商標取消審判
2021-301045
スイスミリタリーバイピイエスエム、スイスミリタリー、ミリタリー、バイピイエスエム、ピイエスエム
- 審判番号
- 2021-301045
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2014-001282
- 登録番号
- 5936204
- 請求日
- 2021年12月27日
- 審決日
- 2022年07月29日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】シュヴァイツァリッシェ、アイトゲノッセンシャフト、ファウ.デー.、ブンデスアムト、フュア、リュストゥング、アルマスイス、アイトゲノッシシェス、デパートメント、フュア、フェアタイディグング、ベフォルクングシュッツ、ウント、シュポルト
- 【請求人代理人】中村 行孝
- 【請求人代理人】宮嶋 学
- 【請求人代理人】本宮 照久
- 【請求人代理人】高田 泰彦
- 【請求人代理人】柏 延之
- 【請求人代理人】砂山 麗
- 【請求人代理人】猿山 純平
- 【被請求人】プロモシャツ エスエム エス.エー.
- 【被請求人代理人】吉田 倫太郎
- 【被請求人代理人】若林 裕介
- 【被請求人代理人】長谷部 優一
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 小田 昌子
- 分類
- T131 .1 -Z (W18)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条、商標法第2条第3項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5936204号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第5936204号商標の商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第5936204号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、本件商標の使用について主張するための答弁書の提出について、正当な理由により、提出期間の猶予を求めていたが、その後、相当の期間が経過するも、被請求人は何らの答弁をしていない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れないところ、被請求人は、答弁書の提出期間の猶予を求めたが、相当の期間が経過するも、被請求人は何ら答弁をしていない。
そうすると、被請求人は、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件商標又は本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品について、商標法第2条第3項各号に規定する使用行為を行ったことを証明していない。
また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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