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、ビス(4-(4-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホン、またはビス(4-(3-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホンのいずれかからアミノ基を除いた2価の基である下記化学式(3)の繰り返し単位1種以上を、化学式(3)で表される全繰り返し単位中、20モル%未満の割合で含むことを特徴とするポリイミド前駆体。
【化5】
(式中、A2は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基であり、X2、Y2はそれぞれ独立に水素、炭素数1~6のアルキル基、または炭素数3~9のアルキルシリル基である。)
【化6-1】
(式中、m2及びn2は0以上の整数であって、m2は0~3を、n2は0~3をそれぞれ独立に示す。V2、U2、T2はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z2、W2はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)」
に訂正する。
(7)訂正事項7
特許請求の範囲の請求項7に、
「A2が下記化学式(4)で表されるものである前記化学式(3)の繰り返し単位を少なくとも1種含むことを特徴とする請求項6に記載のポリイミド前駆体。
【化6】
(式中、m2及びn2は0以上の整数であって、m2は0~3を、n2は0~3をそれぞれ独立に示す。V2、U2、T2はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z2、W2はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)」
とあるのを、
「下記化学式(3)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミド前駆体であって、
化学式(3)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、30モル%以上であり、
A2が下記化学式(4)で表されるものである下記化学式(3)の繰り返し単位を少なくとも2種含むことを特徴とするポリイミド前駆体。
【化5-1】
(式中、A2は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基であり、X2、Y2はそれぞれ独立に水素、炭素数1~6のアルキル基、または炭素数3~9のアルキルシリル基である。)
【化6】
(式中、m2及びn2は0以上の整数であって、m2は0~3を、n2は0~3をそれぞれ独立に示す(但し、m2及びn2が共に0である場合は除く。)。V2、U2、T2はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z2、W2はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)」
に訂正する。
(8)訂正事項8
特許請求の範囲の請求項8に、
「A2が前記化学式(4)で表されるものである前記化学式(3)の繰り返し単位を少なくとも2種含むことを特徴とする」
とあるのを、
「A2が前記化学式(4)で表されるものである前記化学式(3)の繰り返し単位を少なくとも2種含み、そのうちの1種が、A2が、m2および/またはn2が1~3であり、Z2および/またはW2が、それぞれ独立に、-NHCO-、-CONH-、-COO-、または-OCO-のいずれかである前記化学式(4)の構造である前記化学式(3)の繰り返し単位(3-1)であることを特徴とする」
に訂正する。
(9)訂正事項9
特許請求の範囲の請求項9に、
「(ii)A2が、m2およびn2が0である前記化学式(4)の構造であるか、または、m2および/またはn2が1~3であり、Z2およびW2が直接結合である前記化学式(4)の構造である前記化学式(3)の繰り返し単位(3-2)を少なくとも1種含むことを特徴とする」
とあるのを、
「(ii)A2が、m2および/またはn2が1~3であり、Z2およびW2が直接結合である前記化学式(4)の構造である前記化学式(3)の繰り返し単位(3-2)を少なくとも1種含むことを特徴とする」
に訂正する。
(10)訂正事項10
特許請求の範囲の請求項10に、
「前記繰り返し単位(3-1)が、A2が下記化学式(D-1)~(D-3)のいずれかで表されるものである前記化学式(3)の繰り返し単位であり、
前記繰り返し単位(3-2)が、A2が下記化学式(D-4)~(D-6)のいずれかで表されるものである前記化学式(3)の繰り返し単位であることを特徴とする請求項9に記載のポリイミド前駆体。」
とあるのを、
「下記化学式(3)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミド前駆体であって、
化学式(3)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、30モル%以上であり、
繰り返し単位(3-1)として、A2が下記化学式(D-1)~(D-3)のいずれかで表されるものである下記化学式(3)の繰り返し単位を少なくとも1種含み、
繰り返し単位(3-2)として、A2が下記化学式(D-4)~(D-6)のいずれかで表されるものである下記化学式(3)の繰り返し単位を少なくとも1種含むことを特徴とするポリイミド前駆体。
【化5-2】
(式中、A2は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基であり、X2、Y2はそれぞれ独立に水素、炭素数1~6のアルキル基、または炭素数3~9のアルキルシリル基である。)」
に訂正する。
(11)訂正事項11
特許請求の範囲の請求項11に、
「化学式(5)及び化学式(6)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、80モル%以上であることを特徴とするポリイミド前駆体。
【化9】
(式中、A3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基であり、X3、Y3はそれぞれ独立に水素、炭素数1~6のアルキル基、または炭素数3~9のアルキルシリル基である。)
【化10】
(式中、A3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基であり、X4、Y4はそれぞれ独立に水素、炭素数1~6のアルキル基、または炭素数3~9のアルキルシリル基である。)」
とあるのを、
「化学式(5)及び化学式(6)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、80モル%以上であり、
A3が下記化学式(7)で表されるものである下記化学式(5)または下記化学式(6)の繰り返し単位を少なくとも2種含み、そのうちの1種が、A3がm3およびn3が0である下記化学式(7)で表されるものである下記化学式(5)または下記化学式(6)の繰り返し単位であり、
さらに、A3が、4,4’-オキシジアニリン、3,4’-オキシジアニリン、3,3’-オキシジアニリン、1,3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、4,4’-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル、4,4’-ビス(3-アミノフェノキシ)ビフェニル、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、3,3-ビス((アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、ビス(4-(4-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホン、またはビス(4-(3-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホンのいずれかからアミノ基を除いた2価の基である下記化学式(5)または下記化学式(6)の繰り返し単位1種以上を、化学式(5)及び化学式(6)で表される全繰り返し単位中、20モル%未満の割合で含むことを特徴とするポリイミド前駆体。
【化9】
(式中、A3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基であり、X3、Y3はそれぞれ独立に水素、炭素数1~6のアルキル基、または炭素数3~9のアルキルシリル基である。)
【化10】
(式中、A3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基であり、X4、Y4はそれぞれ独立に水素、炭素数1~6のアルキル基、または炭素数3~9のアルキルシリル基である。)
【化11-1】
(式中、m3及びn3は0以上の整数であって、m3は0~3を、n3は0~3をそれぞれ独立に示す。V3、U3、T3はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z3、W3はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)」
に訂正する。
(12)訂正事項12
特許請求の範囲の請求項12に、
「A3が下記化学式(7)で表されるものである前記化学式(5)の繰り返し単位を少なくとも1種、および/または、A3が下記化学式(7)で表されるものである前記化学式(6)の繰り返し単位を少なくとも1種含むことを特徴とする請求項11に記載のポリイミド前駆体。
【化11】
(式中、m3及びn3は0以上の整数であって、m3は0~3を、n3は0~3をそれぞれ独立に示す。V3、U3、T3はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z3、W3はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)」
とあるのを、
「下記化学式(5)及び下記化学式(6)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミド前駆体であって、
化学式(5)及び化学式(6)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、80モル%以上であり、
A3が下記化学式(7)で表されるものである下記化学式(5)または下記化学式(6)の繰り返し単位を少なくとも2種含むことを特徴とするポリイミド前駆体。
【化9-1】
(式中、A3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基であり、X3、Y3はそれぞれ独立に水素、炭素数1~6のアルキル基、または炭素数3~9のアルキルシリル基である。)
【化10-1】
(式中、A3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基であり、X4、Y4はそれぞれ独立に水素、炭素数1~6のアルキル基、または炭素数3~9のアルキルシリル基である。)
【化11】
(式中、m3及びn3は0以上の整数であって、m3は0~3を、n3は0~3をそれぞれ独立に示す(但し、m3及びn3が共に0である場合は除く。)。V3、U3、T3はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z3、W3はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)」
に訂正する。
(13)訂正事項13
特許請求の範囲の請求項13に、
「A3が前記化学式(7)で表されるものである前記化学式(5)または前記化学式(6)の繰り返し単位を少なくとも2種含むことを特徴とする」
とあるのを、
「A3が前記化学式(7)で表されるものである前記化学式(5)または前記化学式(6)の繰り返し単位を少なくとも2種含み、そのうちの1種が、A3が、m3および/またはn3が1~3であり、Z3および/またはW3が、それぞれ独立に、-NHCO-、-CONH-、-COO-、または-OCO-のいずれかである前記化学式(7)の構造である前記化学式(5)または(6)の繰り返し単位(5-1)であることを特徴とする」
に訂正する。
(14)訂正事項14
特許請求の範囲の請求項14に、
「(ii)A3が、m3およびn3が0である前記化学式(7)の構造であるか、または、m3および/またはn3が1~3であり、Z3およびW3が直接結合である前記化学式(7)の構造である前記化学式(5)または(6)の繰り返し単位(5-2)を少なくとも1種含むことを特徴とする」
とあるのを、
「(ii)A3が、m3および/またはn3が1~3であり、Z3およびW3が直接結合である前記化学式(7)の構造である前記化学式(5)または(6)の繰り返し単位(5-2)を少なくとも1種含むことを特徴とする」
に訂正する。
(15)訂正事項15
特許請求の範囲の請求項15に、
「前記繰り返し単位(5-1)が、A3が下記化学式(D-1)~(D-3)のいずれかで表されるものである前記化学式(5)または(6)の繰り返し単位であり、
前記繰り返し単位(5-2)が、A3が下記化学式(D-4)~(D-6)のいずれかで表されるものである前記化学式(5)または(6)の繰り返し単位であることを特徴とする請求項14に記載のポリイミド前駆体。」
とあるのを、
「下記化学式(5)及び下記化学式(6)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミド前駆体であって、
化学式(5)及び化学式(6)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、80モル%以上であり、
繰り返し単位(5-1)として、A3が下記化学式(D-1)~(D-3)のいずれかで表されるものである下記化学式(5)または(6)の繰り返し単位を少なくとも1種含み、
繰り返し単位(5-2)として、A3が下記化学式(D-4)~(D-6)のいずれかで表されるものである下記化学式(5)または(6)の繰り返し単位を少なくとも1種含むことを特徴とするポリイミド前駆体。
【化9-2】
(式中、A3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基であり、X3、Y3はそれぞれ独立に水素、炭素数1~6のアルキル基、または炭素数3~9のアルキルシリル基である。)
【化10-2】
(式中、A3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基であり、X4、Y4はそれぞれ独立に水素、炭素数1~6のアルキル基、または炭素数3~9のアルキルシリル基である。)」
に訂正する。
(16)訂正事項16
特許請求の範囲の請求項17に、
「化学式(8)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、50モル%以上であることを特徴とするポリイミド。
【化14】
(式中、B1は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)」
とあるのを、
「化学式(8)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、50モル%以上であり、
B1が下記化学式(9)で表されるものである下記化学式(8)の繰り返し単位を少なくとも2種含み、そのうちの1種が、B1がm4およびn4が0である下記化学式(9)で表されるものである下記化学式(8)の繰り返し単位であり、
さらに、B1が、4,4’-オキシジアニリン、3,4’-オキシジアニリン、3,3’-オキシジアニリン、1,3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、4,4’-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル、4,4’-ビス(3-アミノフェノキシ)ビフェニル、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、3,3-ビス((アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、ビス(4-(4-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホン、またはビス(4-(3-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホンのいずれかからアミノ基を除いた2価の基である下記化学式(8)の繰り返し単位1種以上を、化学式(8)で表される全繰り返し単位中、20モル%未満の割合で含むことを特徴とするポリイミド。
【化14】
(式中、B1は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)
【化15-1】
(式中、m4及びn4は0以上の整数であって、m4は0~3を、n4は0~3をそれぞれ独立に示す。V4、U4、T4はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z4、W4はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)」
に訂正する。
(17)訂正事項17
特許請求の範囲の請求項18に、
「B1が下記化学式(9)で表されるものである前記化学式(8)の繰り返し単位を少なくとも1種含むことを特徴とする請求項17に記載のポリイミド。
【化15】
(式中、m4及びn4は0以上の整数であって、m4は0~3を、n4は0~3をそれぞれ独立に示す。V4、U4、T4はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z4、W4はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)」
とあるのを、
「下記化学式(8)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミドであって、
化学式(8)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、50モル%以上であり、
B1が下記化学式(9)で表されるものである下記化学式(8)の繰り返し単位を少なくとも2種含むことを特徴とするポリイミド。
【化14-1】
(式中、B1は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)
【化15】
(式中、m4及びn4は0以上の整数であって、m4は0~3を、n4は0~3をそれぞれ独立に示す(但し、m4及びn4が共に0である場合は除く。)。V4、U4、T4はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z4、W4はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)」
に訂正する。
(18)訂正事項18
特許請求の範囲の請求項19に、
「化学式(10)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、30モル%以上であることを特徴とするポリイミド。
【化16】
(式中、B2は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)」
とあるのを、
「化学式(10)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、30モル%以上であり、
B2が下記化学式(11)で表されるものである下記化学式(10)の繰り返し単位を少なくとも2種含み、そのうちの1種が、B2がm5およびn5が0である下記化学式(11)で表されるものである下記化学式(10)の繰り返し単位であり、
さらに、B2が、4,4’-オキシジアニリン、3,4’-オキシジアニリン、3,3’-オキシジアニリン、1,3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、4,4’-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル、4,4’-ビス(3-アミノフェノキシ)ビフェニル、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、3,3-ビス((アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、ビス(4-(4-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホン、またはビス(4-(3-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホンのいずれかからアミノ基を除いた2価の基である下記化学式(10)の繰り返し単位1種以上を、化学式(10)で表される全繰り返し単位中、20モル%未満の割合で含むことを特徴とするポリイミド。
【化16】
(式中、B2は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)
【化17-1】
(式中、m5及びn5は0以上の整数であって、m5は0~3を、n5は0~3をそれぞれ独立に示す。V5、U5、T5はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z5、W5はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)」
に訂正する。
(19)訂正事項19
特許請求の範囲の請求項20に、
「B2が下記化学式(11)で表されるものである前記化学式(10)の繰り返し単位を少なくとも1種含むことを特徴とする請求項19に記載のポリイミド。
【化17】
(式中、m5及びn5は0以上の整数であって、m5は0~3を、n5は0~3をそれぞれ独立に示す。V5、U5、T5はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z5、W5はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)」
とあるのを、
「下記化学式(10)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミドであって、
化学式(10)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、30モル%以上であり、
B2が下記化学式(11)で表されるものである下記化学式(10)の繰り返し単位を少なくとも2種含むことを特徴とするポリイミド。
【化16-1】
(式中、B2は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)
【化17】
(式中、m5及びn5は0以上の整数であって、m5は0~3を、n5は0~3をそれぞれ独立に示す(但し、m5及びn5が共に0である場合は除く。)。V5、U5、T5はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z5、W5はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)」
に訂正する。
(20)訂正事項20
特許請求の範囲の請求項21に、
「化学式(12)及び化学式(13)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、80モル%以上であることを特徴とするポリイミド。
【化18】
(式中、B3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)
【化19】
(式中、B3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)」
とあるのを、
「化学式(12)及び化学式(13)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、80モル%以上であり、
B3が下記化学式(14)で表されるものである下記化学式(12)または下記化学式(13)の繰り返し単位を少なくとも2種含み、そのうちの1種が、B3がm6およびn6が0である下記化学式(14)で表されるものである下記化学式(12)または下記化学式(13)の繰り返し単位であり、
さらに、B3が、4,4’-オキシジアニリン、3,4’-オキシジアニリン、3,3’-オキシジアニリン、1,3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、4,4’-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル、4,4’-ビス(3-アミノフェノキシ)ビフェニル、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、3,3-ビス((アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、ビス(4-(4-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホン、またはビス(4-(3-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホンのいずれかからアミノ基を除いた2価の基である下記化学式(12)または下記化学式(13)の繰り返し単位1種以上を、化学式(12)及び化学式(13)で表される全繰り返し単位中、20モル%未満の割合で含むことを特徴とするポリイミド。
【化18】
(式中、B3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)
【化19】
(式中、B3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)
【化20-1】
(式中、m6及びn6は0以上の整数であって、m6は0~3を、n6は0~3をそれぞれ独立に示す。V6、U6、T6はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z6、W6はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)」
に訂正する。
(21)訂正事項21
特許請求の範囲の請求項22に、
「B3が下記化学式(14)で表されるものである前記化学式(12)の繰り返し単位を少なくとも1種、および/または、B3が下記化学式(14)で表されるものである前記化学式(13)の繰り返し単位を少なくとも1種含むことを特徴とする請求項21に記載のポリイミド。
【化20】
(式中、m6及びn6は0以上の整数であって、m6は0~3を、n6は0~3をそれぞれ独立に示す。V6、U6、T6はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z6、W6はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)」
とあるのを、
「下記化学式(12)及び下記化学式(13)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミドであって、
化学式(12)及び化学式(13)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、80モル%以上であり、
B3が下記化学式(14)で表されるものである下記化学式(12)または下記化学式(13)の繰り返し単位を少なくとも2種含むことを特徴とするポリイミド。
【化18-1】
(式中、B3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)
【化19-1】
(式中、B3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)
【化20】
(式中、m6及びn6は0以上の整数であって、m6は0~3を、n6は0~3をそれぞれ独立に示す(但し、m6及びn6が共に0である場合は除く。)。V6、U6、T6はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z6、W6はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)」
に訂正する。
(22)訂正事項22
特許請求の範囲の請求項26に、
「厚さ10μmのフィルムでの波長400nmにおける光透過率が、75%以上であることを特徴とする請求項17~24のいずれかに記載のポリイミド。」
とあるのを、
「下記化学式(8)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含み、化学式(8)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、50モル%以上であるポリイミド、または下記化学式(10)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含み、化学式(10)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、30モル%以上であるポリイミド、または下記化学式(12)及び下記化学式(13)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含み、化学式(12)及び化学式(13)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、80モル%以上であるポリイミドであって、
厚さ10μmのフィルムでの波長400nmにおける光透過率が、75%以上であることを特徴とするポリイミド(但し、trans-endo-endo異性体および/またはcis-endo-endo異性体を含むノルボルナン-2-スピロ-α-シクロペンタノン-α’-スピロ-2’’-ノルボルナン-5,5’’,6,6’’-テトラカルボン酸またはその誘導体と4,4’-ジアミノベンズアニリドを反応させて得られたポリイミドは除く。)。
【化21】
(式中、B1は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)
【化22】
(式中、B2は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)
【化23】
(式中、B3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)
【化24】
(式中、B3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)」
に訂正する。
(23)訂正事項23
特許請求の範囲の請求項27に、
「窒素気流中、昇温速度10℃/分で25℃から600℃まで昇温したときの5%重量減少温度が、490℃以上であることを特徴とする請求項17~24のいずれかに記載のポリイミド。」
とあるのを、
「下記化学式(8)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含み、化学式(8)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、50モル%以上であるポリイミド、または下記化学式(10)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含み、化学式(10)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、30モル%以上であるポリイミド、または下記化学式(12)及び下記化学式(13)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含み、化学式(12)及び化学式(13)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、80モル%以上であるポリイミドであって、
窒素気流中、昇温速度10℃/分で25℃から600℃まで昇温したときの5%重量減少温度が、490℃以上であることを特徴とするポリイミド。
【化25】
(式中、B1は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)
【化26】
(式中、B2は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)
【化27】
(式中、B3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)
【化28】
(式中、B3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)」
に訂正する。
2 訂正の目的の適否、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内か否か、特許請求の範囲の拡張・変更の存否及び一群の請求項
(1)訂正事項1について
訂正事項1は、ポリイミド前駆体を「A1が化学式(2)で表されるものである化学式(1)の繰り返し単位を少なくとも2種含み、そのうちの1種が、A1がm1およびn1が0である化学式(2)で表されるものである化学式(1)の繰り返し単位であり、さらに、A1が、4,4’-オキシジアニリン、3,4’-オキシジアニリン、3,3’-オキシジアニリン、1,3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、4,4’-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル、4,4’-ビス(3-アミノフェノキシ)ビフェニル、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、3,3-ビス((アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、ビス(4-(4-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホン、またはビス(4-(3-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホンのいずれかからアミノ基を除いた2価の基である化学式(1)の繰り返し単位1種以上を、化学式(1)で表される全繰り返し単位中、20モル%未満の割合で含む」ものに限定するものである。したがって、訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、訂正事項1は、明細書の【0059】、【0061】及び【0062】の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
さらに、訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(2)訂正事項2について
訂正事項2は、訂正前の請求項2が請求項1の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であり、さらに、ポリイミド前駆体を「A1が化学式(2)で表されるものである化学式(1)の繰り返し単位を少なくとも2種含む」ものに限定し、「化学式(2)のm1及びn1が共に0である場合は除く」ものである。したがって、訂正事項2は、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、訂正事項2は、明細書の【0062】の記載に基づくものであり、化学式(2)の「m1及びn1が共に0である場合は除く」とする訂正は、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
さらに、訂正事項2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(3)訂正事項3について
訂正事項3は、ポリイミド前駆体に含まれる、A1が化学式(2)で表されるものである化学式(1)の繰り返し単位のうちの1種を「A1が、m1および/またはn1が1~3であり、Z1および/またはW1が、それぞれ独立に、-NHCO-、-CONH-、-COO-、または-OCO-のいずれかである化学式(2)の構造である化学式(1)の繰り返し単位(1-1)」に限定するものである。したがって、訂正事項3は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、訂正事項3は、明細書の【0063】の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
さらに、訂正事項3は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(4)訂正事項4について
訂正事項4は、繰り返し単位(1-2)を「A1が、m1および/またはn1が1~3であり、Z1およびW1が直接結合である化学式(2)の構造である化学式(1)の繰り返し単位」に限定するものである。したがって、訂正事項4は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、訂正事項4は、化学式(2)のm1及びn1について、訂正事項2で「m1及びn1が共に0である場合は除く」と規定するのに伴い、「m1およびn1が0である前記化学式(2)の構造である」ものを削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
さらに、訂正事項4は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(5)訂正事項5について
訂正事項5は、訂正前の請求項5が請求項1ないし4の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とする訂正である。
また、訂正事項5は、何ら実質的な内容の変更を伴うものではないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
さらに、訂正事項5は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(6)訂正事項6について
訂正事項6は、ポリイミド前駆体を「A2が化学式(4)で表されるものである化学式(3)の繰り返し単位を少なくとも2種含み、そのうちの1種が、A2がm2およびn2が0である化学式(4)で表されるものである化学式(3)の繰り返し単位であり、さらに、A2が、4,4’-オキシジアニリン、3,4’-オキシジアニリン、3,3’-オキシジアニリン、1,3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、4,4’-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル、4,4’-ビス(3-アミノフェノキシ)ビフェニル、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、3,3-ビス((アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、ビス(4-(4-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホン、またはビス(4-(3-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホンのいずれかからアミノ基を除いた2価の基である化学式(3)の繰り返し単位1種以上を、化学式(3)で表される全繰り返し単位中、20モル%未満の割合で含む」ものに限定するものである。したがって、訂正事項6は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、訂正事項6は、明細書の【0080】、【0082】及び【0083】の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
さらに、訂正事項6は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(7)訂正事項7について
訂正事項7は、訂正前の請求項7が請求項6の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であり、さらに、ポリイミド前駆体を「A2が化学式(4)で表されるものである化学式(3)の繰り返し単位を少なくとも2種含む」ものに限定し、「化学式(4)のm2及びn2が共に0である場合は除く」ものである。したがって、訂正事項7は、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、訂正事項7は、明細書の【0083】の記載に基づくものであり、また、化学式(4)の「m2及びn2が共に0である場合は除く」とする訂正は、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
さらに、訂正事項7は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(8)訂正事項8について
訂正事項8は、ポリイミド前駆体に含まれる、A2が化学式(4)で表されるものである化学式(3)の繰り返し単位のうちの1種を「A2が、m2および/またはn2が1~3であり、Z2および/またはW2が、それぞれ独立に、-NHCO-、-CONH-、-COO-、または-OCO-のいずれかである化学式(4)の構造である化学式(3)の繰り返し単位(3-1)」に限定するものである。したがって、訂正事項8は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、訂正事項8は、明細書の【0084】の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
さらに、訂正事項8は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(9)訂正事項9について
訂正事項9は、繰り返し単位(3-2)を「A2が、m2および/またはn2が1~3であり、Z2およびW2が直接結合である化学式(4)の構造である化学式(3)の繰り返し単位」に限定するものである。したがって、訂正事項9は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、訂正事項9は、化学式(4)のm2及びn2について、訂正事項7で「m2及びn2が共に0である場合は除く」と規定するのに伴い、「m2およびn2が0である前記化学式(4)の構造である」ものを削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
さらに、訂正事項9は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(10)訂正事項10について
訂正事項10は、訂正前の請求項10が請求項6ないし9の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とする訂正である。
また、訂正事項10は、何ら実質的な内容の変更を伴うものではないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
さらに、訂正事項10は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(11)訂正事項11について
訂正事項11は、ポリイミド前駆体を「A3が化学式(7)で表されるものである化学式(5)または化学式(6)の繰り返し単位を少なくとも2種含み、そのうちの1種が、A3がm3およびn3が0である化学式(7)で表されるものである化学式(5)または化学式(6)の繰り返し単位であり、さらに、A3が、4,4’-オキシジアニリン、3,4’-オキシジアニリン、3,3’-オキシジアニリン、1,3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、4,4’-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル、4,4’-ビス(3-アミノフェノキシ)ビフェニル、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、3,3-ビス((アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、ビス(4-(4-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホン、またはビス(4-(3-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホンのいずれかからアミノ基を除いた2価の基である化学式(5)または化学式(6)の繰り返し単位1種以上を、化学式(5)及び化学式(6)で表される全繰り返し単位中、20モル%未満の割合で含む」ものに限定するものである。したがって、訂正事項11は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、訂正事項11は、明細書の【0102】、【0104】及び【0105】の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
さらに、訂正事項11は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(12)訂正事項12について
訂正事項12は、訂正前の請求項12が請求項11の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であり、さらに、ポリイミド前駆体を「A3が化学式(7)で表されるものである化学式(5)または化学式(6)の繰り返し単位を少なくとも2種含む」ものに限定し、「化学式(7)のm3及びn3が共に0である場合は除く」ものである。したがって、訂正事項12は、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、訂正事項12は、明細書の【0105】の記載に基づくものであり、また、化学式(7)の「m3及びn3が共に0である場合は除く」とする訂正は、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
さらに、訂正事項12は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(13)訂正事項13について
訂正事項13は、ポリイミド前駆体に含まれる、A3が化学式(7)で表されるものである化学式(5)または化学式(6)の繰り返し単位のうちの1種を「A3が、m3および/またはn3が1~3であり、Z3および/またはW3が、それぞれ独立に、-NHCO-、-CONH-、-COO-、または-OCO-のいずれかである化学式(7)の構造である化学式(5)または(6)の繰り返し単位(5-1)」に限定するものである。したがって、訂正事項13は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、訂正事項13は、請求項12及び明細書の【0106】の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
さらに、訂正事項13は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(14)訂正事項14について
訂正事項14は、繰り返し単位(5-2)を「A3が、m3および/またはn3が1~3であり、Z3およびW3が直接結合である化学式(7)の構造である化学式(5)または(6)の繰り返し単位」に限定するものである。したがって、訂正事項14は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、訂正事項14は、化学式(7)のm3及びn3について、訂正事項12で「m3及びn3が共に0である場合は除く」と規定するのに伴い、「m3およびn3が0である前記化学式(7)の構造である」ものを削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
さらに、訂正事項14は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(15)訂正事項15について
訂正事項15は、訂正前の請求項15が請求項11ないし14の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とする訂正である。
また、訂正事項15は、何ら実質的な内容の変更を伴うものではないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
さらに、訂正事項15は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(16)訂正事項16について
訂正事項16は、ポリイミドを「B1が化学式(9)で表されるものである化学式(8)の繰り返し単位を少なくとも2種含み、そのうちの1種が、B1がm4およびn4が0である化学式(9)で表されるものである化学式(8)の繰り返し単位であり、さらに、B1が、4,4’-オキシジアニリン、3,4’-オキシジアニリン、3,3’-オキシジアニリン、1,3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、4,4’-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル、4,4’-ビス(3-アミノフェノキシ)ビフェニル、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、3,3-ビス((アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、ビス(4-(4-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホン、またはビス(4-(3-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホンのいずれかからアミノ基を除いた2価の基である化学式(8)の繰り返し単位1種以上を、化学式(8)で表される全繰り返し単位中、20モル%未満の割合で含む」ものに限定するものである。したがって、訂正事項16は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、訂正事項16は、明細書の【0059】、【0061】、【0062】及び【0147】の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
さらに、訂正事項16は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(17)訂正事項17について
訂正事項17は、訂正前の請求項18が請求項17の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であり、さらに、ポリイミドを「B1が化学式(9)で表されるものである化学式(8)の繰り返し単位を少なくとも2種含む」ものに限定し、「化学式(9)のm4及びn4が共に0である場合は除く」ものである。したがって、訂正事項17は、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、訂正事項17は、明細書の【0062】及び【0147】の記載に基づくものであり、また、化学式(9)の「m4及びn4が共に0である場合は除く」とする訂正は、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
さらに、訂正事項17は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(18)訂正事項18について
訂正事項18は、ポリイミドを「B2が化学式(11)で表されるものである化学式(10)の繰り返し単位を少なくとも2種含み、そのうちの1種が、B2がm5およびn5が0である化学式(11)で表されるものである化学式(10)の繰り返し単位であり、さらに、B2が、4,4’-オキシジアニリン、3,4’-オキシジアニリン、3,3’-オキシジアニリン、1,3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、4,4’-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル、4,4’-ビス(3-アミノフェノキシ)ビフェニル、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、3,3-ビス((アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、ビス(4-(4-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホン、またはビス(4-(3-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホンのいずれかからアミノ基を除いた2価の基である化学式(10)の繰り返し単位1種以上を、化学式(10)で表される全繰り返し単位中、20モル%未満の割合で含む」ものに限定するものである。したがって、訂正事項18は、特特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、訂正事項18は、明細書の【0080】、【0082】、【0083】及び【0149】の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
さらに、訂正事項18は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(19)訂正事項19について
訂正事項19は、訂正前の請求項20が請求項19の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であり、さらに、ポリイミドを「B2が化学式(11)で表されるものである化学式(10)の繰り返し単位を少なくとも2種含む」ものに限定し、「化学式(11)のm5及びn5が共に0である場合は除く」ものである。したがって、訂正事項19は、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、訂正事項19は、明細書の【0083】及び【0149】の記載に基づくものであり、また、化学式(11)の「m5及びn5が共に0である場合は除く」とする訂正は、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
さらに、訂正事項19は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(20)訂正事項20について
訂正事項20は、ポリイミドを「B3が化学式(14)で表されるものである化学式(12)または化学式(13)の繰り返し単位を少なくとも2種含み、そのうちの1種が、B3がm6およびn6が0である化学式(14)で表されるものである化学式(12)または化学式(13)の繰り返し単位であり、さらに、B3が、4,4’-オキシジアニリン、3,4’-オキシジアニリン、3,3’-オキシジアニリン、1,3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、4,4’-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル、4,4’-ビス(3-アミノフェノキシ)ビフェニル、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、3,3-ビス((アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、ビス(4-(4-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホン、またはビス(4-(3-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホンのいずれかからアミノ基を除いた2価の基である化学式(12)または化学式(13)の繰り返し単位1種以上を、化学式(12)及び化学式(13)で表される全繰り返し単位中、20モル%未満の割合で含む」ものに限定するものである。したがって、訂正事項20は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、訂正事項20は、明細書の【0102】、【0104】、【0105】及び【0151】の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
さらに、訂正事項20は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(21)訂正事項21について
訂正事項21は、訂正前の請求項22が請求項21の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であり、さらに、ポリイミドを「B3が化学式(14)で表されるものである化学式(12)または化学式(13)の繰り返し単位を少なくとも2種含む」ものに限定し、「化学式(14)のm6及びn6が共に0である場合は除く」ものである。したがって、訂正事項21は、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、訂正事項21は、明細書の【0105】及び【0151】の記載に基づくものであり、また、化学式(14)の「m6及びn6が共に0である場合は除く」とする訂正は、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
さらに、訂正事項21は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(22)訂正事項22について
訂正事項22は、訂正前の請求項26が請求項17ないし24の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であり、さらに、「trans-endo-endo異性体および/またはcis-endo-endo異性体を含むノルボルナン-2-スピロ-α-シクロペンタノン-α’-スピロ-2’’-ノルボルナン-5,5’’,6,6’’-テトラカルボン酸またはその誘導体と4,4’-ジアミノベンズアニリドを反応させて得られたポリイミドは除く」ものである。したがって、訂正事項22は、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、「trans-endo-endo異性体および/またはcis-endo-endo異性体を含むノルボルナン-2-スピロ-α-シクロペンタノン-α’-スピロ-2’’-ノルボルナン-5,5’’,6,6’’-テトラカルボン酸またはその誘導体と4,4’-ジアミノベンズアニリドを反応させて得られたポリイミドは除く」とする訂正は、新たな技術的事項を導入するものではないから、訂正事項22は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
さらに、訂正事項22は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(23)訂正事項23について
訂正事項23は、訂正前の請求項27が請求項17ないし24の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とする訂正である。
また、訂正事項23は、何ら実質的な内容の変更を伴うものではないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
さらに、訂正事項23は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(24)一群の請求項
訂正前の請求項1ないし30は一群の請求項である。
そして、本件訂正の請求は、訂正前の請求項1ないし30に対してされたものである。
したがって、本件訂正の請求は、一群の請求項ごとにされたものである。
3 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正の請求は、特許法第120条の5第2項ただし書第1及び4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項及び同条第9項において準用する同法第126条第5及び6項の規定に適合する。
また、特許異議の申立ては、訂正前の全ての請求項に対してされているので、訂正を認める要件として、同法第120条の5第9項において読み替えて準用する同法第126条第7項に規定する独立特許要件は課されない。
したがって、本件訂正の請求は適法なものであり、訂正後の請求項〔1ないし30〕について訂正することを認める。
なお、特許権者から、引用関係の解消を目的とする訂正を行った請求項について、訂正後の請求項について訂正が認められる場合には、先行する請求項とは別途訂正することの求めがされているが、訂正後の全ての請求項は、請求項28ないし30を介して繋がっていることから、別途訂正することは認められない。
第3 特許異議の申立てについて
1 本件特許発明
上記第2のとおり、訂正後の請求項〔1ないし30〕について訂正することを認めるので、本件特許の請求項1ないし30に係る発明(以下、順に「本件特許発明1」ないし「本件特許発明30」という。)は、平成29年11月10日に提出された訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1ないし30に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
「【請求項1】
下記化学式(1)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミド前駆体であって、
化学式(1)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、50モル%以上であり、
A1が下記化学式(2)で表されるものである下記化学式(1)の繰り返し単位を少なくとも2種含み、そのうちの1種が、A1がm1およびn1が0である下記化学式(2)で表されるものである下記化学式(1)の繰り返し単位であり、
さらに、A1が、4,4’-オキシジアニリン、3,4’-オキシジアニリン、3,3’-オキシジアニリン、1,3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、4,4’-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル、4,4’-ビス(3-アミノフェノキシ)ビフェニル、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、3,3-ビス((アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、ビス(4-(4-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホン、またはビス(4-(3-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホンのいずれかからアミノ基を除いた2価の基である下記化学式(1)の繰り返し単位1種以上を、化学式(1)で表される全繰り返し単位中、20モル%未満の割合で含むことを特徴とするポリイミド前駆体。
【化1】
(式中、A1は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基であり、X1、Y1はそれぞれ独立に水素、炭素数1~6のアルキル基、または炭素数3~9のアルキルシリル基である。)
【化2-1】
(式中、m1及びn1は0以上の整数であって、m1は0~3を、n1は0~3をそれぞれ独立に示す。V1、U1、T1はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z1、W1はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)
【請求項2】
下記化学式(1)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミド前駆体であって、
化学式(1)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、50モル%以上であり、
A1が下記化学式(2)で表されるものである下記化学式(1)の繰り返し単位を少なくとも2種含むことを特徴とするポリイミド前駆体。
【化1-1】
(式中、A1は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基であり、X1、Y1はそれぞれ独立に水素、炭素数1~6のアルキル基、または炭素数3~9のアルキルシリル基である。)
【化2】
(式中、m1及びn1は0以上の整数であって、m1は0~3を、n1は0~3をそれぞれ独立に示す(但し、m1及びn1が共に0である場合は除く。)。V1、U1、T1はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z1、W1はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)
【請求項3】
A1が前記化学式(2)で表されるものである前記化学式(1)の繰り返し単位を少なくとも2種含み、そのうちの1種が、A1が、m1および/またはn1が1~3であり、Z1および/またはW1が、それぞれ独立に、-NHCO-、-CONH-、-COO-、または-OCO-のいずれかである前記化学式(2)の構造である前記化学式(1)の繰り返し単位(1-1)であることを特徴とする請求項2に記載のポリイミド前駆体。
【請求項4】
(i)A1が、m1および/またはn1が1~3であり、Z1および/またはW1が、それぞれ独立に、-NHCO-、-CONH-、-COO-、または-OCO-のいずれかである前記化学式(2)の構造である前記化学式(1)の繰り返し単位(1-1)を少なくとも1種含み、
(ii)A1が、m1および/またはn1が1~3であり、Z1およびW1が直接結合である前記化学式(2)の構造である前記化学式(1)の繰り返し単位(1-2)を少なくとも1種含むことを特徴とする請求項3に記載のポリイミド前駆体。
【請求項5】
下記化学式(1)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミド前駆体であって、
化学式(1)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、50モル%以上であり、
繰り返し単位(1-1)として、A1が下記化学式(D-1)~(D-3)のいずれかで表されるものである下記化学式(1)の繰り返し単位を少なくとも1種含み、
繰り返し単位(1-2)として、A1が下記化学式(D-4)~(D-6)のいずれかで表されるものである下記化学式(1)の繰り返し単位を少なくとも1種含むことを特徴とするポリイミド前駆体。
【化1-2】
(式中、A1は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基であり、X1、Y1はそれぞれ独立に水素、炭素数1~6のアルキル基、または炭素数3~9のアルキルシリル基である。)
【化3】
【化4】
【請求項6】
下記化学式(3)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミド前駆体であって、
化学式(3)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、30モル%以上であり、
A2が下記化学式(4)で表されるものである下記化学式(3)の繰り返し単位を少なくとも2種含み、そのうちの1種が、A2がm2およびn2が0である下記化学式(4)で表されるものである下記化学式(3)の繰り返し単位であり、
さらに、A2が、4,4’-オキシジアニリン、3,4’-オキシジアニリン、3,3’-オキシジアニリン、1,3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、4,4’-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル、4,4’-ビス(3-アミノフェノキシ)ビフェニル、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、3,3-ビス((アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、ビス(4-(4-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホン、またはビス(4-(3-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホンのいずれかからアミノ基を除いた2価の基である下記化学式(3)の繰り返し単位1種以上を、化学式(3)で表される全繰り返し単位中、20モル%未満の割合で含むことを特徴とするポリイミド前駆体。
【化5】
(式中、A2は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基であり、X2、Y2はそれぞれ独立に水素、炭素数1~6のアルキル基、または炭素数3~9のアルキルシリル基である。)
【化6-1】
(式中、m2及びn2は0以上の整数であって、m2は0~3を、n2は0~3をそれぞれ独立に示す。V2、U2、T2はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z2、W2はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)
【請求項7】
下記化学式(3)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミド前駆体であって、
化学式(3)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、30モル%以上であり、
A2が下記化学式(4)で表されるものである下記化学式(3)の繰り返し単位を少なくとも2種含むことを特徴とするポリイミド前駆体。
【化5-1】
(式中、A2は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基であり、X2、Y2はそれぞれ独立に水素、炭素数1~6のアルキル基、または炭素数3~9のアルキルシリル基である。)
【化6】
(式中、m2及びn2は0以上の整数であって、m2は0~3を、n2は0~3をそれぞれ独立に示す(但し、m2及びn2が共に0である場合は除く。)。V2、U2、T2はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z2、W2はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)
【請求項8】
A2が前記化学式(4)で表されるものである前記化学式(3)の繰り返し単位を少なくとも2種含み、そのうちの1種が、A2が、m2および/またはn2が1~3であり、Z2および/またはW2が、それぞれ独立に、-NHCO-、-CONH-、-COO-、または-OCO-のいずれかである前記化学式(4)の構造である前記化学式(3)の繰り返し単位(3-1)であることを特徴とする請求項7に記載のポリイミド前駆体。
【請求項9】
(i)A2が、m2および/またはn2が1~3であり、Z2および/またはW2が、それぞれ独立に、-NHCO-、-CONH-、-COO-、または-OCO-のいずれかである前記化学式(4)の構造である前記化学式(3)の繰り返し単位(3-1)を少なくとも1種含み、
(ii)A2が、m2および/またはn2が1~3であり、Z2およびW2が直接結合である前記化学式(4)の構造である前記化学式(3)の繰り返し単位(3-2)を少なくとも1種含むことを特徴とする請求項8に記載のポリイミド前駆体。
【請求項10】
下記化学式(3)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミド前駆体であって、
化学式(3)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、30モル%以上であり、
繰り返し単位(3-1)として、A2が下記化学式(D-1)~(D-3)のいずれかで表されるものである下記化学式(3)の繰り返し単位を少なくとも1種含み、
繰り返し単位(3-2)として、A2が下記化学式(D-4)~(D-6)のいずれかで表されるものである下記化学式(3)の繰り返し単位を少なくとも1種含むことを特徴とするポリイミド前駆体。
【化5-2】
(式中、A2は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基であり、X2、Y2はそれぞれ独立に水素、炭素数1~6のアルキル基、または炭素数3~9のアルキルシリル基である。)
【化7】
【化8】
【請求項11】
下記化学式(5)及び下記化学式(6)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミド前駆体であって、
化学式(5)及び化学式(6)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、80モル%以上であり、
A3が下記化学式(7)で表されるものである下記化学式(5)または下記化学式(6)の繰り返し単位を少なくとも2種含み、そのうちの1種が、A3がm3およびn3が0である下記化学式(7)で表されるものである下記化学式(5)または下記化学式(6)の繰り返し単位であり、
さらに、A3が、4,4’-オキシジアニリン、3,4’-オキシジアニリン、3,3’-オキシジアニリン、1,3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、4,4’-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル、4,4’-ビス(3-アミノフェノキシ)ビフェニル、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、3,3-ビス((アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、ビス(4-(4-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホン、またはビス(4-(3-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホンのいずれかからアミノ基を除いた2価の基である下記化学式(5)または下記化学式(6)の繰り返し単位1種以上を、化学式(5)及び化学式(6)で表される全繰り返し単位中、20モル%未満の割合で含むことを特徴とするポリイミド前駆体。
【化9】
(式中、A3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基であり、X3、Y3はそれぞれ独立に水素、炭素数1~6のアルキル基、または炭素数3~9のアルキルシリル基である。)
【化10】
(式中、A3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基であり、X4、Y4はそれぞれ独立に水素、炭素数1~6のアルキル基、または炭素数3~9のアルキルシリル基である。)
【化11-1】
(式中、m3及びn3は0以上の整数であって、m3は0~3を、n3は0~3をそれぞれ独立に示す。V3、U3、T3はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z3、W3はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)
【請求項12】
下記化学式(5)及び下記化学式(6)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミド前駆体であって、
化学式(5)及び化学式(6)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、80モル%以上であり、
A3が下記化学式(7)で表されるものである下記化学式(5)または下記化学式(6)の繰り返し単位を少なくとも2種含むことを特徴とするポリイミド前駆体。
【化9-1】
(式中、A3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基であり、X3、Y3はそれぞれ独立に水素、炭素数1~6のアルキル基、または炭素数3~9のアルキルシリル基である。)
【化10-1】
(式中、A3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基であり、X4、Y4はそれぞれ独立に水素、炭素数1~6のアルキル基、または炭素数3~9のアルキルシリル基である。)
【化11】
(式中、m3及びn3は0以上の整数であって、m3は0~3を、n3は0~3をそれぞれ独立に示す(但し、m3及びn3が共に0である場合は除く。)。V3、U3、T3はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z3、W3はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)
【請求項13】
A3が前記化学式(7)で表されるものである前記化学式(5)または前記化学式(6)の繰り返し単位を少なくとも2種含み、そのうちの1種が、A3が、m3および/またはn3が1~3であり、Z3および/またはW3が、それぞれ独立に、-NHCO-、-CONH-、-COO-、または-OCO-のいずれかである前記化学式(7)の構造である前記化学式(5)または(6)の繰り返し単位(5-1)であることを特徴とする請求項12に記載のポリイミド前駆体。
【請求項14】
(i)A3が、m3および/またはn3が1~3であり、Z3および/またはW3が、それぞれ独立に、-NHCO-、-CONH-、-COO-、または-OCO-のいずれかである前記化学式(7)の構造である前記化学式(5)または(6)の繰り返し単位(5-1)を少なくとも1種含み、
(ii)A3が、m3および/またはn3が1~3であり、Z3およびW3が直接結合である前記化学式(7)の構造である前記化学式(5)または(6)の繰り返し単位(5-2)を少なくとも1種含むことを特徴とする請求項13に記載のポリイミド前駆体。
【請求項15】
下記化学式(5)及び下記化学式(6)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミド前駆体であって、
化学式(5)及び化学式(6)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、80モル%以上であり、
繰り返し単位(5-1)として、A3が下記化学式(D-1)~(D-3)のいずれかで表されるものである下記化学式(5)または(6)の繰り返し単位を少なくとも1種含み、
繰り返し単位(5-2)として、A3が下記化学式(D-4)~(D-6)のいずれかで表されるものである下記化学式(5)または(6)の繰り返し単位を少なくとも1種含むことを特徴とするポリイミド前駆体。
【化9-2】
(式中、A3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基であり、X3、Y3はそれぞれ独立に水素、炭素数1~6のアルキル基、または炭素数3~9のアルキルシリル基である。)
【化10-2】
(式中、A3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基であり、X4、Y4はそれぞれ独立に水素、炭素数1~6のアルキル基、または炭素数3~9のアルキルシリル基である。)
【化12】
【化13】
【請求項16】
前記化学式(5)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、50モル%以上であり、且つ、
前記化学式(6)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、30モル%以上であることを特徴とする請求項11~15のいずれかに記載のポリイミド前駆体。
【請求項17】
下記化学式(8)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミドであって、
化学式(8)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、50モル%以上であり、
B1が下記化学式(9)で表されるものである下記化学式(8)の繰り返し単位を少なくとも2種含み、そのうちの1種が、B1がm4およびn4が0である下記化学式(9)で表されるものである下記化学式(8)の繰り返し単位であり、
さらに、B1が、4,4’-オキシジアニリン、3,4’-オキシジアニリン、3,3’-オキシジアニリン、1,3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、4,4’-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル、4,4’-ビス(3-アミノフェノキシ)ビフェニル、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、3,3-ビス((アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、ビス(4-(4-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホン、またはビス(4-(3-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホンのいずれかからアミノ基を除いた2価の基である下記化学式(8)の繰り返し単位1種以上を、化学式(8)で表される全繰り返し単位中、20モル%未満の割合で含むことを特徴とするポリイミド。
【化14】
(式中、B1は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)
【化15-1】
(式中、m4及びn4は0以上の整数であって、m4は0~3を、n4は0~3をそれぞれ独立に示す。V4、U4、T4はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z4、W4はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)
【請求項18】
下記化学式(8)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミドであって、
化学式(8)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、50モル%以上であり、
B1が下記化学式(9)で表されるものである下記化学式(8)の繰り返し単位を少なくとも2種含むことを特徴とするポリイミド。
【化14-1】
(式中、B1は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)
【化15】
(式中、m4及びn4は0以上の整数であって、m4は0~3を、n4は0~3をそれぞれ独立に示す(但し、m4及びn4が共に0である場合は除く。)。V4、U4、T4はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z4、W4はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)
【請求項19】
下記化学式(10)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミドであって、
化学式(10)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、30モル%以上であり、
B2が下記化学式(11)で表されるものである下記化学式(10)の繰り返し単位を少なくとも2種含み、そのうちの1種が、B2がm5およびn5が0である下記化学式(11)で表されるものである下記化学式(10)の繰り返し単位であり、
さらに、B2が、4,4’-オキシジアニリン、3,4’-オキシジアニリン、3,3’-オキシジアニリン、1,3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、4,4’-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル、4,4’-ビス(3-アミノフェノキシ)ビフェニル、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、3,3-ビス((アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、ビス(4-(4-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホン、またはビス(4-(3-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホンのいずれかからアミノ基を除いた2価の基である下記化学式(10)の繰り返し単位1種以上を、化学式(10)で表される全繰り返し単位中、20モル%未満の割合で含むことを特徴とするポリイミド。
【化16】
(式中、B2は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)
【化17-1】
(式中、m5及びn5は0以上の整数であって、m5は0~3を、n5は0~3をそれぞれ独立に示す。V5、U5、T5はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z5、W5はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)
【請求項20】
下記化学式(10)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミドであって、
化学式(10)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、30モル%以上であり、
B2が下記化学式(11)で表されるものである下記化学式(10)の繰り返し単位を少なくとも2種含むことを特徴とするポリイミド。
【化16-1】
(式中、B2は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)
【化17】
(式中、m5及びn5は0以上の整数であって、m5は0~3を、n5は0~3をそれぞれ独立に示す(但し、m5及びn5が共に0である場合は除く。)。V5、U5、T5はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z5、W5はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)
【請求項21】
下記化学式(12)及び下記化学式(13)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミドであって、
化学式(12)及び化学式(13)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、80モル%以上であり、
B3が下記化学式(14)で表されるものである下記化学式(12)または下記化学式(13)の繰り返し単位を少なくとも2種含み、そのうちの1種が、B3がm6およびn6が0である下記化学式(14)で表されるものである下記化学式(12)または下記化学式(13)の繰り返し単位であり、
さらに、B3が、4,4’-オキシジアニリン、3,4’-オキシジアニリン、3,3’-オキシジアニリン、1,3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、4,4’-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル、4,4’-ビス(3-アミノフェノキシ)ビフェニル、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、3,3-ビス((アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、ビス(4-(4-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホン、またはビス(4-(3-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホンのいずれかからアミノ基を除いた2価の基である下記化学式(12)または下記化学式(13)の繰り返し単位1種以上を、化学式(12)及び化学式(13)で表される全繰り返し単位中、20モル%未満の割合で含むことを特徴とするポリイミド。
【化18】
(式中、B3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)
【化19】
(式中、B3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)
【化20-1】
(式中、m6及びn6は0以上の整数であって、m6は0~3を、n6は0~3をそれぞれ独立に示す。V6、U6、T6はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z6、W6はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)
【請求項22】
下記化学式(12)及び下記化学式(13)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミドであって、
化学式(12)及び化学式(13)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、80モル%以上であり、
B3が下記化学式(14)で表されるものである下記化学式(12)または下記化学式(13)の繰り返し単位を少なくとも2種含むことを特徴とするポリイミド。
【化18-1】
(式中、B3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)
【化19-1】
(式中、B3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)
【化20】
(式中、m6及びn6は0以上の整数であって、m6は0~3を、n6は0~3をそれぞれ独立に示す(但し、m6及びn6が共に0である場合は除く。)。V6、U6、T6はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z6、W6はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)
【請求項23】
前記化学式(12)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、50モル%以上であり、且つ、
前記化学式(13)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、30モル%以上であることを特徴とする請求項21又は22に記載のポリイミド。
【請求項24】
請求項1~16のいずれかに記載のポリイミド前駆体から得られるポリイミド。
【請求項25】
請求項1~16のいずれかに記載のポリイミド前駆体から得られるポリイミドフィルム。
【請求項26】
下記化学式(8)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含み、化学式(8)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、50モル%以上であるポリイミド、または下記化学式(10)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含み、化学式(10)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、30モル%以上であるポリイミド、または下記化学式(12)及び下記化学式(13)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含み、化学式(12)及び化学式(13)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、80モル%以上であるポリイミドであって、
厚さ10μmのフィルムでの波長400nmにおける光透過率が、75%以上であることを特徴とするポリイミド(但し、trans-endo-endo異性体および/またはcis-endo-endo異性体を含むノルボルナン-2-スピロ-α-シクロペンタノン-α’-スピロ-2’’-ノルボルナン-5,5’’,6,6’’-テトラカルボン酸またはその誘導体と4,4’-ジアミノベンズアニリドを反応させて得られたポリイミドは除く。)。
【化21】
(式中、B1は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)
【化22】
(式中、B2は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)
【化23】
(式中、B3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)
【化24】
(式中、B3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)
【請求項27】
下記化学式(8)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含み、化学式(8)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、50モル%以上であるポリイミド、または下記化学式(10)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含み、化学式(10)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、30モル%以上であるポリイミド、または下記化学式(12)及び下記化学式(13)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含み、化学式(12)及び化学式(13)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、80モル%以上であるポリイミドであって、
窒素気流中、昇温速度10℃/分で25℃から600℃まで昇温したときの5%重量減少温度が、490℃以上であることを特徴とするポリイミド。
【化25】
(式中、B1は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)
【化26】
(式中、B2は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)
【化27】
(式中、B3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)
【化28】
(式中、B3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である。)
【請求項28】
請求項1~16のいずれかに記載のポリイミド前駆体、又は請求項17~24、26、27のいずれかに記載のポリイミドを含むワニス。
【請求項29】
請求項1~16のいずれかに記載のポリイミド前駆体、又は請求項17~24、26、27のいずれかに記載のポリイミドを含むワニスを用いて得られたポリイミドフィルム。
【請求項30】
請求項1~16のいずれかに記載のポリイミド前駆体から得られるポリイミド、又は請求項17~24、26、27のいずれかに記載のポリイミドによって形成されたことを特徴とするディスプレイ用、タッチパネル用、または太陽電池用の基板。」
2 取消理由(決定の予告)の概要
取消理由(決定の予告)の概要は、平成29年6月20日にされた訂正の請求による訂正後の本件特許の請求項1、3、4、6、8、9、11、13、14、16ないし26、28ないし30に係る発明は、本件特許の最先の優先日より前である平成24年8月31日に出願された特許出願である特願2012-191731号(特許異議申立人が提出した甲第1号証である。以下「先願」という。その内容は、特許異議申立人が提出した甲第2号証である国際公開第2014/034760号として公開された。)の願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「先願明細書等」という。)に記載された発明と同一又は実質的に同一であり、しかも、本件特許の発明者が先願の発明者と同一ではなく、また本件特許の出願時において、本件特許の出願人が先願の出願人と同一でもないので、それらに係る特許は、特許法第29条の2の規定に違反してされたものであるから、それらの特許は取り消すべきものである、というものである。
3 特許異議申立書に記載した特許異議申立理由
特許異議申立書に記載した特許異議申立理由は、平成29年6月20日にされた訂正の請求による訂正前の本件特許の請求項1ないし30に係る発明は、先願明細書等に記載された発明と実質的に同一であり、しかも、本件特許の発明者が先願の発明者と同一ではなく、また本件特許の出願時において、本件特許の出願人が先願の出願人と同一でもないので、それらに係る特許は、特許法第29条の2の規定に違反してされたものであるから、その特許は取り消すべきものである、というものである。
また、特許異議申立書に添付された証拠方法は次のとおりである。
甲第1号証:特願2012-191731号
甲第2号証:国際公開第2014/034760号
甲第3号証:「ポリイミド・芳香族高分子 最近の進歩 2013年(”第20回日本ポリイミド・芳香族高分子会議”の議事録)」、平成25年8月31日 第1版第1刷発行、第175~183頁
なお、甲第3号証は、訂正前の本件特許の請求項26に係る発明で規定されるポリイミドの光透過率に関する証拠として提出されたものである。
4 取消理由(決定の予告)及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由についての判断
取消理由(決定の予告)及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由は、いずれも、先願明細書等(甲第2号証)に記載された発明に基づく特許法第29条の2の規定違反であるので、併せて検討する。
(1)先願発明
先願明細書等の記載(甲第2号証である国際公開第2014/034760号の【請求項1】ないし【請求項4】、【0002】、【0004】、【0009】ないし【0011】、【0012】、【0025】、【0026】、【0035】ないし【0039】、【0042】、【0043】、【0048】、【0052】、【0055】ないし【0062】、【0065】、【0146】ないし【0178】、【0187】、【0192】、【0196】、【0197】ないし【0232】、【0233】及び【0234】等)を整理すると、先願明細書等には、次の発明が記載されていると認める。
<先願発明1>
「一般式(7)及び(8)の総量が90モル%以上である脂環式テトラカルボン酸二無水物と、
一般式(14)で表される芳香族ジアミンとを反応させて得られた、
一般式(15)及び(16):
[一般式(15)及び(16)中、R1、R2、R3は、それぞれ独立に、水素原子、炭素数1~10のアルキル基及びフッ素原子よりなる群から選択される1種を示し、R4は炭素数6~40のアリール基を示し、nは0~12の整数を示す。]
で表される繰り返し単位を、モル比1:2~2:1で含有し、一般式(15)及び(16)で表される繰り返し単位の総量が全繰り返し単位に対して90モル%以上であるポリアミド酸であって、
一般式(14)中のR4が、
(i)一般式(5)で表される基(式(5)中、R5は 、水素原子、フッ素原子、メチル基、エチル基及びトリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示す。);及び前記Qが-CONH-、-COO-、-CO-、-C6H4-で表される基のうちの少なくとも1種である一般式(6)で表される基;
からなる群から選択される1種の基である芳香族ジアミン(以下「第1群の芳香族ジアミン」という。)からアミノ基を除いた2価の基と、
(ii)一般式(3)で表される基;及び前記Qが-O-、-S-、-CH2-、-O-C6H4-O-で表される基のうちの1種である一般式(6)で表される基;
からなる群から選択される1種の基である芳香族ジアミン(以下「第2群の芳香族ジアミン」という。)からアミノ基を除いた2価の基と、
を少なくとも含有するものである、ポリアミド酸。」(取消理由(決定の予告)における「先願発明2」である。以下、改めて「先願発明1」という。)
<先願発明2>
「一般式(20)及び(21)
で表される化合物を、63:37又は64:36のモルで含有し、一般式(20)及び(21)で表される化合物の合計の含有比率が99モル%であるテトラカルボン酸二無水物と、4,4’-ジアミノベンズアニリド(DABAN)を反応させて得られたポリイミドであって、厚み50μmのフィルムでの全光線透過率が87.4%又は87.5%である、ポリイミド。」(取消理由(決定の予告)における「先願発明3」である。以下、改めて「先願発明2」という。)
(2)対比・判断
ア 本件特許発明1について
(ア)対比
本件特許発明1と先願発明1を対比するに、両者は次の点で一致する。
<一致点>
「下記化学式(1)(注:式の摘記は省略する。以降の化学式においても同様。)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミド前駆体であって、A1が芳香族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である、化学式(1)の繰り返し単位を少なくとも2種含む、ポリイミド前駆体。」
そして、少なくとも次の点で相違する。
<相違点1>
A1である芳香族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基について、本件特許発明1においては、「A1が下記化学式(2)で表されるものである下記化学式(1)の繰り返し単位を少なくとも2種含み、そのうちの1種が、A1がm1およびn1が0である下記化学式(2)で表されるものである下記化学式(1)の繰り返し単位であり、
さらに、A1が、4,4’-オキシジアニリン、3,4’-オキシジアニリン、3,3’-オキシジアニリン、1,3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、4,4’-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル、4,4’-ビス(3-アミノフェノキシ)ビフェニル、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、3,3-ビス((アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、ビス(4-(4-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホン、またはビス(4-(3-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホンのいずれかからアミノ基を除いた2価の基である下記化学式(1)の繰り返し単位1種以上を、化学式(1)で表される全繰り返し単位中、20モル%未満の割合で含む」と特定しているのに対して、先願発明1においては、「第1群の芳香族ジアミンからアミノ基を除いた基と第2群の芳香族ジアミンからアミノ基を除いた基と、を少なくとも含有する」と特定している点。
(イ)判断
相違点1に係る本件特許発明1の発明特定事項は、「A1が下記化学式(2)で表されるものである下記化学式(1)の繰り返し単位を少なくとも2種含み、そのうちの1種が、A1がm1およびn1が0である下記化学式(2)で表されるものである下記化学式(1)の繰り返し単位」であることを特定した上で、さらに、「A1が、4,4’-オキシジアニリン、3,4’-オキシジアニリン、3,3’-オキシジアニリン、1,3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、4,4’-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル、4,4’-ビス(3-アミノフェノキシ)ビフェニル、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、3,3-ビス((アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、ビス(4-(4-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホン、またはビス(4-(3-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホンのいずれかからアミノ基を除いた2価の基である下記化学式(1)の繰り返し単位1種以上を、化学式(1)で表される全繰り返し単位中、20モル%未満の割合で含む」と特定するものであるが、先願明細書等には、そのようなものは具体的には記載されていないし、示唆もされていない。
したがって、本件特許発明1は先願発明1と少なくとも相違点1で相違し、本件特許発明1は先願発明1と同一であるとはいえないし、実質同一であるともいえない。
イ 本件特許発明2について
(ア)対比
本件特許発明2と先願発明1を対比するに、両者は次の点で一致する。
<一致点>
「下記化学式(1)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミド前駆体であって、A1が芳香族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である、化学式(1)の繰り返し単位を少なくとも2種含む、ポリイミド前駆体。」
そして、少なくとも次の点で相違する。
<相違点2>
A1である芳香族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基について、本件特許発明2においては、「A1が下記化学式(2)で表されるものである下記化学式(1)の繰り返し単位を少なくとも2種含むことを特徴とするポリイミド前駆体。
【化1-1】
(略)
(式中、A1は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基であり、X1、Y1はそれぞれ独立に水素、炭素数1~6のアルキル基、または炭素数3~9のアルキルシリル基である。)
【化2】
(略)
(式中、m1及びn1は0以上の整数であって、m1は0~3を、n1は0~3をそれぞれ独立に示す(但し、m1及びn1が共に0である場合は除く。)。V1、U1、T1はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z1、W1はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)」と特定しているのに対して、先願発明1においては、「第1群の芳香族ジアミンからアミノ基を除いた基と第2群の芳香族ジアミンからアミノ基を除いた基と、を少なくとも含有する」と特定している点。
(イ)判断
相違点2に係る本件特許発明2の発明特定事項は、m1及びn1が共に0である場合が除かれたものなので、先願明細書等には、そのようなものは具体的には記載されていないし、示唆もされていない。
したがって、本件特許発明2は先願発明1と少なくとも相違点2で相違し、本件特許発明2は先願発明1と同一であるとはいえないし、実質同一であるともいえない。
ウ 本件特許発明3及び4について
本件特許発明3及び4は、請求項2を直接又は間接的に引用しており、本件特許発明2と同様に、少なくとも相違点2に係る本件特許発明2の発明特定事項を有しているので、先願発明1と同一であるとはいえないし、実質同一であるともいえない。
エ 本件特許発明5について
(ア)対比
本件特許発明5と先願発明1を対比するに、両者は次の点で一致する。
<一致点>
「下記化学式(1)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミド前駆体であって、A1が芳香族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である、化学式(1)の繰り返し単位を少なくとも2種含む、ポリイミド前駆体。」
そして、少なくとも次の点で相違する。
<相違点5>
本件特許発明5においては、「繰り返し単位(1-1)として、A1が下記化学式(D-1)~(D-3)のいずれかで表されるものである下記化学式(1)の繰り返し単位を少なくとも1種含み、
繰り返し単位(1-2)として、A1が下記化学式(D-4)~(D-6)のいずれかで表されるものである下記化学式(1)の繰り返し単位を少なくとも1種含む」と特定されているのに対して、先願発明1においては、そうでない点。
(イ)判断
先願明細書等には、「化学式(D-1)~(D-3)」と「化学式(D-4)から(D-6)」という具体的な化合物を組み合わせて使用することについては、記載も示唆もない。
したがって、本件特許発明5は先願発明1と少なくとも相違点5で相違し、本件特許発明5は、先願発明1と同一であるとはいえないし、実質同一であるともいえない。
オ 本件特許発明6について
(ア)対比
本件特許発明6と先願発明1を対比するに、両者は次の点で一致する。
<一致点>
「下記化学式(3)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミド前駆体であって、A2が芳香族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である、化学式(3)の繰り返し単位を少なくとも2種含む、ポリイミド前駆体。」
そして、少なくとも次の点で相違する。
<相違点6>
A2である芳香族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基について、本件特許発明6においては、「A2が下記化学式(4)で表されるものである下記化学式(3)の繰り返し単位を少なくとも2種含み、そのうちの1種が、A2がm2およびn2が0である下記化学式(4)で表されるものである下記化学式(3)の繰り返し単位であり、
さらに、A2が、4,4’-オキシジアニリン、3,4’-オキシジアニリン、3,3’-オキシジアニリン、1,3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、4,4’-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル、4,4’-ビス(3-アミノフェノキシ)ビフェニル、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、3,3-ビス((アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、ビス(4-(4-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホン、またはビス(4-(3-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホンのいずれかからアミノ基を除いた2価の基である下記化学式(1)の繰り返し単位1種以上を、化学式(3)で表される全繰り返し単位中、20モル%未満の割合で含む」と特定しているのに対して、先願発明1においては、「第1群の芳香族ジアミンからアミノ基を除いた基と第2群の芳香族ジアミンからアミノ基を除いた基と、を少なくとも含有する」と特定している点。
(イ)判断
相違点6に係る本件特許発明1の発明特定事項は、「A2が下記化学式(4)で表されるものである下記化学式(3)の繰り返し単位を少なくとも2種含み、そのうちの1種が、A2がm2およびびn2が0である下記化学式(4)で表されるものである下記化学式(3)の繰り返し単位」であることを特定した上で、さらに、「A2が、4,4’-オキシジアニリン、3,4’-オキシジアニリン、3,3’-オキシジアニリン、1,3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、4,4’-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル、4,4’-ビス(3-アミノフェノキシ)ビフェニル、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、3,3-ビス((アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、ビス(4-(4-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホン、またはビス(4-(3-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホンのいずれかからアミノ基を除いた2価の基である下記化学式(3)の繰り返し単位1種以上を、化学式(3)で表される全繰り返し単位中、20モル%未満の割合で含む」と特定するものであるが、先願明細書等には、そのようなものは具体的には記載されていないし、示唆もされていない。
したがって、本件特許発明6は先願発明1と少なくとも相違点6で相違し、本件特許発明6は先願発明1と同一であるとはいえないし、実質同一であるともいえない。
カ 本件特許発明7について
(ア)対比
本件特許発明7と先願発明1を対比するに、両者は次の点で一致する。
<一致点>
「下記化学式(3)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミド前駆体であって、A2が芳香族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である、化学式(3)の繰り返し単位を少なくとも2種含む、ポリイミド前駆体。」
そして、少なくとも次の点で相違する。
<相違点7>
A2である芳香族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基について、本件特許発明7においては、「A2が下記化学式(4)で表されるものである下記化学式(3)の繰り返し単位を少なくとも2種含むことを特徴とするポリイミド前駆体。
【化5-1】
(略)
(式中、A12芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基であり、X2、Y2はそれぞれ独立に水素、炭素数1~6のアルキル基、または炭素数3~9のアルキルシリル基である。)
【化6】
(略)
(式中、m2及びn2は0以上の整数であって、m2は0~3を、n2は0~3をそれぞれ独立に示す(但し、m2及びn2が共に0である場合は除く。)。V2、U2、T2はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z2、W2はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)」と特定しているのに対して、先願発明1においては、「第1群の芳香族ジアミンからアミノ基を除いた基と第2群の芳香族ジアミンからアミノ基を除いた基と、を少なくとも含有する」と特定している点。
(イ)判断
相違点7に係る本件特許発明7の発明特定事項は、m2及びn2が共に0である場合が除かれたものなので、先願明細書等には、そのようなものは具体的には記載されていないし、示唆もされていない。
したがって、本件特許発明7は先願発明1と少なくとも相違点7で相違し、本件特許発明7は先願発明1と同一であるとはいえないし、実質同一であるともいえない。
キ 本件特許発明8及び9について
本件特許発明8及び9は、請求項7を直接又は間接的に引用しており、本件特許発明7と同様に、少なくとも相違点7に係る本件特許発明7の発明特定事項を有しているので、先願発明1と同一であるとはいえないし、実質同一であるともいえない。
ク 本件特許発明10について
(ア)対比
本件特許発明10と先願発明1を対比するに、両者は次の点で一致する。
<一致点>
「下記化学式(3)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミド前駆体であって、A2が芳香族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である、化学式(3)の繰り返し単位を少なくとも2種含む、ポリイミド前駆体。」
そして、少なくとも次の点で相違する。
<相違点10>
本件特許発明10においては、「繰り返し単位(1-1)として、A3が下記化学式(D-1)~(D-3)のいずれかで表されるものである下記化学式(1)の繰り返し単位を少なくとも1種含み、
繰り返し単位(1-2)として、A3が下記化学式(D-4)~(D-6)のいずれかで表されるものである下記化学式(3)の繰り返し単位を少なくとも1種含む」と特定されているのに対して、先願発明1においては、そうでない点。
(イ)判断
先願明細書等には、「化学式(D-1)~(D-3)」と「化学式(D-4)から(D-6)」という具体的な化合物を組み合わせて使用することについては、記載も示唆もない。
したがって、本件特許発明10は先願発明1と少なくとも相違点10で相違し、本件特許発明10は、先願発明1と同一であるとはいえないし、実質同一であるともいえない。
ケ 本件特許発明11について
本件特許発明11と先願発明1とを対比するに、両者は次の点で一致する。
<一致点>
「下記化学式(5)及び下記化学式(6)(注:式は省略)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミド前駆体であって、A3が芳香族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である、化学式(5)又は化学式(6)の繰り返し単位を少なくとも2種含む、ポリイミド前駆体。」
そして、少なくとも次の点で相違する。
<相違点11>
A3である芳香族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基について、本件特許発明11においては、「A3が下記化学式(7)で表されるものである下記化学式(5)または化学式(6)の繰り返し単位を少なくとも2種含み、そのうちの1種が、A3がm3およびn3が0である下記化学式(7)で表されるものである下記化学式(5)または化学式(6)の繰り返し単位であり、
さらに、A3が、4,4’-オキシジアニリン、3,4’-オキシジアニリン、3,3’-オキシジアニリン、1,3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、4,4’-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル、4,4’-ビス(3-アミノフェノキシ)ビフェニル、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、3,3-ビス((アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、ビス(4-(4-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホン、またはビス(4-(3-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホンのいずれかからアミノ基を除いた2価の基である下記化学式(5)または化学式(6)の繰り返し単位1種以上を、化学式(5)及び化学式(6)で表される全繰り返し単位中、20モル%未満の割合で含む」と特定しているのに対して、先願発明1においては、「第1群の芳香族ジアミンからアミノ基を除いた基と第2群の芳香族ジアミンからアミノ基を除いた基と、を少なくとも含有する」と特定している点。
イ 判断
相違点11に係る本件特許発明11の発明特定事項は、「A3が下記化学式(7)で表されるものである下記化学式(5)または下記化学式(6)の繰り返し単位を少なくとも2種含み、そのうちの1種が、A3がm3およびn3が0である下記化学式(7)で表されるものである下記化学式(5)または下記化学式(6)の繰り返し単位」であることを特定した上で、さらに、「A3が、4,4’-オキシジアニリン、3,4’-オキシジアニリン、3,3’-オキシジアニリン、1,3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、4,4’-ビス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル、4,4’-ビス(3-アミノフェノキシ)ビフェニル、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、3,3-ビス((アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、ビス(4-(4-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホン、またはビス(4-(3-アミノフェノキシ)ジフェニル)スルホンのいずれかからアミノ基を除いた2価の基である下記化学式(1)の繰り返し単位1種以上を、化学式(5)及び化学式(6)で表される全繰り返し単位中、20モル%未満の割合で含む」と特定するものであるが、先願明細書等には、そのようなものは具体的には記載されていないし、示唆もされていない。
したがって、本件特許発明11は先願発明1と少なくとも相違点11で相違し、本件特許発明11は先願発明1と同一であるとはいえないし、実質同一であるともいえない。
コ 本件特許発明12について
(ア)対比
本件特許発明12と先願発明1とを対比するに、両者は次の点で一致する。
<一致点>
「下記化学式(5)及び下記化学式(6)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミド前駆体であって、A3が芳香族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である、化学式(5)又は化学式(6)の繰り返し単位を少なくとも2種含む、ポリイミド前駆体。」
そして、少なくとも次の点で相違する。
<相違点12>
A3である芳香族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基について、本件特許発明12においては、「A3が下記化学式(7)で表されるものである下記化学式(5)または下記化学式(6)の繰り返し単位を少なくとも2種含むことを特徴とするポリイミド前駆体。
【化9-1】
(略)
(式中、A3は芳香族ジアミンまたは脂肪族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基であり、X3、Y3はそれぞれ独立に水素、炭素数1~6のアルキル基、または炭素数3~9のアルキルシリル基である。)
【化10-1】
(略)
(式中、m3及びn3は0以上の整数であって、m3は0~3を、n3は0~3をそれぞれ独立に示す(但し、m3及びn3が共に0である場合は除く。)。V3、U3、T3はそれぞれ独立に水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基よりなる群から選択される1種を示し、Z3、W3はそれぞれ独立に直接結合、または 式:-NHCO-、-CONH-、-COO-、-OCO-で表される基よりなる群から選択される1種を示す。)」と特定しているのに対して、先願発明1においては、「第1群の芳香族ジアミンからアミノ基を除いた基と第2群の芳香族ジアミンからアミノ基を除いた基と、を少なくとも含有する」と特定している点。
(イ)判断
相違点12に係る本件特許発明12の発明特定事項は、m3及びn3が共に0である場合が除かれたものなので、先願明細書等には、そのようなものは具体的には記載されていないし、示唆もされていない。
したがって、本件特許発明12は先願発明1と少なくとも相違点12で相違し、本件特許発明12は先願発明1と同一であるとはいえないし、実質同一であるともいえない。
サ 本件特許発明13及び14について
本件特許発明13及び14は、請求項12を直接又は間接的に引用しており、本件特許発明12と同様に、少なくとも相違点12に係る本件特許発明2の発明特定事項を有しているので、本件特許発明12と同様に、先願発明1と同一であるとはいえないし、実質同一であるともいえない。
シ 本件特許発明15について
(ア)対比
本件特許発明15と先願発明1を対比するに、両者は次の点で一致する。
<一致点>
「下記化学式(5)及び下記化学式(6)(注:式は省略)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含むポリイミド前駆体であって、A3が芳香族ジアミンからアミノ基を除いた2価の基である、化学式(5)又は化学式(6)の繰り返し単位を少なくとも2種含む、ポリイミド前駆体。」
そして、少なくとも次の点で相違する。
<相違点15>
本件特許発明15においては、「繰り返し単位(1-1)として、A3が下記化学式(D-1)~(D-3)のいずれかで表されるものである下記化学式(1)の繰り返し単位を少なくとも1種含み、
繰り返し単位(1-2)として、A3が下記化学式(D-4)~(D-6)のいずれかで表されるものである下記化学式(1)の繰り返し単位を少なくとも1種含む」と特定されているのに対して、先願発明1においては、そうでない点。
(イ)判断
先願明細書等には、「化学式(D-1)~(D-3)」と「化学式(D-4)から(D-6)」という具体的な化合物を組み合わせて使用することについては、記載も示唆もない。
したがって、本件特許発明15は先願発明1と少なくとも相違点15で相違し、本件特許発明15は、先願発明1と同一であるとはいえないし、実質同一であるともいえない。
ス 本件特許発明16について
本件特許発明16は、請求項11ないし15を直接的に引用しており、本件特許発明11ないし15と同様に、少なくとも相違点11、12及び15に係る本件特許発明11、12及び15の発明特定事項のいずれかを有しているので、先願発明1と同一であるとはいえないし、実質同一であるともいえない。
セ 本件特許発明17ないし25
上記アないしスのとおり、本件特許発明1ないし16が先願発明1と同一又は実質同一であるとはいえないから、本件特許発明1ないし16のいずれかから得られるポリイミドの発明である本件特許発明17ないし25が先願明細書等に記載された発明と同一又は実質同一であるともいえない。
ソ 本件特許発明26について
(ア)対比
本件特許発明26と先願発明2を対比するに、両者は次の点で一致する。
<一致点>
「下記化学式(8)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含み、化学式(8)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、50モル%以上であるポリイミド、または下記化学式(10)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含み、化学式(10)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、30モル%以上であるポリイミド、または下記化学式(12)及び下記化学式(13)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含み、化学式(12)及び化学式(13)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、80モル%以上であるポリイミド。」
そして、少なくとも次の点で相違する。
<相違点26>
本件特許発明26においては、「ポリイミド」に関して、「但し、trans-endo-endo異性体および/またはcis-endo-endo異性体を含むノルボルナン-2-スピロ-α-シクロペンタノン-α’-スピロ-2’’-ノルボルナン-5,5’’,6,6’’-テトラカルボン酸またはその誘導体と4,4’-ジアミノベンズアニリドを反応させて得られたポリイミドは除く」と特定されているのに対し、先願発明2においては、そのようには特定されていない点。
(イ)判断
先願明細書等には、「trans-endo-endo異性体および/またはcis-endo-endo異性体を含むノルボルナン-2-スピロ-α-シクロペンタノン-α’-スピロ-2’’-ノルボルナン-5,5’’,6,6’’-テトラカルボン酸またはその誘導体と4,4’-ジアミノベンズアニリドを反応させて得られたポリイミド」を除いたポリイミドは記載されていないし、示唆もされていない。また、この点は、甲第3号証にも記載も示唆もされていない。
したがって、甲第3号証の記載を参酌しても、本件特許発明26は先願発明2と少なくとも相違点26で相違し、本件特許発明26は先願発明2と同一であるとはいえないし、実質同一であるともいえない。
タ 本件特許発明27について
(ア)対比
本件特許発明27と先願発明2を対比するに、両者は次の点で一致する。
<一致点>
「下記化学式(8)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含み、化学式(8)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、50モル%以上であるポリイミド、または下記化学式(10)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含み、化学式(10)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、30モル%以上であるポリイミド、または下記化学式(12)及び下記化学式(13)で表される繰り返し単位を少なくとも1種含み、化学式(12)及び化学式(13)で表される繰り返し単位の合計含有量が、全繰り返し単位に対して、80モル%以上であるポリイミド。」
そして、少なくとも次の点で相違する。
<相違点27>
本件特許発明27においては、「窒素気流中、昇温速度10℃/分で25℃から600℃まで昇温したときの5%重量減少温度が、490℃以上である」と特定されているのに対し、先願発明2においては、そのようには特定されていない点。
(イ)判断
先願明細書等には、「窒素気流中、昇温速度10℃/分で25℃から600℃まで昇温したときの5%重量減少温度が、490℃以上である」ポリイミドは記載されていないし、示唆もされていない。
したがって、本件特許発明27は先願発明2と少なくとも相違点27で相違し、本件特許発明27は先願発明2と同一であるとはいえないし、実質同一であるともいえない。
チ 本件特許発明28ないし30について
上記アないしタのとおり、本件特許発明1ないし16、17ないし24、26及び27が先願発明1又は2と同一又は実質同一であるとはいえないから、それらから得られる発明である本件特許発明28ないし30も先願明細書等に記載された発明と同一又は実質同一であるとはいえない。
(4)むすび
したがって、本件特許発明1ないし30は、先願明細書等に記載された発明と同一又は実質同一であるとはいえず、それらに係る特許は、特許法第29条の2の規定に違反してされたものであるとはいえない。
なお、平成29年12月18日に特許異議申立人が提出した意見書を検討したが、この判断は左右されない。
第4 結語
上記第3のとおりであるから、請求項1ないし30に係る特許は、取消理由(決定の予告)及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、取り消すことはできない。
また、他に請求項1ないし30に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-700176